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第四章_労働時間_休憩 [2023/05/03 13:21] – [全体の関連ページ] norimasa第四章_労働時間_休憩 [2023/12/05 20:15] (現在) – [労働基準法の関連ページ] norimasa
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 ====== 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇(労働基準法 ====== ====== 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇(労働基準法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ====== 第四章 労働時間、休憩 ====== ====== 第四章 労働時間、休憩 ======
 +
 ===== 第三十二条(労働時間) ===== ===== 第三十二条(労働時間) =====
 +
  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
  
-② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。+2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
  
  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\
  関連条文:[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]、[[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|第四十一条]]  関連条文:[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]、[[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|第四十一条]]
 +
 +==== 参考:労働時間の適正な把握のため使用者が講ずべき措置ガイドライン ====
 +
 + [[労働時間把握|労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン]](平成29年1月20日策定)
 +
  
 ===== 第三十二条の二 ===== ===== 第三十二条の二 =====
- 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 
  
-② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。+ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は[[厚生労働省モデル就業規則|就業規則]]その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|前条]]第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 
 + 
 +2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
  
  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十二条の三 ===== ===== 第三十二条の三 =====
- 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。\\ 
-一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲\\ 
-二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)\\ 
-三 清算期間における総労働時間\\ 
-四 その他厚生労働省令で定める事項 
  
-② 清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項規定適用いては、列記以外部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期をその開始の日以後一箇月ごと区分した各期間(最後に一箇月未満間を生じたときは、当該期間以下この項において同じ。)ごと当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が十時間を超えない」と「同項」とあるのは「同条第一項」とする。+ 使用者は、[[厚生労働省モデル就業規則|就業規則]]その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数組織する労働組合がある場合においてはそ労働組合、労働者過半数で組織する労働組合がない場合いては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により次に掲げる事を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間を超えない範囲内において、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]の規定にかかわらず、一週において同項労働時間又は一日において[[第四章_労働時_休憩#第三十二条労働時間)|同条]]第二項労働時間を超えて、労働させるこがで 
 +  * 一 この項の規定よる労働時間より労働させることができることとされる労働者の範囲 
 +  * 二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が[[第四章_労働時間_休憩#第三二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい三箇月以内の期間に限のとする。以下この条及び[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|次条]]において同じ。) 
 +  * 三 清算期間における総労働時間 
 +  * 四 その他厚生労働省令で定める事項
  
-③ 一週の所定労働日数五日の労働者について第規定により労働させる場合における項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間」とあるのは「[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数代表する者との書面による協定により労働時間の限度にいて、当該清算期間における所定労働日数同条第二項労働時間乗じて得とする旨定めたときは、当該清算期間における日数七で除て得数をもつてその時間を除して得た時間」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。+2 清算期間が一箇月を超えるもである場合における項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えずつ、当該清算期間を開始の日以後一箇月ごと区分し各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間平均一週間当労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」とあるのは「[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第一項」とする。
  
-④ 前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。+3 一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「[[第四章_労働時間_休憩#第三十二(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間」とあるのは「[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第二項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を七で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」と、「同項」とあるのは「[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第一項」とする。 
 + 
 +4 [[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|前条]]第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。
  
  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十二条の三の二 ===== ===== 第三十二条の三の二 =====
- 使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第一項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間([[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]又は[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|第三十七条]]の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。+ 
 + 使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|前条]]第一項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間([[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]又は[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|第三十七条]]の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
  
 ===== 第三十二条の四 ===== ===== 第三十二条の四 =====
- 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。\\ 
-一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲\\ 
-二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)\\ 
-三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)\\ 
-四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)\\ 
-五 その他厚生労働省令で定める事項 
  
-② 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意得て厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。+ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者書面による協定により、次に掲げる事項定めたときは[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第一項の労働時間又は特定されたにおいて[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 
 +  * 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 
 +  * 二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|次条]]において同じ。) 
 +  * 三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。) 
 +  * 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 
 +  * 五 その他厚生労働省令で定める事項 
 +  * (参考)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_12_4|労働基準法施行規則第十二条の四]] ※年労働日数280日以内、1日労働10時間以内、1週労働限度52時間
  
-③ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並び対象期間(第一項の協定で特定期間とし定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる限度を定めることができる+2 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたとき、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意をて、厚生労働省令で定めるところにより当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内おい当該各期間における労働日ごと労働時間を定めなければならない
  
