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職業能力開発法3_1 [2023/08/03 16:06] – [第十四条(認定実習併用職業訓練の実施)] k.hasegawa職業能力開発法3_1 [2023/08/19 11:51] (現在) – [第十四条(認定実習併用職業訓練の実施)] norimasa
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 ===== 第十三条(認定職業訓練の実施) ===== ===== 第十三条(認定職業訓練の実施) =====
  
- 事業主、事業主の団体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い、若しくは行おうとするもの(以下「事業主等」と総称する。)は、第四節及び第七節に定めるところにより、当該事業主等の行う職業訓練が職業訓練の水準の維持向上のための基準に適合するものであることの認定を受けて、当該職業訓練を実施することができる。+ 事業主、事業主の団体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い、若しくは行おうとするもの(以下「事業主等」と総称する。)は、[[職業能力開発法3_4#第三章_第四節_事業主等の行う職業訓練の認定等_職業能力開発促進法|第四節]]及び[[職業能力開発法3_4#第七節_職業訓練指導員等|第七節]]に定めるところにより、当該事業主等の行う職業訓練が職業訓練の水準の維持向上のための基準に適合するものであることの認定を受けて、当該職業訓練を実施することができる。
  
 ===== 第十四条(認定実習併用職業訓練の実施) ===== ===== 第十四条(認定実習併用職業訓練の実施) =====
  
- 事業主は、第五節に定めるところにより、当該事業主の行う実習併用職業訓練([[職業能力開発法3_1#第十条の二|第十条の二]]第二項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。)の実施計画が青少年(厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ。)の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的であることの認定を受けて、当該実習併用職業訓練を実施することができる。+ 事業主は、[[職業能力開発法3_4#第五節_実習併用職業訓練実施計画の認定等|第五節]]に定めるところにより、当該事業主の行う実習併用職業訓練([[職業能力開発法3_1#第十条の二|第十条の二]]第二項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。)の実施計画が青少年(厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ。)の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的であることの認定を受けて、当該実習併用職業訓練を実施することができる。
  
 ===== 職業能力開発促進法の関連ページ ===== ===== 職業能力開発促進法の関連ページ =====
職業能力開発法3_1.1691046404.txt.gz · 最終更新: 2023/08/03 16:06 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)