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第七章_技能者の養成 [2023/05/27 20:39] – [全体の関連ページ] norimasa | 第七章_技能者の養成 [2023/12/05 20:17] (現在) – [労働基準法の関連ページ] norimasa |
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===== 第七十条(職業訓練に関する特例) ===== | ===== 第七十条(職業訓練に関する特例) ===== |
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職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、[[第二章_労働契約#第十四条(契約期間等)|第十四条]]第一項の契約期間、[[第六章_年少者#第六十二条(危険有害業務の就業制限)|第六十二条]]及び[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)|第六十四条の三]]の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、[[第六章_年少者#第六十三条(坑内労働の禁止)|第六十三条]]の年少者の坑内労働の禁止並びに[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の二(坑内業務の就業制限)|第六十四条の二]]の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、[[第六章_年少者#第六十三条(坑内労働の禁止)|第六十三条]]の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満十六歳に満たない者に関しては、この限りでない。 | [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20221001_504AC0000000012#Mp-At_24|職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条]]第一項([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20221001_504AC0000000012#Mp-At_27_2|同法第二十七条の二]]第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、[[第二章_労働契約#第十四条(契約期間等)|第十四条]]第一項の契約期間、[[第六章_年少者#第六十二条(危険有害業務の就業制限)|第六十二条]]及び[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)|第六十四条の三]]の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、[[第六章_年少者#第六十三条(坑内労働の禁止)|第六十三条]]の年少者の坑内労働の禁止並びに[[第六章の二_妊産婦等#第六十四条の二(坑内業務の就業制限)|第六十四条の二]]の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、[[第六章_年少者#第六十三条(坑内労働の禁止)|第六十三条]]の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満十六歳に満たない者に関しては、この限りでない。 |
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罰則:[[第十三章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\ | 罰則:[[第十三章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\ |
===== 第七十一条 ===== | ===== 第七十一条 ===== |
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前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。 | [[第七章_技能者の養成#第七十条(職業訓練に関する特例)|前条]]の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。 |
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===== 第七十二条 ===== | ===== 第七十二条 ===== |
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[[第七章_技能者の養成#第七十条(職業訓練に関する特例)|第七十条]]の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]の規定の適用については、同条第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第二項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。 | [[第七章_技能者の養成#第七十条(職業訓練に関する特例)|第七十条]]の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]の規定の適用については、[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|同条]]第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|同条]]第二項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。 |
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罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) | 罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) |
* [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) | * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) |
* [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) | * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) |
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