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第六章_年少者 [2023/05/27 22:46] – [全体の関連ページ] norimasa | 第六章_年少者 [2023/12/05 20:16] (現在) – [労働基準法の関連ページ] norimasa |
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使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 | 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 |
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2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 | 2 前項の規定にかかわらず、[[労働基準法別表#別表第一|別表第一]]第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 |
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罰則:[[第十三章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\ | 罰則:[[第十三章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\ |
[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]から[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の五|第三十二条の五]]まで、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]、[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]及び[[第四章_その他#第四十一条の二|第四十一条の二]]の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。 | [[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]から[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の五|第三十二条の五]]まで、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]、[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|第四十条]]及び[[第四章_その他#第四十一条の二|第四十一条の二]]の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。 |
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2 [[第六章_年少者#第五十六条(最低年齢)|第五十六条]]第二項の規定によつて使用する児童についての[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。 | 2 [[第六章_年少者#第五十六条(最低年齢)|第五十六条]]第二項の規定によつて使用する児童についての[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]の規定の適用については、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。 |
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3 使用者は、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。 | 3 使用者は、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。 |
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。 | 3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。 |
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4 前三項の規定は、[[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。 | 4 前三項の規定は、[[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は[[労働基準法別表#別表第一|別表第一]]第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。 |
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5 第一項及び第二項の時刻は、[[第六章_年少者#第五十六条(最低年齢)|第五十六条]]第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。 | 5 第一項及び第二項の時刻は、[[第六章_年少者#第五十六条(最低年齢)|第五十六条]]第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。 |
* [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) | * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) |
* [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) | * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) |
| * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]] |
* [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] | * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] |
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