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第四章_年次有給休暇 [2023/05/21 12:57] norimasa第四章_年次有給休暇 [2023/12/05 20:27] (現在) – [第三十九条(年次有給休暇)] norimasa
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 ====== 第四章 年次有給休暇(労働基準法 ====== ====== 第四章 年次有給休暇(労働基準法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第三十九条(年次有給休暇) ===== ===== 第三十九条(年次有給休暇) =====
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  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
  
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 8 前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。 8 前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。
  
-9 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。+9 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、[[健保法_03_2#第四十条(標準報酬月額)|健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条]]第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
  
-10 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。+10 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び[[育介法_01#第二条(定義)|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条]]第一号に規定する育児休業又は[[育介法_01#第二条(定義)|同条]]第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
  
  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\
  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)
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 + 参考:[[労働基準法_附則#第百三十六条|労働基準法 附則 第百三十六条]](年次有給休暇取得による不利益の禁止)
  
 ===== 労働基準法の関連ページ ===== ===== 労働基準法の関連ページ =====
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   * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)   * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)
   * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)   * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)
 +  * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]]
   * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]   * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
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第四章_年次有給休暇.1684641468.txt.gz · 最終更新: 2023/05/21 12:57 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)