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職業能力開発法3_8 [2023/08/03 16:43] – [第三十条の十五(登録の取消し等)] k.hasegawa | 職業能力開発法3_8 [2023/08/04 16:14] (現在) – [第三十条の二十六(指定登録機関の指定等についての準用)] k.hasegawa | ||
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行 144: | 行 144: | ||
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 | 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 | ||
- | * 一 第三十条の五第一項の登録をしたとき。 | + | * 一 [[職業能力開発法3_8# |
- | * 二 第三十条の八第一項の規定による届出があつたとき。 | + | * 二 [[職業能力開発法3_8# |
- | * 三 第三十条の十の許可をしたとき。 | + | * 三 [[職業能力開発法3_8# |
- | * 四 第三十条の十五の規定により登録を取り消したとき。 | + | * 四 [[職業能力開発法3_8# |
- | * 五 第三十条の十五第二項の規定により資格試験業務の全部又は一部の停止の命令をしたとき。 | + | * 五 [[職業能力開発法3_8# |
===== 第三十条の十九(キャリアコンサルタントの登録) ===== | ===== 第三十条の十九(キャリアコンサルタントの登録) ===== | ||
行 158: | 行 158: | ||
* 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 | * 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 | ||
* 三 この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 | * 三 この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 | ||
- | * 四 第三十条の二十二第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 | + | * 四 [[職業能力開発法3_8# |
3 第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 | 3 第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 | ||
行 166: | 行 166: | ||
===== 第三十条の二十(キャリアコンサルタント登録証) ===== | ===== 第三十条の二十(キャリアコンサルタント登録証) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録をしたときは、申請者に前条第一項に規定する事項を記載したキャリアコンサルタント登録証(次条第二項において「登録証」という。)を交付する。 | + | 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録をしたときは、申請者に[[職業能力開発法3_8# |
===== 第三十条の二十一(登録事項の変更の届出等) ===== | ===== 第三十条の二十一(登録事項の変更の届出等) ===== | ||
- | キャリアコンサルタントは、第三十条の十九第一項に規定する事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 | + | キャリアコンサルタントは、[[職業能力開発法3_8# |
2 キャリアコンサルタントは、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。 | 2 キャリアコンサルタントは、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。 | ||
行 176: | 行 176: | ||
===== 第三十条の二十二(登録の取消し等) ===== | ===== 第三十条の二十二(登録の取消し等) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の十九第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 | + | 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが[[職業能力開発法3_8# |
- | 2 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の二十七の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ずることができる。 | + | 2 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが[[職業能力開発法3_8# |
罰則:[[職業能力開発法8# | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
行 192: | 行 192: | ||
2 前項の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 | 2 前項の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 | ||
- | 3 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十条の十九第一項、第三十条の二十、第三十条の二十一第一項及び前条の規定の適用については、第三十条の十九第一項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」と、第三十条の二十、第三十条の二十一第一項及び前条中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」とする。 | + | 3 指定登録機関が登録事務を行う場合における[[職業能力開発法3_8# |
===== 第三十条の二十五(指定の基準) ===== | ===== 第三十条の二十五(指定の基準) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 | + | 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、[[職業能力開発法3_8# |
* 一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 | * 一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 | ||
* 二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 | * 二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 | ||
行 203: | 行 203: | ||
===== 第三十条の二十六(指定登録機関の指定等についての準用) ===== | ===== 第三十条の二十六(指定登録機関の指定等についての準用) ===== | ||
- | 第三十条の五第三項、第三十条の六、第三十条の八第二項、第三十条の九、第三十条の十、第三十条の十二第一項及び第三十条の十三から第三十条の十八まで(第三十条の十五第二項第五号及び第三十条の十八第二号を除く。)の規定は、第三十条の二十四第一項の指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において、第三十条の五第三項中「第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と、第三十条の六中「前条第二項」とあるのは「第三十条の二十四第二項」と、第三十条の八第二項中「役員又は試験委員」とあるのは「役員」と、第三十条の九第一項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)」と、同条第二項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「実施方法、試験に関する料金」とあるのは「実施方法」と、同条第三項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「試験の」とあるのは「登録事務の」と、第三十条の十二第一項中「役員又は試験委員」とあるのは「役員」と、「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三十条の十三第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第三十条の十四第一項中「第三十条の七第一項各号」とあるのは「第三十条の二十五各号」と、第三十条の十五第二項第一号中「第三十条の五第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と、同項第二号中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同項第四号中「第三十条の十、第三十条の十一第一項」とあるのは「第三十条の十」と、第三十条の十八第一号中「第三十条の五第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と読み替えるものとする。 | + | [[職業能力開発法3_8# |
罰則:[[職業能力開発法8# | 罰則:[[職業能力開発法8# |