差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
職業能力開発法3_1 [2023/07/20 20:12] – 作成 norimasa職業能力開発法3_1 [2023/08/19 11:51] (現在) – [第十四条(認定実習併用職業訓練の実施)] norimasa
行 7: 行 7:
 ===== 第八条(多様な職業能力開発の機会の確保) ===== ===== 第八条(多様な職業能力開発の機会の確保) =====
  
- 事業主は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、次条から第十条の四までに定める措置を通じて、配慮するものとする。+ 事業主は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、[[職業能力開発法3_1#第九条|次条]]から[[職業能力開発法3_1#第十条の四|第十条の四]]までに定める措置を通じて、配慮するものとする。
  
 ===== 第九条 ===== ===== 第九条 =====
  
- 事業主は、その雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら又は共同して行うほか、第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設その他職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の設置する施設により行われる職業訓練を受けさせることによつて行うことができる。+ 事業主は、その雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら又は共同して行うほか、[[職業能力開発法3_3#第十五条の七(国及び都道府県の行う職業訓練等)|第十五条の七]]第三項に規定する公共職業能力開発施設その他職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の設置する施設により行われる職業訓練を受けさせることによつて行うことができる。
  
 ===== 第十条 ===== ===== 第十条 =====
  
- 事業主は、前条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するものとする。+ 事業主は、[[職業能力開発法3_1#第九条|前条]]の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
   * 一 他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。   * 一 他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。
   * 二 自ら若しくは共同して行う職業能力検定又は職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の行う職業能力検定を受けさせること。   * 二 自ら若しくは共同して行う職業能力検定又は職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の行う職業能力検定を受けさせること。
行 24: 行 24:
  
 2 前項の実習併用職業訓練とは、事業主が、その雇用する労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練と次のいずれかの職業訓練又は教育訓練とを効果的に組み合わせることにより実施するものであつて、これにより習得された技能及びこれに関する知識についての評価を行うものをいう。 2 前項の実習併用職業訓練とは、事業主が、その雇用する労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練と次のいずれかの職業訓練又は教育訓練とを効果的に組み合わせることにより実施するものであつて、これにより習得された技能及びこれに関する知識についての評価を行うものをいう。
-  * 一 第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設により行われる職業訓練 +  * 一 [[職業能力開発法3_3#第十五条の七(国及び都道府県の行う職業訓練等)|第十五条の七]]第三項に規定する公共職業能力開発施設により行われる職業訓練 
-  * 二 第二十四条第三項に規定する認定職業訓練+  * 二 [[職業能力開発法3_4#第二十四条(都道府県知事による職業訓練の認定)|第二十四条]]第三項に規定する認定職業訓練
   * 三 前二号に掲げるもののほか、当該事業主以外の者の設置する施設であつて職業能力の開発及び向上について適切と認められるものにより行われる教育訓練   * 三 前二号に掲げるもののほか、当該事業主以外の者の設置する施設であつて職業能力の開発及び向上について適切と認められるものにより行われる教育訓練
  
行 40: 行 40:
 ===== 第十条の四 ===== ===== 第十条の四 =====
  
- 事業主は、第九条から前条までに定める措置によるほか、必要に応じ、その雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な次に掲げる援助を行うこと等によりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。+ 事業主は、[[職業能力開発法3_1#第九条|第九条]]から[[職業能力開発法3_1#第十条の三|前条]]までに定める措置によるほか、必要に応じ、その雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な次に掲げる援助を行うこと等によりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
   * 一 有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇その他の休暇を付与すること。   * 一 有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇その他の休暇を付与すること。
   * 二 始業及び終業の時刻の変更、勤務時間の短縮その他職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける時間を確保するために必要な措置を講ずること。   * 二 始業及び終業の時刻の変更、勤務時間の短縮その他職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける時間を確保するために必要な措置を講ずること。
  
-2 前項第一号の有給教育訓練休暇とは、職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる有給休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)をいう。+2 前項第一号の有給教育訓練休暇とは、職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる有給休暇([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条]]の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)をいう。
  
-3 第一項第一号の長期教育訓練休暇とは、職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる休暇であつて長期にわたるもの(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるもの及び前項に規定する有給教育訓練休暇として与えられるものを除く。)をいう。+3 第一項第一号の長期教育訓練休暇とは、職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる休暇であつて長期にわたるもの([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労働基準法第三十九条]]の規定による年次有給休暇として与えられるもの及び前項に規定する有給教育訓練休暇として与えられるものを除く。)をいう。
  