-④ [[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]第二項の規定は、第一項の協定について準用する。+3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。 
 + 
 +4 [[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]第二項の規定は、第一項の協定について準用する。
  
  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十二条の四の二 ===== ===== 第三十二条の四の二 =====
- 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間([[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]又は[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|第三十七条]]の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。+ 
 + 使用者が、対象期間中の[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|前条]]の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間([[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]又は[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|第三十七条]]の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
  
 ===== 第三十二条の五 ===== ===== 第三十二条の五 =====
- 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。 
  
-② 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。+ 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で[[厚生労働省モデル就業規則|就業規則]]その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。 
 + 
 +2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
  
-③ [[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]第二項の規定は、第一項の協定について準用する。+3 [[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]第二項の規定は、第一項の協定について準用する。
  
  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等) ===== ===== 第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等) =====
- 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]から前条まで若しくは[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]の労働時間を延長し、又は[[第四章_休日_割増賃金等#第三十五条(休日)|第三十五条]]の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 
  
-② 前項ただし書規定による届出があつた場合において、行政官庁その労働時間の延長又は日の労働を不適当と認めるとき、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。+ 災害そ他避けることのできない事由によつて、臨時の必要があ場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において[[第四章_労働時間_憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]から[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の五|前条]]まで若しく[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]の労働時間を延長し、又は[[第四章_休日_割増賃金等#第三十五条(休日)|第三十五条]]の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない
  
-③ 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]から前条まで若しくは[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]の労働時間を延長し、又は[[第四章_休日_割増賃金等#第三十五条(休日)|第三十五条]]の休日に労働させることができる。+2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。 
 + 
 +3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]から[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の五|前条]]まで若しくは[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]の労働時間を延長し、又は[[第四章_休日_割増賃金等#第三十五条(休日)|第三十五条]]の休日に労働させることができる。
  
  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)、[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)\\  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)、[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)\\
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 ===== 第三十四条(休憩) ===== ===== 第三十四条(休憩) =====
 +
  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  
-② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。+2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
  
-③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。+3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
  
  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
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 ===== 労働基準法の関連ページ ===== ===== 労働基準法の関連ページ =====
  
-  * [[第十三章 罰則|労働基準法罰則へ]] 
   * [[労働基準法|労働基準法トップへ]]   * [[労働基準法|労働基準法トップへ]]
 +  * [[第一章 総則]] (第一条~第十二条)
 +  * [[第二章 労働契約]] (第十三条~第二十三条)
 +  * [[第三章 賃金]] (第二十四条~第三十一条)
 +  * [[第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇]] (第三十二条~第三十四条)
 +  * [[[第四章_労働時間_休憩#第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩]] (第三十二条~第三十四条)
 +  * [[第四章 休日、割増賃金等]] (第三十五条~第三十八条の四)
 +  * [[第四章 年次有給休暇]] (第三十九条)
 +  * [[第四章 その他]] (第四十条~第四十一条の二)
 +  * [[第五章 安全及び衛生]] (第四十二条~第五十五条)
 +  * [[第六章 年少者]] (第五十六条~第六十四条)
 +  * [[第六章の二 妊産婦等]] (第六十四条の二~第六十八条)
 +  * [[第七章 技能者の養成]] (第六十九条~第七十四条)
 +  * [[第八章 災害補償]] (第七十五条~第八十八条)
 +  * [[第九章 就業規則]] (第八十九条~第九十三条)
 +  * [[第十章 寄宿舎]] (第九十四条~第九十六条の三)
 +  * [[第十一章 監督機関]] (第九十七条~第百五条)
 +  * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)
 +  * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)
 +  * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]]
 +  * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]
  
-  * [[第一章 総則]] +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
-  * [[第二章 労働契約]] +
-  * [[第三章 賃金]] +
-  * [[第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇]] +
-  * [[[第四章_労働時間_休憩#第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩]] +
-  * [[第四章 休日、割増賃金等]] +
-  * [[第四章 年次有給休暇]] +
-  * [[第四章 その他]] +
-  * [[第五章 安全及び衛生]] +
-  * [[第六章 年少者]] +
-  * [[第六章の二 妊産婦等]] +
-  * [[第七章 技能者の養成]] +
-  * [[第八章 災害補償]] +
-  * [[第九章 就業規則]] +
-  * [[第十章 寄宿舎]] +
-  * [[第十一章 監督機関]] +
-  * [[第十二章 雑則]] +
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第四章_労働時間_休憩.1683087667.txt.gz · 最終更新: 2023/05/03 13:21 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)