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第三章_賃金 [2023/05/25 06:34] norimasa第三章_賃金 [2024/03/05 18:08] (現在) – [第二十六条(休業手当)] norimasa
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  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)
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 +==== 参考:給与のデジタル払いの解禁(2023.4月) ====
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 + 賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。\\
 + キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとしました。\\
 + 資金移動業者の指定要件等については、労働政策審議会労働条件分科会において、公労使の代表に議論いただいた上で、定められました。
 +
 + [[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html|資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省]]
  
 ===== 第二十五条(非常時払) ===== ===== 第二十五条(非常時払) =====
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  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)
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 + 税金の扱い:使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となる。(国税庁)\\
 + 参考リンク:[[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm|労働基準法の休業手当等の課税関係 - 国税庁]]
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 +=== 参考:建設業等にて雨天でやむを得ない休業は? ===
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 +「雨で仕事ができなくても技能実習生に休業手当を支払わないといけないのか?」
 +
 + 建設業で雇い入れている技能実習生の場合は支払わないといけません。\\
 + 「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 -建設関係職種等の基準について-」の7ページに以下のように記されています。
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 +報酬の支払形態について
 +
 +※技能実習生の自己都合による欠勤(年次有給休暇を除く)分の報酬額を基本給から控除することは差し支えありませんが、会社都合や天候を理由とした現場作業の中止等による休業について欠勤の扱いとすることは認められません。天候を理由とした休業も含め、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、平均賃金の 60%以上を支払う必要があります。また、休業する日について本人から年次有給休暇を取得する旨の申出があった場合、年次有給休暇としても問題ありません。
 +
 +参考リンク:[[https://www.otit.go.jp/files/user/201225-1.pdf|特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領]]
  
 ===== 第二十七条(出来高払制の保障給) ===== ===== 第二十七条(出来高払制の保障給) =====
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  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)
 +
 +==== 参考:労働基準法施行規則第19条第1項第6号 ====
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 +([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_19|労働基準法施行規則第19条]]第1項第6号)
 +
 + 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
 +
 +===  ※0.25(注)である理由(昭23.11.25 基収第3052号) ===
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 + 出来高払い制その他の請負制によって賃金が定められている場合については、時間外の労働に対する時間当たり賃金、すなわち1.0に該当する部分は、すでに基礎となった賃金総額のなかに含められていますので、加給すべき賃金額は、計算額の2割5分以上であれば足りることになります。
  
 ===== 第二十八条(最低賃金) ===== ===== 第二十八条(最低賃金) =====
  
- 賃金の最低基準に関しては、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000137|最低賃金法]](昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。+ 賃金の最低基準に関しては、[[最低賃金法]](昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。
  
 ===== 第二十九条から第三十一条まで 削除 ===== ===== 第二十九条から第三十一条まで 削除 =====
行 56: 行 90:
   * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)   * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)
   * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)   * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)
 +  * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]]
   * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]   * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
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第三章_賃金.1684964099.txt.gz · 最終更新: 2023/05/25 06:34 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)