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社労士法_5 [2023/05/27 23:44] – [全体の関連ページ] norimasa社労士法_5 [2023/08/03 15:50] (現在) – [第二十九条(資料の提供)] k.hasegawa
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 ===== 第二十七条(業務の制限) ===== ===== 第二十七条(業務の制限) =====
  
- 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。+ 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、[[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条]]第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
  
 罰則:[[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) 罰則:[[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
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 ===== 第二十九条(資料の提供) ===== ===== 第二十九条(資料の提供) =====
  
- 連合会は、第十四条の二第一項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。+ 連合会は、[[社労士法_3_2#第十四条の二(登録)|第十四条の二]]第一項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
  
 ===== 第三十条(権限の委任) ===== ===== 第三十条(権限の委任) =====
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   * [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条)   * [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条)
   * [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条)   * [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条)
 +  * [[社労士法_別表|社会保険労務士法 別表]]
  
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社労士法_5.1685198695.txt.gz · 最終更新: 2023/05/27 23:44 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)