差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
職業能力開発法3_4 [2023/07/20 20:30] – 作成 norimasa職業能力開発法3_4 [2023/08/03 16:38] (現在) – [第三十条の二(職業訓練指導員資格の特例)] k.hasegawa
行 5: 行 5:
 ===== 第二十四条(都道府県知事による職業訓練の認定) ===== ===== 第二十四条(都道府県知事による職業訓練の認定) =====
  
- 都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、第十九条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有しないと認めるときは、この限りでない。+ 都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、[[職業能力開発法3_3#第十九条(職業訓練の基準)|第十九条]]第一項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有しないと認めるときは、この限りでない。
  
-2 都道府県知事は、前項の認定をしようとする場合において、当該職業訓練を受ける労働者が労働基準法第七十条の規定に基づく厚生労働省令又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令の適用を受けるべきものであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、都道府県労働局長の意見を聴くものとする。+2 都道府県知事は、前項の認定をしようとする場合において、当該職業訓練を受ける労働者が[[第七章_技能者の養成#第七十条(職業訓練に関する特例)|労働基準法第七十条]]の規定に基づく厚生労働省令又は[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条(就業制限)|労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十一条]]第四項の規定に基づく厚生労働省令の適用を受けるべきものであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、都道府県労働局長の意見を聴くものとする。
  
-3 都道府県知事は、第一項の認定に係る職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)が第十九条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は事業主等が当該認定職業訓練を行わなくなつたとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。+3 都道府県知事は、第一項の認定に係る職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)が[[職業能力開発法3_3#第十九条(職業訓練の基準)|第十九条]]第一項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は事業主等が当該認定職業訓練を行わなくなつたとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
  
 ===== 第二十五条(事業主等の設置する職業訓練施設) ===== ===== 第二十五条(事業主等の設置する職業訓練施設) =====
行 21: 行 21:
 ===== 第二十六条の二(準用) ===== ===== 第二十六条の二(準用) =====
  
- 第二十条から第二十二条までの規定は、認定職業訓練について準用する。この場合において、第二十一条第一項及び第二十二条中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは、「認定職業訓練を行う事業主等」と読み替えるものとする。+ [[職業能力開発法3_3#第二十条(教材)|第二十条]]から[[職業能力開発法3_3#第二十二条(修了証書)|第二十二条]]までの規定は、認定職業訓練について準用する。この場合において、[[職業能力開発法3_3#第二十一条(技能照査)|第二十一条]]第一項及び[[職業能力開発法3_3#第二十二条(修了証書)|第二十二条]]中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは、「認定職業訓練を行う事業主等」と読み替えるものとする。
  
 ====== 第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等 ====== ====== 第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等 ======
行 40: 行 40:
 ===== 第二十六条の四(実施計画の変更等) ===== ===== 第二十六条の四(実施計画の変更等) =====
  
- 前条第三項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。+ [[職業能力開発法3_4#第二十六条の三(実施計画の認定)|前条]]第三項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
  
-2 厚生労働大臣は、前条第三項の認定に係る実施計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この節において「認定実施計画」という。)が、同条第三項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は認定事業主が認定実施計画に従つて実習併用職業訓練を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。+2 厚生労働大臣は、[[職業能力開発法3_4#第二十六条の三(実施計画の認定)|前条]]第三項の認定に係る実施計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この節において「認定実施計画」という。)が、同条第三項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は認定事業主が認定実施計画に従つて実習併用職業訓練を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
  
-3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。+3 [[職業能力開発法3_4#第二十六条の三(実施計画の認定)|前条]]第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
  
 ===== 第二十六条の五(表示等) ===== ===== 第二十六条の五(表示等) =====
行 51: 行 51:
  
 2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
 +
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百二条|第百二条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第二十六条の六(委託募集の特例等) ===== ===== 第二十六条の六(委託募集の特例等) =====
行 56: 行 58:
  承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(認定事業主に限る。以下同じ。)が、当該承認中小事業主団体をして認定実習併用職業訓練を担当する者(以下「訓練担当者」という。)の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。  承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(認定事業主に限る。以下同じ。)が、当該承認中小事業主団体をして認定実習併用職業訓練を担当する者(以下「訓練担当者」という。)の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。
  
-2 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。+2 この条及び[[職業能力開発法3_4#第二十六条の七|次条]]において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
   * 一 中小事業主 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者をいう。   * 一 中小事業主 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者をいう。
   * 二 承認中小事業主団体 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であつて厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この号において「事業協同組合等」という。)であつて、その構成員である中小事業主に対し、認定実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るための人材確保に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。   * 二 承認中小事業主団体 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であつて厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この号において「事業協同組合等」という。)であつて、その構成員である中小事業主に対し、認定実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るための人材確保に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。
行 64: 行 66:
 4 第一項の承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の訓練担当者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 4 第一項の承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の訓練担当者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
  
