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第六章の二_妊産婦等 [2023/05/27 22:47] – [全体の関連ページ] norimasa第六章の二_妊産婦等 [2023/12/05 20:16] (現在) – [労働基準法の関連ページ] norimasa
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 ===== 第六十六条 ===== ===== 第六十六条 =====
  
- 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第三十二条の四]]第一項及び[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の五|第三十二条の五]]第一項の規定にかかわらず、一週間について[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。+ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|第三十二条の二]]第一項、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第三十二条の四]]第一項及び[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の五|第三十二条の五]]第一項の規定にかかわらず、一週間について[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|第三十二条]]第一項の労働時間、一日について[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|同条]]第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
  
 2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、[[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]第一項及び第三項並びに[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、[[第四章_労働時間_休憩#第三十三条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)|第三十三条]]第一項及び第三項並びに[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
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   * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)   * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)
   * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)   * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)
 +  * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]]
   * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]   * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]
  
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第六章の二_妊産婦等.1685195232.txt.gz · 最終更新: 2023/05/27 22:47 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)