差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
職業能力開発法3_8 [2023/07/20 20:41] – 作成 norimasa職業能力開発法3_8 [2023/08/04 16:14] (現在) – [第三十条の二十六(指定登録機関の指定等についての準用)] k.hasegawa
行 33: 行 33:
 ===== 第三十条の六(欠格条項) ===== ===== 第三十条の六(欠格条項) =====
  
- 厚生労働大臣は、前条第二項の規定により登録の申請を行う者(以下この条及び次条において「申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。+ 厚生労働大臣は、[[職業能力開発法3_8#第三十条の五(登録試験機関の登録)|前条]]第二項の規定により登録の申請を行う者(以下この条及び[[職業能力開発法3_8#第三十条の七(登録の要件等)|次条]]において「申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
   * 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者   * 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
-  * 二 第三十条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者+  * 二 [[職業能力開発法3_8#第三十条の十五(登録の取消し等)|第三十条の十五]]の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
   * 三 申請者の役員のうちに第一号に該当する者がある者   * 三 申請者の役員のうちに第一号に該当する者がある者
-  * 四 申請者の役員のうちに第三十条の十二第一項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者がある者+  * 四 申請者の役員のうちに[[職業能力開発法3_8#第三十条の十二(解任命令)|第三十条の十二]]第一項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者がある者
  
 ===== 第三十条の七(登録の要件等) ===== ===== 第三十条の七(登録の要件等) =====
行 56: 行 56:
   * 四 債務超過の状態にないこと。   * 四 債務超過の状態にないこと。
  
-2 第三十条の五第一項の登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。+2 [[職業能力開発法3_8#第三十条の五(登録試験機関の登録)|第三十条の五]]第一項の登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
   * 一 登録年月日及び登録番号   * 一 登録年月日及び登録番号
-  * 二 第三十条の五第二項各号に掲げる事項+  * 二 [[職業能力開発法3_8#第三十条の五(登録試験機関の登録)|第三十条の五]]第二項各号に掲げる事項
  
 ===== 第三十条の八(登録事項等の変更の届出) ===== ===== 第三十条の八(登録事項等の変更の届出) =====
  
- 登録試験機関は、前条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。+ 登録試験機関は、[[職業能力開発法3_8#第三十条の七(登録の要件等)|前条]]第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  
 2 登録試験機関は、役員又は試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 登録試験機関は、役員又は試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
行 77: 行 77:
  
  登録試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、資格試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。  登録試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、資格試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 +
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百条の二|第百条の二]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十条の十一(財務諸表等の備付け及び閲覧等) ===== ===== 第三十条の十一(財務諸表等の備付け及び閲覧等) =====
  
- 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間、その事務所に備えて置かなければならない。+ 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び[[職業能力開発法8#第百五条の二|第百五条の二]]において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間、その事務所に備えて置かなければならない。
  
 2 キャリアコンサルタント試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 2 キャリアコンサルタント試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
行 87: 行 89:
   * 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求   * 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
   * 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求   * 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
 +
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百五条の二|第百五条の二]](二十万円以下の過料)
  
 ===== 第三十条の十二(解任命令) ===== ===== 第三十条の十二(解任命令) =====
行 99: 行 103:
  
 2 資格試験業務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 2 資格試験業務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 +
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百条|第百条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十条の十四(適合命令等) ===== ===== 第三十条の十四(適合命令等) =====
  
- 厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十条の七第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。+ 厚生労働大臣は、登録試験機関が[[職業能力開発法3_8#第三十条の七(登録の要件等)|第三十条の七]]第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  
 2 厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、資格試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対し、資格試験業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、資格試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対し、資格試験業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
行 108: 行 114:
 ===== 第三十条の十五(登録の取消し等) ===== ===== 第三十条の十五(登録の取消し等) =====
  
- 厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十条の六各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。+ 厚生労働大臣は、登録試験機関が[[職業能力開発法3_8#第三十条の六(欠格条項)|第三十条の六]]各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
  
