差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
社労士法_5 [2023/05/01 13:58] – 作成 norimasa社労士法_5 [2023/08/03 15:50] (現在) – [第二十九条(資料の提供)] k.hasegawa
行 1: 行 1:
-====== 第五章 雑則 ======+====== 第五章 雑則(社会保険労務士法 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 
 + 
 +===== 第二十六条(名称の使用制限) =====
  
-第二十六条(名称の使用制限) 
  社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。  社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
  
行 8: 行 11:
 3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。 3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
  
-====== 条(業務制限) ======+罰則:[[社労士法_6#|第三十三条]]百万円以下罰金) 
  
- 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。+===== 第二十七業務の) =====
  
-====== 第二十七条の二(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務) ======+ 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、[[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条]]第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。 
 + 
 +罰則:[[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) 
 + 
 +===== 第二十七条の二(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務) =====
  
  開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。  開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。
  
-====== 第二十八条(資質向上のための援助) ======+罰則:[[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) 
 + 
 +===== 第二十八条(資質向上のための援助) =====
  
  厚生労働大臣は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。  厚生労働大臣は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。
  
-====== 第二十九条(資料の提供) ======+===== 第二十九条(資料の提供) =====
  
- 連合会は、第十四条の二第一項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。+ 連合会は、[[社労士法_3_2#第十四条の二(登録)|第十四条の二]]第一項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
  
-====== 第三十条(権限の委任) ======+===== 第三十条(権限の委任) =====
  
  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任することができる。  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任することができる。
行 30: 行 39:
 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
  
-====== 第三十一条(省令への委任) ======+===== 第三十一条(省令への委任) =====
  
  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 +
 +===== 社会保険労務士法の関連ページ =====
 +
 +  * [[社会保険労務士法|社会保険労務士法トップへ]]
 +  * [[社労士法_1|第一章 総則]] (第一条~第七条)
 +  * [[社労士法_2|第二章 社会保険労務士試験等]] (第八条~第十四条)
 +  * [[社労士法_3_2|第二章の二 登録]] (第十四条の二~第十四条の十三)
 +  * [[社労士法_3|第三章 社会保険労務士の権利及び義務]] (第十五条~第二十三条の二)
 +  * [[社労士法_4|第四章 監督]] (第二十四条~第二十五条の五)
 +  * [[社労士法_4_2|第四章の二 社会保険労務士法人]] (第二十五条の六~第二十五条の二十五)
 +  * [[社労士法_4_3|第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会]] (第二十五条の二十六~第二十五条の五十)
 +  * [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条)
 +  * [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条)
 +  * [[社労士法_別表|社会保険労務士法 別表]]
 +
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
社労士法_5.1682917091.txt.gz · 最終更新: 2023/05/01 13:58 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)