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職業能力開発法3_2 [2023/07/20 21:02] – [第三章 第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置(職業能力開発促進法] norimasa職業能力開発法3_2 [2023/08/03 16:08] (現在) – [第十五条の三(事業主等に対する助成等)] k.hasegawa
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 ===== 第十四条の二(多様な職業能力開発の機会の確保) ===== ===== 第十四条の二(多様な職業能力開発の機会の確保) =====
  
- 国及び都道府県は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、第十三条に定めるもののほか、この節及び次節に定める措置を通じて、配慮するものとする。+ 国及び都道府県は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、[[職業能力開発法3_1#第十三条(認定職業訓練の実施)|第十三条]]に定めるもののほか、この節及び次節に定める措置を通じて、配慮するものとする。
  
 ===== 第十五条(協議会) ===== ===== 第十五条(協議会) =====
  
  都道府県の区域において職業訓練に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関(以下この項において「関係機関」という。)は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及び次に掲げる者により構成される協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。  都道府県の区域において職業訓練に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関(以下この項において「関係機関」という。)は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及び次に掲げる者により構成される協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
-  * 一 第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を設置する市町村+  * 一 [[職業能力開発法3_3#第十五条の七(国及び都道府県の行う職業訓練等)|第十五条の七]]第三項に規定する公共職業能力開発施設を設置する市町村
   * 二 職業訓練若しくは職業に関する教育訓練を実施する者又はその団体   * 二 職業訓練若しくは職業に関する教育訓練を実施する者又はその団体
   * 三 労働者団体   * 三 労働者団体
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 4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
 +
 +罰則:[[職業能力開発法8#第九十九条の三|第九十九条の三]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第十五条の二(事業主その他の関係者に対する援助) ===== ===== 第十五条の二(事業主その他の関係者に対する援助) =====
  
  国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。  国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。
-  * 一 第十条の三第一項第一号のキャリアコンサルティングに関する講習の実施 +  * 一 [[職業能力開発法3_1#第十条の三|第十条の三]]第一項第一号のキャリアコンサルティングに関する講習の実施 
-  * 二 第十一条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。+  * 二 [[職業能力開発法3_1#第十一条(計画的な職業能力開発の促進)|第十一条]]の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。
   * 三 職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと(キャリアコンサルティングの機会の確保に係るものを含む。)。   * 三 職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと(キャリアコンサルティングの機会の確保に係るものを含む。)。
   * 四 情報及び資料を提供すること。   * 四 情報及び資料を提供すること。
   * 五 職業能力開発推進者に対する講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。   * 五 職業能力開発推進者に対する講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。
-  * 六 第二十七条第一項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。+  * 六 [[職業能力開発法3_4#第二十七条|第二十七条]]第一項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。
   * 七 委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。   * 七 委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。
-  * 八 前各号に掲げるもののほか、第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。+  * 八 前各号に掲げるもののほか、[[職業能力開発法3_3#第十五条の七(国及び都道府県の行う職業訓練等)|第十五条の七]]第三項に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。
  
 2 国及び都道府県は、職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者に対し、前項第三号及び第四号に掲げる援助を行うように努めなければならない。 2 国及び都道府県は、職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者に対し、前項第三号及び第四号に掲げる援助を行うように努めなければならない。
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 ===== 第十五条の三(事業主等に対する助成等) ===== ===== 第十五条の三(事業主等に対する助成等) =====
  
- 国は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定の振興を図り、及び労働者に対する第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇の付与その他の労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助その他労働者が第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設等の行う職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にするための援助等の措置が事業主によつて講ぜられることを奨励するため、事業主等に対する助成その他必要な措置を講ずることができる。+ 国は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定の振興を図り、及び労働者に対する[[職業能力開発法3_1#第十条の四|第十条の四]]第二項に規定する有給教育訓練休暇の付与その他の労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助その他労働者が[[職業能力開発法3_3#第十五条の七(国及び都道府県の行う職業訓練等)|第十五条の七]]第三項に規定する公共職業能力開発施設等の行う職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にするための援助等の措置が事業主によつて講ぜられることを奨励するため、事業主等に対する助成その他必要な措置を講ずることができる。
  
 ===== 第十五条の四(職務経歴等記録書の普及) ===== ===== 第十五条の四(職務経歴等記録書の普及) =====
職業能力開発法3_2.1689854552.txt.gz · 最終更新: 2023/07/20 21:02 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)