このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
第四章_休日_割増賃金等 [2023/05/27 22:44] – [全体の関連ページ] norimasa | 第四章_休日_割増賃金等 [2023/12/05 20:15] (現在) – [労働基準法の関連ページ] norimasa | ||
---|---|---|---|
行 13: | 行 13: | ||
===== 第三十六条(時間外及び休日の労働) ===== | ===== 第三十六条(時間外及び休日の労働) ===== | ||
- | 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、[[第四章_労働時間_休憩# | + | 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、[[第四章_労働時間_休憩# |
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 | 2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 | ||
行 42: | 行 42: | ||
11 第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。 | 11 第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。 | ||
+ | |||
+ | 参考:[[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
行 55: | 行 58: | ||
4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 | 4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 | ||
- | 5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 | + | 5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他[[https:// |
+ | |||
+ | 参考:[[https:// | ||
罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
行 63: | 行 68: | ||
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 | 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 | ||
- | 2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。 | + | 2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、[[第四章_労働時間_休憩# |
===== 第三十八条の二 ===== | ===== 第三十八条の二 ===== | ||
行 85: | 行 90: | ||
* 六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 | * 六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 | ||
- | 2 前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。 | + | 2 [[第四章_休日_割増賃金等# |
罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
+ | |||
+ | ==== 参考:専門業務型裁量労働制 ==== | ||
+ | |||
+ | 厚生労働省労働基準局監督課 | ||
+ | |||
+ | 業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。 | ||
+ | |||
+ | ○専門業務型裁量労働制の対象業務は? | ||
+ | |||
+ | 「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。 | ||
+ | |||
+ | * (1)新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務 | ||
+ | * (2)情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務 | ||
+ | * (3)新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務 | ||
+ | * (4)衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務 | ||
+ | * (5)放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務 | ||
+ | * (6)広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務) | ||
+ | * (7)事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務) | ||
+ | * (8)建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務) | ||
+ | * (9)ゲーム用ソフトウェアの創作の業務 | ||
+ | * (10)有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務) | ||
+ | * (11)金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務 | ||
+ | * (12)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。) | ||
+ | * (13)公認会計士の業務 | ||
+ | * (14)弁護士の業務 | ||
+ | * (15)建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務 | ||
+ | * (16)不動産鑑定士の業務 | ||
+ | * (17)弁理士の業務 | ||
+ | * (18)税理士の業務 | ||
+ | * (19)中小企業診断士の業務 | ||
+ | |||
+ | **○制度導入のための手続は?** | ||
+ | |||
+ | 制度の導入に当たっては、原則として次の事項を労使協定により定めた上で、様式第13号により、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。 | ||
+ | * (1)制度の対象とする業務 | ||
+ | * (2)対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと | ||
+ | * (3)労働時間としてみなす時間 | ||
+ | * (4)対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容 | ||
+ | * (5)対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容 | ||
+ | * (6)協定の有効期間(※3年以内とすることが望ましい。) | ||
+ | * (7) (4)及び(5)に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること | ||
+ | |||
+ | 労使協定例 [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== 参考:企画業務型裁量労働制 ==== | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | こうした状況に対応した新たな働き方のルールを設定する仕組みとして、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とした「企画業務型裁量労働制」が2000年(平成12年)4月より施行されましたが、平成16年1月1日より、この制度がより有効に機能するよう、その導入に当たり、労使の十分な話合いを必要とすること等の制度の基本的な枠組みは維持しつつ、同制度の導入・運用についての要件・手続が緩和されています。 | ||
+ | |||
+ | 関係労使におかれては、本制度の趣旨及び内容を理解され、創造性豊かな人材が、その能力を存分に発揮しうるよう自律的で自由度の高いフレキシブルな働き方の実現に向け、労働時間管理のあり方を見直し、本制度の導入について御検討ください。 | ||
+ | |||
+ | **企画業務型裁量労働制の導入の流れ** | ||
+ | |||
+ | * 1 導入可能な事業場は対象業務が存在する事業場です →Q1 | ||
+ | * 2 労使委員会を組織します →Q2 | ||
+ | * 準備について労使で話し合う | ||
+ | * 労使委員会の委員を選ぶ | ||
+ | * 運営のルールを定める | ||
+ | * 3 企画業務型裁量労働制の実施のために労使委員会で決議をします →Q3 | ||
+ | * 4 対象となる労働者の同意を得ます →Q4 | ||
+ | * 5 3の決議に従い企画業務型裁量労働制を実施します。 →Q5 | ||
+ | * (3の決議から6カ月以内ごとに1回) | ||
+ | * 6 決議の有効期間(3年以内とすることが望ましい)の満了(継続する場合は、3へ) | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
===== 第三十八条の四 ===== | ===== 第三十八条の四 ===== | ||
行 109: | 行 182: | ||
4 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。 | 4 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。 | ||
- | 5 第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により[[第四章_労働時間_休憩# | + | 5 第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により[[第四章_労働時間_休憩# |
===== 労働基準法の関連ページ ===== | ===== 労働基準法の関連ページ ===== | ||
行 132: | 行 205: | ||
* [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) | * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) | ||
* [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) | * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) | ||
+ | * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]] | ||
* [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] | * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] | ||
{{page> | {{page> | ||