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第四章_労働時間_休憩 [2023/05/27 22:43] – [全体の関連ページ] norimasa | 第四章_労働時間_休憩 [2023/12/05 20:15] (現在) – [労働基準法の関連ページ] norimasa | ||
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罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
関連条文:[[第四章_その他# | 関連条文:[[第四章_その他# | ||
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+ | ==== 参考:労働時間の適正な把握のため使用者が講ずべき措置ガイドライン ==== | ||
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+ | [[労働時間把握|労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン]](平成29年1月20日策定) | ||
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===== 第三十二条の二 ===== | ===== 第三十二条の二 ===== | ||
- | 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩# | + | 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は[[厚生労働省モデル就業規則|就業規則]]その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩# |
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 | 2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 | ||
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使用者は、[[厚生労働省モデル就業規則|就業規則]]その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩# | 使用者は、[[厚生労働省モデル就業規則|就業規則]]その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩# | ||
* 一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 | * 一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 | ||
- | * 二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩# | + | * 二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩# |
* 三 清算期間における総労働時間 | * 三 清算期間における総労働時間 | ||
* 四 その他厚生労働省令で定める事項 | * 四 その他厚生労働省令で定める事項 | ||
- | 2 清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。 | + | 2 清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」とあるのは「[[第四章_労働時間_休憩# |
- | 3 一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「[[第四章_労働時間_休憩# | + | 3 一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「[[第四章_労働時間_休憩# |
- | 4 前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。 | + | 4 [[第四章_労働時間_休憩# |
罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
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===== 第三十二条の三の二 ===== | ===== 第三十二条の三の二 ===== | ||
- | 使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第一項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間([[第四章_労働時間_休憩# | + | 使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の[[第四章_労働時間_休憩# |
===== 第三十二条の四 ===== | ===== 第三十二条の四 ===== | ||
- | 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、[[第四章_労働時間_休憩# | + | 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、[[第四章_労働時間_休憩# |
* 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 | * 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 | ||
- | * 二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) | + | * 二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び[[第四章_労働時間_休憩# |
* 三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。) | * 三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。) | ||
* 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) | * 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) | ||
* 五 その他厚生労働省令で定める事項 | * 五 その他厚生労働省令で定める事項 | ||
+ | * (参考)[[https:// | ||
2 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 | 2 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 | ||
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===== 第三十二条の四の二 ===== | ===== 第三十二条の四の二 ===== | ||
- | 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間([[第四章_労働時間_休憩# | + | 使用者が、対象期間中の[[第四章_労働時間_休憩# |
===== 第三十二条の五 ===== | ===== 第三十二条の五 ===== | ||
- | 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、[[第四章_労働時間_休憩# | + | 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で[[厚生労働省モデル就業規則|就業規則]]その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、[[第四章_労働時間_休憩# |
2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 | 2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 | ||
行 75: | 行 81: | ||
===== 第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等) ===== | ===== 第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等) ===== | ||
- | 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において[[第四章_労働時間_休憩# | + | 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において[[第四章_労働時間_休憩# |
2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。 | 2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。 | ||
- | 3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、[[第四章_労働時間_休憩# | + | 3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、[[第四章_労働時間_休憩# |
罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
行 115: | 行 121: | ||
* [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) | * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) | ||
* [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) | * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) | ||
+ | * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]] | ||
* [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] | * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] | ||
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