 2 厚生労働大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて資格試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて資格試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
-  * 一 不正の手段により第三十条の五第一項の登録を受けたとき。 +  * 一 不正の手段により[[職業能力開発法3_8#第三十条の五(登録試験機関の登録)|第三十条の五]]第一項の登録を受けたとき。 
-  * 二 第三十条の九第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで資格試験業務を行つたとき。 +  * 二 [[職業能力開発法3_8#第三十条の九(試験業務規程)|第三十条の九]]第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで資格試験業務を行つたとき。 
-  * 三 第三十条の九第三項、第三十条の十二第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。 +  * 三 [[職業能力開発法3_8#第三十条の九(試験業務規程)|第三十条の九]]第三項、[[職業能力開発法3_8#第三十条の十二(解任命令)|第三十条の十二]]第一項又は[[職業能力開発法3_8#第三十条の十四(適合命令等)|前条]]の規定による命令に違反したとき。 
-  * 四 第三十条の十、第三十条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。 +  * 四 [[職業能力開発法3_8#第三十条の十(資格試験業務の休廃止)|第三十条の十]][[職業能力開発法3_8#第三十条の十一(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第三十条の十一]]第一項又は[[職業能力開発法3_8#第三十条の十六(帳簿の記載)|次条]]の規定に違反したとき。 
-  * 五 正当な理由がないのに第三十条の十一第二項の規定による請求を拒んだとき。+  * 五 正当な理由がないのに[[職業能力開発法3_8#第三十条の十一(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第三十条の十一]]第二項の規定による請求を拒んだとき。 
 + 
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百五条|第百五条]](五十万円以下の過料)
  
 ===== 第三十条の十六(帳簿の記載) ===== ===== 第三十条の十六(帳簿の記載) =====
  
  登録試験機関は、帳簿を備え、資格試験業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。  登録試験機関は、帳簿を備え、資格試験業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
 +
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百条の二|第百条の二]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十条の十七(報告等) ===== ===== 第三十条の十七(報告等) =====
行 128: 行 138:
  
 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 +
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百条の二|第百条の二]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十条の十八(公示) ===== ===== 第三十条の十八(公示) =====
  
  厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。  厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
-  * 一 第三十条の五第一項の登録をしたとき。 +  * 一 [[職業能力開発法3_8#第三十条の五(登録試験機関の登録)|第三十条の五]]第一項の登録をしたとき。 
-  * 二 第三十条の八第一項の規定による届出があつたとき。 +  * 二 [[職業能力開発法3_8#第三十条の八(登録事項等の変更の届出)|第三十条の八]]第一項の規定による届出があつたとき。 
-  * 三 第三十条の十の許可をしたとき。 +  * 三 [[職業能力開発法3_8#第三十条の十(資格試験業務の休廃止)|第三十条の十]]の許可をしたとき。 
-  * 四 第三十条の十五の規定により登録を取り消したとき。 +  * 四 [[職業能力開発法3_8#第三十条の十五(登録の取消し等)|第三十条の十五]]の規定により登録を取り消したとき。 
-  * 五 第三十条の十五第二項の規定により資格試験業務の全部又は一部の停止の命令をしたとき。+  * 五 [[職業能力開発法3_8#第三十条の十五(登録の取消し等)|第三十条の十五]]第二項の規定により資格試験業務の全部又は一部の停止の命令をしたとき。
  
 ===== 第三十条の十九(キャリアコンサルタントの登録) ===== ===== 第三十条の十九(キャリアコンサルタントの登録) =====
行 146: 行 158:
   * 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者   * 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
   * 三 この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者   * 三 この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
-  * 四 第三十条の二十二第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者+  * 四 [[職業能力開発法3_8#第三十条の二十二(登録の取消し等)|第三十条の二十二]]第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  
 3 第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 3 第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
行 154: 行 166:
 ===== 第三十条の二十(キャリアコンサルタント登録証) ===== ===== 第三十条の二十(キャリアコンサルタント登録証) =====
  
- 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録をしたときは、申請者に前条第一項に規定する事項を記載したキャリアコンサルタント登録証(次条第二項において「登録証」という。)を交付する。+ 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録をしたときは、申請者に[[職業能力開発法3_8#第三十条の十九(キャリアコンサルタントの登録)|前条]]第一項に規定する事項を記載したキャリアコンサルタント登録証([[職業能力開発法3_8#第三十条の二十一(登録事項の変更の届出等)|次条]]第二項において「登録証」という。)を交付する。
  