-5 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「職業能力開発促進法第二十六条の六第四項の規定による届出をして同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。+5 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「[[職業能力開発法3_4#第二十六条の六(委託募集の特例等)|職業能力開発促進法第二十六条の六]]第四項の規定による届出をして同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
  
-6 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして職業能力開発促進法第二十六条の六第一項に規定する訓練担当者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「職業能力開発促進法第二十六条の六第四項の規定による届出をして同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。+6 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして[[職業能力開発法3_4#第二十六条の六(委託募集の特例等)|職業能力開発促進法第二十六条の六]]第一項に規定する訓練担当者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「[[職業能力開発法3_4#第二十六条の六(委託募集の特例等)|職業能力開発促進法第二十六条の六]]第四項の規定による届出をして同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。
  
 7 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項第二号の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。 7 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項第二号の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
 +
 +罰則:[[職業能力開発法8#第九十九条の二|第九十九条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百条|第百条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百二条|第百二条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第二十六条の七 ===== ===== 第二十六条の七 =====
  
- 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。+ 公共職業安定所は、[[職業能力開発法3_4#第二十六条の六(委託募集の特例等)|前条]]第四項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。
  
 ====== 第六節 職業能力開発総合大学校 ====== ====== 第六節 職業能力開発総合大学校 ======
行 86: 行 92:
 4 職業能力開発総合大学校でないものは、その名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いてはならない。 4 職業能力開発総合大学校でないものは、その名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いてはならない。
  
-5 第十五条の七第二項及び第四項(第二号を除く。)、第十六条第三項(国が設置する公共職業能力開発施設に係る部分に限る。)及び第五項並びに第二十三条第三項及び第四項の規定は職業能力開発総合大学校について、第十九条から第二十二条までの規定は職業能力開発総合大学校において行う職業訓練について準用する。この場合において、第十五条の七第二項中「当該各号に規定する職業訓練」とあり、及び同条第四項中「第一項各号に規定する職業訓練」とあるのは「第二十七条第一項に規定する業務」と、第二十一条第一項及び第二十二条中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、第二十三条第三項及び第四項中「公共職業訓練を受ける」とあるのは「指導員訓練(第二十七条第一項に規定する指導員訓練をいう。)又は職業訓練を受ける」と読み替えるものとする。+5 [[職業能力開発法3_3#第十五条の七(国及び都道府県の行う職業訓練等)|第十五条の七]]第二項及び第四項(第二号を除く。)、[[職業能力開発法3_3#第十六条(公共職業能力開発施設)|第十六条]]第三項(国が設置する公共職業能力開発施設に係る部分に限る。)及び第五項並びに[[職業能力開発法3_3#第二十三条(職業訓練を受ける求職者に対する措置)|第二十三条]]第三項及び第四項の規定は職業能力開発総合大学校について、[[職業能力開発法3_3#第十九条(職業訓練の基準)|第十九条]]から[[職業能力開発法3_3#第二十二条(修了証書)|第二十二条]]までの規定は職業能力開発総合大学校において行う職業訓練について準用する。この場合において、[[職業能力開発法3_3#第十五条の七(国及び都道府県の行う職業訓練等)|第十五条の七]]第二項中「当該各号に規定する職業訓練」とあり、及び同条第四項中「第一項各号に規定する職業訓練」とあるのは「[[職業能力開発法3_4#第二十七条|第二十七条]]第一項に規定する業務」と、[[職業能力開発法3_3#第二十一条(技能照査)|第二十一条]]第一項及び[[職業能力開発法3_3#第二十二条(修了証書)|第二十二条]]中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、[[職業能力開発法3_3#第二十三条(職業訓練を受ける求職者に対する措置)|第二十三条]]第三項及び第四項中「公共職業訓練を受ける」とあるのは「指導員訓練([[職業能力開発法3_4#第二十七条|第二十七条]]第一項に規定する指導員訓練をいう。)又は職業訓練を受ける」と読み替えるものとする。 
 + 
 +罰則:[[職業能力開発法8#第百八条|第百八条]](十万円以下の過料)
  
 ====== 第七節 職業訓練指導員等 ====== ====== 第七節 職業訓練指導員等 ======
行 94: 行 102:
  指導員訓練の訓練課程の区分及び訓練課程ごとの教科、訓練時間、設備その他の事項に関する基準については、厚生労働省令で定める。  指導員訓練の訓練課程の区分及び訓練課程ごとの教科、訓練時間、設備その他の事項に関する基準については、厚生労働省令で定める。
  
