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職業能力開発法5 [2023/07/20 20:46] – 作成 norimasa職業能力開発法5 [2023/08/04 16:31] (現在) – [第四十七条] k.hasegawa
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  厚生労働大臣は、毎年、技能検定の実施計画を定め、これを関係者に周知させなければならない。  厚生労働大臣は、毎年、技能検定の実施計画を定め、これを関係者に周知させなければならない。
  
-2 都道府県知事は、前項に規定する計画に従い、第四十四条第三項の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)の実施その他技能検定に関する業務で、政令で定めるものを行うものとする。+2 都道府県知事は、前項に規定する計画に従い、[[職業能力開発法5#第四十四条(技能検定)|第四十四条]]第三項の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)の実施その他技能検定に関する業務で、政令で定めるものを行うものとする。
  
 3 厚生労働大臣は、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成並びに技能検定試験の実施に関する技術的指導その他技能検定試験に関する業務の一部を中央職業能力開発協会に行わせることができる。 3 厚生労働大臣は、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成並びに技能検定試験の実施に関する技術的指導その他技能検定試験に関する業務の一部を中央職業能力開発協会に行わせることができる。
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 ===== 第四十七条 ===== ===== 第四十七条 =====
  
- 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技能検定試験に関する業務のうち、前条第二項の規定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関するものを除く。以下この条及び第九十六条の二において「技能検定試験業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。+ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技能検定試験に関する業務のうち、[[職業能力開発法5#第四十六条(技能検定の実施)|前条]]第二項の規定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関するものを除く。以下この条及び[[職業能力開発法7#第九十六条の二(登録試験機関等がした処分等に係る審査請求)|第九十六条の二]]において「技能検定試験業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
   * 一 職員、設備、技能検定試験業務の実施の方法その他の事項についての技能検定試験業務の実施に関する計画が、技能検定試験業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。   * 一 職員、設備、技能検定試験業務の実施の方法その他の事項についての技能検定試験業務の実施に関する計画が、技能検定試験業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
   * 二 前号の技能検定試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。   * 二 前号の技能検定試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
行 45: 行 45:
   * 一 第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。   * 一 第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
   * 二 不正な手段により第一項の規定による指定を受けたとき。   * 二 不正な手段により第一項の規定による指定を受けたとき。
 +
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百条|第百条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百五条|第百五条]](五十万円以下の過料)
  
 ===== 第四十八条(報告等) ===== ===== 第四十八条(報告等) =====
行 53: 行 56:
  
 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 +
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百一条|第百一条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第四十九条(合格証書) ===== ===== 第四十九条(合格証書) =====
行 67: 行 72:
  
 4 技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。 4 技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。
 +
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百二条|第百二条]](三十万円以下の罰金)
  
 ====== 第二節 補則 ====== ====== 第二節 補則 ======
職業能力開発法5.1689853592.txt.gz · 最終更新: 2023/07/20 20:46 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)