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第六章_年少者 [2023/05/02 06:00] – [第六章 年少者(労働基準法] norimasa | 第六章_年少者 [2023/12/05 20:16] (現在) – [労働基準法の関連ページ] norimasa | ||
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====== 第六章 年少者(労働基準法 ====== | ====== 第六章 年少者(労働基準法 ====== | ||
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===== 第五十六条(最低年齢) ===== | ===== 第五十六条(最低年齢) ===== | ||
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使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 | 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 | ||
- | ② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 | + | 2 前項の規定にかかわらず、[[労働基準法別表# |
罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
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===== 第五十七条(年少者の証明書) ===== | ===== 第五十七条(年少者の証明書) ===== | ||
+ | |||
使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 | 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 | ||
- | ② 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 | + | 2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 |
罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
===== 第五十八条(未成年者の労働契約) ===== | ===== 第五十八条(未成年者の労働契約) ===== | ||
+ | |||
親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 | 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 | ||
- | ② 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 | + | 2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 |
罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
===== 第五十九条 ===== | ===== 第五十九条 ===== | ||
+ | |||
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 | 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 | ||
行 31: | 行 35: | ||
===== 第六十条(労働時間及び休日) ===== | ===== 第六十条(労働時間及び休日) ===== | ||
+ | |||
[[第四章_労働時間_休憩# | [[第四章_労働時間_休憩# | ||
- | ② [[第六章_年少者# | + | 2 [[第六章_年少者# |
- | ③ 使用者は、[[第四章_労働時間_休憩# | + | 3 使用者は、[[第四章_労働時間_休憩# |
- | 一 一週間の労働時間が[[第四章_労働時間_休憩# | + | |
- | 二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、[[第四章_労働時間_休憩# | + | |
===== 第六十一条(深夜業) ===== | ===== 第六十一条(深夜業) ===== | ||
+ | |||
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。 | 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。 | ||
- | ② 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。 | + | 2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。 |
- | ③ 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。 | + | 3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。 |
- | ④ 前三項の規定は、[[第四章_労働時間_休憩# | + | 4 前三項の規定は、[[第四章_労働時間_休憩# |
- | ⑤ 第一項及び第二項の時刻は、[[第六章_年少者# | + | 5 第一項及び第二項の時刻は、[[第六章_年少者# |
罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
別表:[[労働基準法別表# | 別表:[[労働基準法別表# | ||
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===== 第六十二条(危険有害業務の就業制限) ===== | ===== 第六十二条(危険有害業務の就業制限) ===== | ||
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使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 | 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 | ||
- | ② 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。 | + | 2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。 |
- | ③ 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。 | + | 3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。 |
罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
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===== 第六十三条(坑内労働の禁止) ===== | ===== 第六十三条(坑内労働の禁止) ===== | ||
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使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。 | 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。 | ||
行 66: | 行 76: | ||
===== 第六十四条(帰郷旅費) ===== | ===== 第六十四条(帰郷旅費) ===== | ||
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満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。 | 満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。 | ||
罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
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+ | * [[第八章 災害補償]] (第七十五条~第八十八条) | ||
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- | * [[労働安全衛生法]] | + | |
- | * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] | + | |
- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | |
- | * [[労働契約法]] | + | |
- | * [[パートタイム・有期雇用労働法]] | + | |
- | * [[育児・介護休業法]] | + | |
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- | * [[労働者災害補償保険法]] | + | |
- | * [[雇用保険法]] | + | |
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- | * [[健康保険法]] | + | |
- | * [[厚生年金保険法]] | + | |
- | * [[国民年金法]] | + | |
- | * [[社会保険労務士法]] | + | |
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