-2 第二十二条及び第二十四条第一項から第三項までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、第二十二条中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及び第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る第二十七条第一項に規定する指導員訓練を行う事業主等」と、第二十四条第一項及び第三項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十七条の二第一項」と読み替えるものとする。+2 [[職業能力開発法3_3#第二十二条(修了証書)|第二十二条]]及び[[職業能力開発法3_4#第二十四条(都道府県知事による職業訓練の認定)|第二十四条]]第一項から第三項までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、[[職業能力開発法3_3#第二十二条(修了証書)|第二十二条]]中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及び[[職業能力開発法3_4#第二十七条の二(指導員訓練の基準等)|第二十七条の二]]第二項において準用する[[職業能力開発法3_4#第二十四条(都道府県知事による職業訓練の認定)|第二十四条]]第一項の認定に係る[[職業能力開発法3_4#第二十七条|第二十七条]]第一項に規定する指導員訓練を行う事業主等」と、[[職業能力開発法3_4#第二十四条(都道府県知事による職業訓練の認定)|第二十四条]]第一項及び第三項中「[[職業能力開発法3_3#第十九条(職業訓練の基準)|第十九条]]第一項」とあるのは「[[職業能力開発法3_4#第二十七条の二(指導員訓練の基準等)|第二十七条の二]]第一項」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第二十八条(職業訓練指導員免許) ===== ===== 第二十八条(職業訓練指導員免許) =====
行 104: 行 112:
 3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行なう。 3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行なう。
   * 一 指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者   * 一 指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者
-  * 二 第三十条第一項の職業訓練指導員試験に合格した者+  * 二 [[職業能力開発法3_4#第三十条(職業訓練指導員試験)|第三十条]]第一項の職業訓練指導員試験に合格した者
   * 三 職業訓練指導員の業務に関して前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者   * 三 職業訓練指導員の業務に関して前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
  
行 116: 行 124:
 ===== 第二十九条(職業訓練指導員免許の取消し) ===== ===== 第二十九条(職業訓練指導員免許の取消し) =====
  
- 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者が前条第五項第一号又は第二号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなければならない。+ 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者が[[職業能力開発法3_4#第二十八条(職業訓練指導員免許)|前条]]第五項第一号又は第二号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなければならない。
  
 2 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者に職業訓練指導員としてふさわしくない非行があつたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者に職業訓練指導員としてふさわしくない非行があつたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消すことができる。
行 127: 行 135:
  
 3 職業訓練指導員試験を受けることができる者は、次の者とする。 3 職業訓練指導員試験を受けることができる者は、次の者とする。
-  * 一 第四十四条第一項の技能検定に合格した者+  * 一 [[職業能力開発法5#第四十四条(技能検定)|第四十四条]]第一項の技能検定に合格した者
   * 二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者   * 二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
   * 三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者   * 三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
行 135: 行 143:
 5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一定の資格を有する者に対して、第二項の実技試験又は学科試験の全部又は一部を免除することができる。 5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一定の資格を有する者に対して、第二項の実技試験又は学科試験の全部又は一部を免除することができる。
  
-6 第二十八条第五項第二号又は第三号に該当する者は、職業訓練指導員試験を受けることができない。+6 [[職業能力開発法3_4#第二十八条(職業訓練指導員免許)|第二十八条]]第五項第二号又は第三号に該当する者は、職業訓練指導員試験を受けることができない。
  
 ===== 第三十条の二(職業訓練指導員資格の特例) ===== ===== 第三十条の二(職業訓練指導員資格の特例) =====
  
- 準則訓練のうち高度職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第二十八条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有する者として厚生労働省令で定める者(都道府県又は指定都市が設置する公共職業能力開発施設の行う高度職業訓練にあつては、厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県又は指定都市の条例で定める者)であつて、同条第五項各号のいずれかに該当する者以外の者でなければならない。+ 準則訓練のうち高度職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、[[職業能力開発法3_4#第二十八条(職業訓練指導員免許)|第二十八条]]第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有する者として厚生労働省令で定める者(都道府県又は指定都市が設置する公共職業能力開発施設の行う高度職業訓練にあつては、厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県又は指定都市の条例で定める者)であつて、同条第五項各号のいずれかに該当する者以外の者でなければならない。
  
-2 第二十八条第一項に規定する職業訓練(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行うものを除く。)における職業訓練指導員については、当該職業訓練指導員が当該職業訓練に係る教科につき同条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者(同条第五項各号のいずれかに該当する者を除く。)に該当するときは、当該教科に関しては、同条第一項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けた者であることを要しない。+2 [[職業能力開発法3_4#第二十八条(職業訓練指導員免許)|第二十八条]]第一項に規定する職業訓練(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行うものを除く。)における職業訓練指導員については、当該職業訓練指導員が当該職業訓練に係る教科につき同条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者(同条第五項各号のいずれかに該当する者を除く。)に該当するときは、当該教科に関しては、同条第一項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けた者であることを要しない。
  
 ===== 職業能力開発促進法の関連ページ ===== ===== 職業能力開発促進法の関連ページ =====
職業能力開発法3_4.1689852643.txt.gz · 最終更新: 2023/07/20 20:30 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)