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第四章_休日_割増賃金等 [2023/05/03 07:46] – [全体の関連ページ] norimasa | 第四章_休日_割増賃金等 [2023/12/05 20:15] (現在) – [労働基準法の関連ページ] norimasa | ||
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====== 第四章 休日、割増賃金等(労働基準法 ====== | ====== 第四章 休日、割増賃金等(労働基準法 ====== | ||
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===== 第三十五条(休日) ===== | ===== 第三十五条(休日) ===== | ||
+ | |||
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 | 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 | ||
- | ② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 | + | 2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |
罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
- | |||
===== 第三十六条(時間外及び休日の労働) ===== | ===== 第三十六条(時間外及び休日の労働) ===== | ||
- | 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、[[第四章_労働時間_休憩# | ||
- | ② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。\\ | + | 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、[[第四章_労働時間_休憩# |
- | 一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲\\ | + | |
- | 二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)\\ | + | |
- | 三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合\\ | + | |
- | 四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数\\ | + | |
- | 五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 | + | |
- | ③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。 | + | 2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 |
+ | * 一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲 | ||
+ | * 二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。) | ||
+ | * 三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合 | ||
+ | * 四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数 | ||
+ | * 五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 | ||
- | ④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間([[第四章_労働時間_休憩# | + | 3 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。 |
- | ⑤ 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間([[第四章_労働時間_休憩# | + | 4 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間([[第四章_労働時間_休憩# |
- | ⑥ 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。\\ | + | 5 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間([[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第三十二条の四]]第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。 |
- | 一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。\\ | + | |
- | 二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。\\ | + | |
- | 三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。 | + | |
- | ⑦ 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。 | + | 6 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。 |
+ | * 一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。 | ||
+ | * 二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。 | ||
+ | * 三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。 | ||
- | ⑧ 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。 | + | 7 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。 |
- | ⑨ 行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 | + | 8 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。 |
- | ⑩ 前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。 | + | 9 行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 |
- | ⑪ 第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。 | + | 10 前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。 |
+ | |||
+ | 11 第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。 | ||
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+ | 参考:[[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
===== 第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) ===== | ===== 第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) ===== | ||
+ | |||
使用者が、[[第四章_労働時間_休憩# | 使用者が、[[第四章_労働時間_休憩# | ||
- | ② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 | + | 2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 |
+ | |||
+ | 3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇([[第四章_年次有給休暇# | ||
- | ③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇([[第四章_年次有給休暇# | + | 4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
- | ④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 | + | 5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他[[https:// |
- | ⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 | + | 参考:[[https:// |
罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
+ | |||
===== 第三十八条(時間計算) ===== | ===== 第三十八条(時間計算) ===== | ||
+ | |||
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 | 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 | ||
- | ② 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。 | + | 2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、[[第四章_労働時間_休憩# |
===== 第三十八条の二 ===== | ===== 第三十八条の二 ===== | ||
+ | |||
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 | 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 | ||
- | ② 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 | + | 2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 |
- | ③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 | + | 3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 |
罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
===== 第三十八条の三 ===== | ===== 第三十八条の三 ===== | ||
- | 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。\\ | ||
- | 一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)\\ | ||
- | 二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間\\ | ||
- | 三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。\\ | ||
- | 四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。\\ | ||
- | 五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。\\ | ||
- | 六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 | ||
- | ② 前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。 | + | 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。 |
+ | * 一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。) | ||
+ | * 二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間 | ||
+ | * 三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。 | ||
+ | * 四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 | ||
+ | * 五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 | ||
+ | * 六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 | ||
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+ | 2 [[第四章_休日_割増賃金等# | ||
罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
- | ===== 第三十八条の四 ===== | + | ==== 参考:専門業務型裁量労働制 ==== |
