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第四章_労働時間_休憩 [2023/06/01 22:37] – [第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)] norimasa第四章_労働時間_休憩 [2023/12/05 20:15] (現在) – [労働基準法の関連ページ] norimasa
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  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\
  関連条文:[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]、[[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|第四十一条]]  関連条文:[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]、[[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|第四十一条]]
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 +==== 参考:労働時間の適正な把握のため使用者が講ずべき措置ガイドライン ====
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 + [[労働時間把握|労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン]](平成29年1月20日策定)
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 ===== 第三十二条の二 ===== ===== 第三十二条の二 =====
  
- 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|前条]]第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。+ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は[[厚生労働省モデル就業規則|就業規則]]その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|前条]]第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
  
 2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
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   * 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)   * 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
   * 五 その他厚生労働省令で定める事項   * 五 その他厚生労働省令で定める事項
 +  * (参考)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_12_4|労働基準法施行規則第十二条の四]] ※年労働日数280日以内、1日労働10時間以内、1週労働限度52時間
  
 2 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 2 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
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 ===== 第三十二条の五 ===== ===== 第三十二条の五 =====
  
- 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。+ 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で[[厚生労働省モデル就業規則|就業規則]]その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
  
 2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
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   * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)   * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)
   * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)   * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)
 +  * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]]
   * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]   * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]
  
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第四章_労働時間_休憩.1685626663.txt.gz · 最終更新: 2023/06/01 22:37 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)