 ===== 第三十条の二十一(登録事項の変更の届出等) ===== ===== 第三十条の二十一(登録事項の変更の届出等) =====
  
- キャリアコンサルタントは、第三十条の十九第一項に規定する事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。+ キャリアコンサルタントは、[[職業能力開発法3_8#第三十条の十九(キャリアコンサルタントの登録)|第三十条の十九]]第一項に規定する事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  
 2 キャリアコンサルタントは、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。 2 キャリアコンサルタントは、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
行 164: 行 176:
 ===== 第三十条の二十二(登録の取消し等) ===== ===== 第三十条の二十二(登録の取消し等) =====
  
- 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の十九第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。+ 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが[[職業能力開発法3_8#第三十条の十九(キャリアコンサルタントの登録)|第三十条の十九]]第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
  
-2 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の二十七の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ずることができる。+2 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが[[職業能力開発法3_8#第三十条の二十七(義務)|第三十条の二十七]]の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ずることができる。 
 + 
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百二条|第百二条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十条の二十三(登録の消除) ===== ===== 第三十条の二十三(登録の消除) =====
行 178: 行 192:
 2 前項の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
  
-3 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十条の十九第一項、第三十条の二十、第三十条の二十一第一項及び前条の規定の適用については、第三十条の十九第一項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」と、第三十条の二十、第三十条の二十一第一項及び前条中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」とする。+3 指定登録機関が登録事務を行う場合における[[職業能力開発法3_8#第三十条の十九(キャリアコンサルタントの登録)|第三十条の十九]]第一項、[[職業能力開発法3_8#第三十条の二十(キャリアコンサルタント登録証)|第三十条の二十]][[職業能力開発法3_8#第三十条の二十一(登録事項の変更の届出等)|第三十条の二十一]]第一項及び[[職業能力開発法3_8#第三十条の二十三(登録の消除)|前条]]の規定の適用については、[[職業能力開発法3_8#第三十条の十九(キャリアコンサルタントの登録)|第三十条の十九]]第一項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」と、[[職業能力開発法3_8#第三十条の二十(キャリアコンサルタント登録証)|第三十条の二十]][[職業能力開発法3_8#第三十条の二十一(登録事項の変更の届出等)|第三十条の二十一]]第一項及び[[職業能力開発法3_8#第三十条の二十三(登録の消除)|前条]]中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」とする。
  
 ===== 第三十条の二十五(指定の基準) ===== ===== 第三十条の二十五(指定の基準) =====
  
- 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。+ 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、[[職業能力開発法3_8#第三十条の二十四(指定登録機関の指定)|前条]]第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
   * 一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。   * 一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
   * 二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。   * 二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
行 189: 行 203:
 ===== 第三十条の二十六(指定登録機関の指定等についての準用) ===== ===== 第三十条の二十六(指定登録機関の指定等についての準用) =====
  