- | 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。\\ | + | |
- | 一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)\\ | + | |
- | 二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲\\ | + | |
- | 三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間\\ | + | |
- | 四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。\\ | + | |
- | 五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。\\ | + | |
- | 六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。\\ | + | |
- | 七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 | + | |
- | ② 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。\\ | + | 厚生労働省労働基準局監督課 |
- | 一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。\\ | + | |
- | 二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。\\ | + | |
- | 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件 | + | |
- | ③ 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。 | + | 業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。 |
- | ④ 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。 | + | ○専門業務型裁量労働制の対象業務は? |
- | ⑤ 第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により[[第四章_労働時間_休憩# | + | 「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。 |
- | ==== 労働基準法の関連ページ ==== | + | * (1)新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務 |
+ | * (2)情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務 | ||
+ | * (3)新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務 | ||
+ | * (4)衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務 | ||
+ | * (5)放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務 | ||
+ | * (6)広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務) | ||
+ | * (7)事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務) | ||
+ | * (8)建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務) | ||
+ | * (9)ゲーム用ソフトウェアの創作の業務 | ||
+ | * (10)有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務) | ||
+ | * (11)金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務 | ||
+ | * (12)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。) | ||
+ | * (13)公認会計士の業務 | ||
+ | * (14)弁護士の業務 | ||
+ | * (15)建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務 | ||
+ | * (16)不動産鑑定士の業務 | ||
+ | * (17)弁理士の業務 | ||
+ | * (18)税理士の業務 | ||
+ | * (19)中小企業診断士の業務 | ||
- | | + | **○制度導入のための手続は?** |
- | | + | |
- | * [[第一章 総則]] | + | 制度の導入に当たっては、原則として次の事項を労使協定により定めた上で、様式第13号により、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。 |
- | * [[第二章 労働契約]] | + | * (1)制度の対象とする業務 |
- | * [[第三章 賃金]] | + | * (2)対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと |
- | * [[第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇]] | + | * (3)労働時間としてみなす時間 |
- | * [[[第四章_労働時間_休憩# | + | * (4)対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容 |
- | * [[第四章 休日、割増賃金等]] | + | * (5)対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容 |
- | * [[第四章 年次有給休暇]] | + | * (6)協定の有効期間(※3年以内とすることが望ましい。) |
- | * [[第四章 その他]] | + | * (7) (4)及び(5)に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること |
- | * [[第五章 安全及び衛生]] | + | |
- | * [[第六章 年少者]] | + | |
- | * [[第六章の二 妊産婦等]] | + | |
- | * [[第七章 技能者の養成]] | + | |
- | * [[第八章 災害補償]] | + | |
- | * [[第九章 就業規則]] | + | |
- | * [[第十章 寄宿舎]] | + | |
- | * [[第十一章 監督機関]] | + | |
- | * [[第十二章 雑則]] | + | |
- | * [[労働基準法別表]] | + | |
- | ==== 全体の関連ページ ==== | + | 労使協定例 [[https:// |
- | * [[労働安全衛生法]] | + | [[https:// |
- | * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] | + | |
- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | |
- | * [[労働契約法]] | + | |
- | * [[パートタイム・有期雇用労働法]] | + | |
- | * [[育児・介護休業法]] | + | |
- | * [[男女雇用機会均等法]] | + | |
- | * [[パワハラ防止法]] | + | |
- | * [[労災法|労働者災害補償保険法]] | + | |
- | * [[雇用保険法]] | + | |
- | * [[労働保険料の徴収等法]] | + | |
- | * [[健康保険法]] | + | |
- | * [[厚生年金保険法]] | + | |
- | * [[国民年金法]] | + | |
- | * [[社会保険労務士法]] | + | |
- | * [[各法令の罰則一覧]] | + | |
- | * [[日本国憲法]] | + | |
- | * [[民法]] | + | |
- | * [[刑法]] | + | |
- | | + | ==== 参考:企画業務型裁量労働制 ==== |
- | * [[https:// | + | |
+ | | ||
+ | |||
+ | こうした状況に対応した新たな働き方のルールを設定する仕組みとして、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とした「企画業務型裁量労働制」が2000年(平成12年)4月より施行されましたが、平成16年1月1日より、この制度がより有効に機能するよう、その導入に当たり、労使の十分な話合いを必要とすること等の制度の基本的な枠組みは維持しつつ、同制度の導入・運用についての要件・手続が緩和されています。 | ||
+ | |||
+ | 関係労使におかれては、本制度の趣旨及び内容を理解され、創造性豊かな人材が、その能力を存分に発揮しうるよう自律的で自由度の高いフレキシブルな働き方の実現に向け、労働時間管理のあり方を見直し、本制度の導入について御検討ください。 | ||
+ | |||
+ | **企画業務型裁量労働制の導入の流れ** | ||
+ | |||
+ | * 1 導入可能な事業場は対象業務が存在する事業場です →Q1 | ||
+ | * 2 労使委員会を組織します →Q2 | ||
+ | * 準備について労使で話し合う | ||
+ | * 労使委員会の委員を選ぶ | ||
+ | * 運営のルールを定める | ||
+ | * 3 企画業務型裁量労働制の実施のために労使委員会で決議をします →Q3 | ||
+ | * 4 対象となる労働者の同意を得ます →Q4 | ||
+ | * 5 3の決議に従い企画業務型裁量労働制を実施します。 →Q5 | ||
+ | * (3の決議から6カ月以内ごとに1回) | ||
+ | * 6 決議の有効期間(3年以内とすることが望ましい)の満了(継続する場合は、3へ) | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== 第三十八条の四 ===== | ||
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+ | 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。 | ||
+ | * 一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。) | ||
+ | * 二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲 | ||
+ | * 三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間 | ||
+ | * 四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 | ||
+ | * 五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 | ||
+ | * 六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。 | ||
+ | * 七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 | ||
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+ | 2 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。 | ||
+ | * 一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。\\ | ||
+ | * 二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。\\ | ||
+ | * 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件 | ||
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+ | 3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。 | ||
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+ | 4 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。 | ||
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+ | 5 第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により[[第四章_労働時間_休憩# | ||
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+ | * [[第八章 災害補償]] (第七十五条~第八十八条) | ||
+ | * [[第九章 就業規則]] (第八十九条~第九十三条) | ||
+ | * [[第十章 寄宿舎]] (第九十四条~第九十六条の三) | ||
+ | * [[第十一章 監督機関]] (第九十七条~第百五条) | ||
+ | * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) | ||
+ | * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) | ||
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