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第三章_賃金 [2023/12/05 20:15] – [労働基準法の関連ページ] norimasa第三章_賃金 [2024/03/05 18:08] (現在) – [第二十六条(休業手当)] norimasa
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  税金の扱い:使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となる。(国税庁)\\  税金の扱い:使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となる。(国税庁)\\
  参考リンク:[[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm|労働基準法の休業手当等の課税関係 - 国税庁]]  参考リンク:[[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm|労働基準法の休業手当等の課税関係 - 国税庁]]
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 +=== 参考:建設業等にて雨天でやむを得ない休業は? ===
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 +「雨で仕事ができなくても技能実習生に休業手当を支払わないといけないのか?」
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 + 建設業で雇い入れている技能実習生の場合は支払わないといけません。\\
 + 「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 -建設関係職種等の基準について-」の7ページに以下のように記されています。
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 +報酬の支払形態について
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 +※技能実習生の自己都合による欠勤(年次有給休暇を除く)分の報酬額を基本給から控除することは差し支えありませんが、会社都合や天候を理由とした現場作業の中止等による休業について欠勤の扱いとすることは認められません。天候を理由とした休業も含め、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、平均賃金の 60%以上を支払う必要があります。また、休業する日について本人から年次有給休暇を取得する旨の申出があった場合、年次有給休暇としても問題ありません。
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 +参考リンク:[[https://www.otit.go.jp/files/user/201225-1.pdf|特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領]]
  
 ===== 第二十七条(出来高払制の保障給) ===== ===== 第二十七条(出来高払制の保障給) =====
第三章_賃金.txt · 最終更新: 2024/03/05 18:08 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)