- 第三十条の五第三項、第三十条の六、第三十条の八第二項、第三十条の九、第三十条の十、第三十条の十二第一項及び第三十条の十三から第三十条の十八まで(第三十条の十五第二項第五号及び第三十条の十八第二号を除く。)の規定は、第三十条の二十四第一項の指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において、第三十条の五第三項中「第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と、第三十条の六中「前条第二項」とあるのは「第三十条の二十四第二項」と、第三十条の八第二項中「役員又は試験委員」とあるのは「役員」と、第三十条の九第一項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)」と、同条第二項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「実施方法、試験に関する料金」とあるのは「実施方法」と、同条第三項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「試験の」とあるのは「登録事務の」と、第三十条の十二第一項中「役員又は試験委員」とあるのは「役員」と、「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三十条の十三第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第三十条の十四第一項中「第三十条の七第一項各号」とあるのは「第三十条の二十五各号」と、第三十条の十五第二項第一号中「第三十条の五第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と、同項第二号中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同項第四号中「第三十条の十、第三十条の十一第一項」とあるのは「第三十条の十」と、第三十条の十八第一号中「第三十条の五第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と読み替えるものとする。+ [[職業能力開発法3_8#第三十条の五(登録試験機関の登録)|第三十条の五]]第三項、[[職業能力開発法3_8#第三十条の六(欠格条項)|第三十条の六]][[職業能力開発法3_8#第三十条の八(登録事項等の変更の届出)|第三十条の八]]第二項、[[職業能力開発法3_8#第三十条の九(試験業務規程)|第三十条の九]][[職業能力開発法3_8#第三十条の十(資格試験業務の休廃止)|第三十条の十]][[職業能力開発法3_8#第三十条の十二(解任命令)|第三十条の十二]]第一項及び[[職業能力開発法3_8#第三十条の十三(秘密保持義務等)|第三十条の十三]]から[[職業能力開発法3_8#第三十条の十八(公示)|第三十条の十八]]まで([[職業能力開発法3_8#第三十条の十五(登録の取消し等)|第三十条の十五]]第二項第五号及び[[職業能力開発法3_8#第三十条の十八(公示)|第三十条の十八]]第二号を除く。)の規定は、[[職業能力開発法3_8#第三十条の二十四(指定登録機関の指定)|第三十条の二十四]]第一項の指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において、[[職業能力開発法3_8#第三十条の五(登録試験機関の登録)|第三十条の五]]第三項中「第一項」とあるのは「[[職業能力開発法3_8#第三十条の二十四(指定登録機関の指定)|第三十条の二十四]]第一項」と、[[職業能力開発法3_8#第三十条の六(欠格条項)|第三十条の六]]中「前条第二項」とあるのは「[[職業能力開発法3_8#第三十条の二十四(指定登録機関の指定)|第三十条の二十四]]第二項」と、[[職業能力開発法3_8#第三十条の八(登録事項等の変更の届出)|第三十条の八]]第二項中「役員又は試験委員」とあるのは「役員」と、[[職業能力開発法3_8#第三十条の九(試験業務規程)|第三十条の九]]第一項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)」と、同条第二項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「実施方法、試験に関する料金」とあるのは「実施方法」と、同条第三項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「試験の」とあるのは「登録事務の」と、[[職業能力開発法3_8#第三十条の十二(解任命令)|第三十条の十二]]第一項中「役員又は試験委員」とあるのは「役員」と、「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、[[職業能力開発法3_8#第三十条の十三(秘密保持義務等)|第三十条の十三]]第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、[[職業能力開発法3_8#第三十条の十四(適合命令等)|第三十条の十四]]第一項中「[[職業能力開発法3_8#第三十条の七(登録の要件等)|第三十条の七]]第一項各号」とあるのは「[[職業能力開発法3_8#第三十条の二十五(指定の基準)|第三十条の二十五]]各号」と、[[職業能力開発法3_8#第三十条の十五(登録の取消し等)|第三十条の十五]]第二項第一号中「[[職業能力開発法3_8#第三十条の五(登録試験機関の登録)|第三十条の五]]第一項」とあるのは「[[職業能力開発法3_8#第三十条の二十四(指定登録機関の指定)|第三十条の二十四]]第一項」と、同項第二号中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同項第四号中「[[職業能力開発法3_8#第三十条の十(資格試験業務の休廃止)|第三十条の十]][[職業能力開発法3_8#第三十条の十一(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第三十条の十一]]第一項」とあるのは「[[職業能力開発法3_8#第三十条の十(資格試験業務の休廃止)|第三十条の十]]」と、[[職業能力開発法3_8#第三十条の十八(公示)|第三十条の十八]]第一号中「[[職業能力開発法3_8#第三十条の五(登録試験機関の登録)|第三十条の五]]第一項」とあるのは「[[職業能力開発法3_8#第三十条の二十四(指定登録機関の指定)|第三十条の二十四]]第一項」と読み替えるものとする。 
 + 
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百条の二|第百条の二]](三十万円以下の罰金)\\ 
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百五条|第百五条]](五十万円以下の過料)
  
 ===== 第三十条の二十七(義務) ===== ===== 第三十条の二十七(義務) =====
行 196: 行 213:
  
 2 キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。キャリアコンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。 2 キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。キャリアコンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。
 +
 +罰則:[[職業能力開発法8#第九十九条の二|第九十九条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十条の二十八(名称の使用制限) ===== ===== 第三十条の二十八(名称の使用制限) =====
  
  キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。  キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 +
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百二条|第百二条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十条の二十九(厚生労働省令への委任) ===== ===== 第三十条の二十九(厚生労働省令への委任) =====
職業能力開発法3_8.1689853301.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)