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第四章_労働時間_休憩 [2023/05/27 20:36] – [全体の関連ページ] norimasa第四章_労働時間_休憩 [2023/12/05 20:15] (現在) – [労働基準法の関連ページ] norimasa
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  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\
  関連条文:[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]、[[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|第四十一条]]  関連条文:[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]、[[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|第四十一条]]
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 +==== 参考:労働時間の適正な把握のため使用者が講ずべき措置ガイドライン ====
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 + [[労働時間把握|労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン]](平成29年1月20日策定)
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 ===== 第三十二条の二 ===== ===== 第三十二条の二 =====
  
- 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|前条]]第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。+ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は[[厚生労働省モデル就業規則|就業規則]]その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|前条]]第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
  
 2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
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  使用者は、[[厚生労働省モデル就業規則|就業規則]]その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間を超えない範囲内において、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。  使用者は、[[厚生労働省モデル就業規則|就業規則]]その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間を超えない範囲内において、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
   * 一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲   * 一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
-  * 二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)+  * 二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|次条]]において同じ。)
   * 三 清算期間における総労働時間   * 三 清算期間における総労働時間
   * 四 その他厚生労働省令で定める事項   * 四 その他厚生労働省令で定める事項
  
-2 清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。+2 清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」とあるのは「[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第一項」とする。
  
-3 一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間」とあるのは「[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第二項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を七で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。+3 一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間」とあるのは「[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第二項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を七で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」と、「同項」とあるのは「[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第一項」とする。
  
-4 前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。+4 [[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|前条]]第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。
  
  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)
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 ===== 第三十二条の三の二 ===== ===== 第三十二条の三の二 =====
  
- 使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第一項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間([[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]又は[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|第三十七条]]の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。+ 使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|前条]]第一項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間([[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]又は[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|第三十七条]]の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
  
 ===== 第三十二条の四 ===== ===== 第三十二条の四 =====
  
- 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。+ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第一項の労働時間又は特定された日において[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
   * 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲   * 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
-  * 二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)+  * 二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|次条]]において同じ。)
   * 三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)   * 三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)
   * 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)   * 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
   * 五 その他厚生労働省令で定める事項   * 五 その他厚生労働省令で定める事項
 +  * (参考)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_12_4|労働基準法施行規則第十二条の四]] ※年労働日数280日以内、1日労働10時間以内、1週労働限度52時間
  
 2 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 2 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
行 61: 行 67:
 ===== 第三十二条の四の二 ===== ===== 第三十二条の四の二 =====
  
- 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間([[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]又は[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|第三十七条]]の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。+ 使用者が、対象期間中の[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|前条]]の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間([[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]又は[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|第三十七条]]の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
  
 ===== 第三十二条の五 ===== ===== 第三十二条の五 =====
  
- 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。+ 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で[[厚生労働省モデル就業規則|就業規則]]その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
  
 2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
行 75: 行 81:
 ===== 第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等) ===== ===== 第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等) =====
  
- 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]から前条まで若しくは[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]の労働時間を延長し、又は[[第四章_休日_割増賃金等#第三十五条(休日)|第三十五条]]の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。+ 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]から[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の五|前条]]まで若しくは[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]の労働時間を延長し、又は[[第四章_休日_割増賃金等#第三十五条(休日)|第三十五条]]の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
  
 2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。 2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
  
-3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]から前条まで若しくは[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]の労働時間を延長し、又は[[第四章_休日_割増賃金等#第三十五条(休日)|第三十五条]]の休日に労働させることができる。+3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]から[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の五|前条]]まで若しくは[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]の労働時間を延長し、又は[[第四章_休日_割増賃金等#第三十五条(休日)|第三十五条]]の休日に労働させることができる。
  
  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)、[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)\\  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)、[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)\\
行 115: 行 121:
   * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)   * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)
   * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)   * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)
 +  * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]]
   * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]   * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全の関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[最低賃金法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[社労士関連法令集|社会保険労務士関連の法令リンク集]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
-  * [[日本国憲法]] +
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)