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職業能力開発法1 [2023/07/20 19:52] – 作成 norimasa | 職業能力開発法1 [2023/08/19 11:45] (現在) – [第三条の二] norimasa | ||
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===== 第一条(目的) ===== | ===== 第一条(目的) ===== | ||
- | この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 | + | この法律は、[[https:// |
===== 第二条(定義) ===== | ===== 第二条(定義) ===== | ||
- | この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。第九十五条第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。 | + | この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者([[https:// |
2 この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。 | 2 この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。 | ||
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===== 第三条の二 ===== | ===== 第三条の二 ===== | ||
- | 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。 | + | 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、[[職業能力開発法1# |
- | 2 職業訓練は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。 | + | 2 職業訓練は、[[https:// |
3 青少年に対する職業訓練は、特に、その個性に応じ、かつ、その適性を生かすように配慮するとともに、有為な職業人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならない。 | 3 青少年に対する職業訓練は、特に、その個性に応じ、かつ、その適性を生かすように配慮するとともに、有為な職業人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならない。 |