-4 第一項第一号の再就職準備休暇とは、再就職のための準備として職業能力の開発及び向上を図る労働者に対して与えられる休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるもの、第二項に規定する有給教育訓練休暇として与えられるもの及び前項に規定する長期教育訓練休暇として与えられるものを除く。)をいう。+4 第一項第一号の再就職準備休暇とは、再就職のための準備として職業能力の開発及び向上を図る労働者に対して与えられる休暇([[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|労働基準法第三十九条]]の規定による年次有給休暇として与えられるもの、第二項に規定する有給教育訓練休暇として与えられるもの及び前項に規定する長期教育訓練休暇として与えられるものを除く。)をいう。
  
 ===== 第十条の五 ===== ===== 第十条の五 =====
行 56: 行 56:
 ===== 第十一条(計画的な職業能力開発の促進) ===== ===== 第十一条(計画的な職業能力開発の促進) =====
  
- 事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第九条から第十条の四までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。+ 事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、[[職業能力開発法3_1#第九条|第九条]]から[[職業能力開発法3_1#第十条の四|第十条の四]]までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。
  
-2 事業主は、前項の計画を作成したときは、その計画の内容をその雇用する労働者に周知させるために必要な措置を講ずることによりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するように努めるとともに、次条の規定により選任した職業能力開発推進者を有効に活用することによりその計画の円滑な実施に努めなければならない。+2 事業主は、前項の計画を作成したときは、その計画の内容をその雇用する労働者に周知させるために必要な措置を講ずることによりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するように努めるとともに、[[職業能力開発法3_1#第十二条(職業能力開発推進者)|次条]]の規定により選任した職業能力開発推進者を有効に活用することによりその計画の円滑な実施に努めなければならない。
  
 ===== 第十二条(職業能力開発推進者) ===== ===== 第十二条(職業能力開発推進者) =====
  
  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
-  * 一 前条第一項の計画の作成及びその実施に関する業務 +  * 一 [[職業能力開発法3_1#第十一条(計画的な職業能力開発の促進)|前条]]第一項の計画の作成及びその実施に関する業務 
-  * 二 第九条から第十条の四までに定める措置に関し、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業務 +  * 二 [[職業能力開発法3_1#第九条|第九条]]から[[職業能力開発法3_1#第十条の四|第十条の四]]までに定める措置に関し、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業務 
-  * 三 事業主に対して、国、都道府県又は中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会(以下この号において「国等」という。)により前条第一項の計画の作成及び実施に関する助言及び指導その他の援助等が行われる場合にあつては、国等との連絡に関する業務+  * 三 事業主に対して、国、都道府県又は中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会(以下この号において「国等」という。)により[[職業能力開発法3_1#第十一条(計画的な職業能力開発の促進)|前条]]第一項の計画の作成及び実施に関する助言及び指導その他の援助等が行われる場合にあつては、国等との連絡に関する業務
  
 ===== 第十二条の二(熟練技能等の習得の促進) ===== ===== 第十二条の二(熟練技能等の習得の促進) =====
行 75: 行 75:
 ===== 第十三条(認定職業訓練の実施) ===== ===== 第十三条(認定職業訓練の実施) =====
  
- 事業主、事業主の団体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い、若しくは行おうとするもの(以下「事業主等」と総称する。)は、第四節及び第七節に定めるところにより、当該事業主等の行う職業訓練が職業訓練の水準の維持向上のための基準に適合するものであることの認定を受けて、当該職業訓練を実施することができる。+ 事業主、事業主の団体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い、若しくは行おうとするもの(以下「事業主等」と総称する。)は、[[職業能力開発法3_4#第三章_第四節_事業主等の行う職業訓練の認定等_職業能力開発促進法|第四節]]及び[[職業能力開発法3_4#第七節_職業訓練指導員等|第七節]]に定めるところにより、当該事業主等の行う職業訓練が職業訓練の水準の維持向上のための基準に適合するものであることの認定を受けて、当該職業訓練を実施することができる。
  
 ===== 第十四条(認定実習併用職業訓練の実施) ===== ===== 第十四条(認定実習併用職業訓練の実施) =====
  
- 事業主は、第五節に定めるところにより、当該事業主の行う実習併用職業訓練(第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。)の実施計画が青少年(厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ。)の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的であることの認定を受けて、当該実習併用職業訓練を実施することができる。+ 事業主は、[[職業能力開発法3_4#第五節_実習併用職業訓練実施計画の認定等|第五節]]に定めるところにより、当該事業主の行う実習併用職業訓練([[職業能力開発法3_1#第十条の二|第十条の二]]第二項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。)の実施計画が青少年(厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ。)の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的であることの認定を受けて、当該実習併用職業訓練を実施することができる。
  
 ===== 職業能力開発促進法の関連ページ ===== ===== 職業能力開発促進法の関連ページ =====
職業能力開発法3_1.1689851536.txt.gz · 最終更新: 2023/07/20 20:12 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)