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===== 第百六条(法令等の周知義務) ===== | ===== 第百六条(法令等の周知義務) ===== |
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使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、[[第二章_労働契約#第十八条(強制貯金)|第十八条]]第二項、[[第三章_賃金#第二十四条(賃金の支払)|第二十四条]]第一項ただし書、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|第三十二条の三]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第三十二条の四]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の五|第三十二条の五]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十四条(休憩)|第三十四条]]第二項ただし書、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|第三十七条]]第三項、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の二|第三十八条の二]]第二項、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の三|第三十八条の三]]第一項並びに[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の四|第三十八条の四]]第一項及び[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の四|同条]]第五項([[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|第四十一条]]の二第三項において準用する場合を含む。)並びに[[第四章_その他#第四十一条の二|第四十一条の二]]第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 | 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、[[厚生労働省モデル就業規則|就業規則]]、[[第二章_労働契約#第十八条(強制貯金)|第十八条]]第二項、[[第三章_賃金#第二十四条(賃金の支払)|第二十四条]]第一項ただし書、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|第三十二条の三]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第三十二条の四]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の五|第三十二条の五]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十四条(休憩)|第三十四条]]第二項ただし書、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|第三十七条]]第三項、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の二|第三十八条の二]]第二項、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の三|第三十八条の三]]第一項並びに[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の四|第三十八条の四]]第一項及び[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条の四|同条]]第五項([[第四章_その他#第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)|第四十一条]]の二第三項において準用する場合を含む。)並びに[[第四章_その他#第四十一条の二|第四十一条の二]]第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 |
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2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。 | 2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。 |
===== 第百九条(記録の保存) ===== | ===== 第百九条(記録の保存) ===== |
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使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。 | 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する**重要な書類を五年間保存しなければならない。** |
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罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金) | 罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金) |
* [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) | * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) |
* [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) | * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) |
| * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]] |
* [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] | * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] |
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