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第四章_休日_割増賃金等 [2023/08/16 22:13] – [第三十六条(時間外及び休日の労働)] norimasa | 第四章_休日_割増賃金等 [2023/12/05 20:15] (現在) – [労働基準法の関連ページ] norimasa |
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11 第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。 | 11 第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。 |
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参考:[[https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf|36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針]]\\ | 参考:[[https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf|36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針]](PDF)\\ |
[[https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf|時間外労働の上限規制わかりやすい解説]] | [[https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf|時間外労働の上限規制わかりやすい解説]](PDF) |
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罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) | 罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) |
5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023#Mp-At_21|厚生労働省令]]で定める賃金は算入しない。 | 5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023#Mp-At_21|厚生労働省令]]で定める賃金は算入しない。 |
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参考:[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023#Mp-At_21|労働基準法施⾏規則第21条]] [[https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf|厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金とは?」]] | 参考:[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023#Mp-At_21|労働基準法施⾏規則第21条]] [[https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf|厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金とは?」]](PDF) |
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罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) | 罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) |
* [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) | * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) |
* [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) | * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) |
| * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]] |
* [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] | * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] |
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