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職業能力開発法2 [2023/07/20 19:55] – 作成 norimasa | 職業能力開発法2 [2023/08/03 15:59] (現在) – [第七条(都道府県職業能力開発計画等)] k.hasegawa | ||
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===== 第五条(職業能力開発基本計画) ===== | ===== 第五条(職業能力開発基本計画) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び第七条第一項において同じ。)に関する基本となるべき計画(以下「職業能力開発基本計画」という。)を策定するものとする。 | + | 厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び[[職業能力開発法2# |
2 職業能力開発基本計画に定める事項は、次のとおりとする。 | 2 職業能力開発基本計画に定める事項は、次のとおりとする。 | ||
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都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画(以下「都道府県職業能力開発計画」という。)を策定するよう努めるものとする。 | 都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画(以下「都道府県職業能力開発計画」という。)を策定するよう努めるものとする。 | ||
- | 2 都道府県職業能力開発計画においては、おおむね第五条第二項各号に掲げる事項について定めるものとする。 | + | 2 都道府県職業能力開発計画においては、おおむね[[職業能力開発法2# |
3 都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 | 3 都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 | ||
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4 都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するよう努めるものとする。 | 4 都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するよう努めるものとする。 | ||
- | 5 第五条第三項及び第四項の規定は都道府県職業能力開発計画の策定について、前二項の規定は都道府県職業能力開発計画の変更について、前条の規定は都道府県職業能力開発計画の実施について準用する。この場合において、第五条第四項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県」と、前条中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「労働政策審議会の意見を聴いて」とあるのは「事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で」と読み替えるものとする。 | + | 5 [[職業能力開発法2# |
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