両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
社労士法_4_2 [2023/08/07 21:52] – [第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)] norimasa | 社労士法_4_2 [2024/05/30 17:57] (現在) – [第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)] norimasa |
---|
社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。 | 社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。 |
| |
2 [[会社法]](平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。 | 2 [[会社法_2_1_1#第三十条_定款の認証|会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条]]第一項の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。 |
| |
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 | 3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
5 前項本文に規定する債務についての社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定社員が当該社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。 | 5 前項本文に規定する債務についての社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定社員が当該社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。 |
| |
6 [[会社法]]第六百十二条の規定は、社会保険労務士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項本文に規定する債務については、この限りでない。 | 6 [[会社法_3_4_1#第六百十二条_退社した社員の責任|会社法第六百十二条]]の規定は、社会保険労務士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項本文に規定する債務については、この限りでない。 |
| |
===== 第二十五条の十五の四(社員であると誤認させる行為をした者の責任) ===== | ===== 第二十五条の十五の四(社員であると誤認させる行為をした者の責任) ===== |
===== 第二十五条の二十二の二(社会保険労務士法人の継続) ===== | ===== 第二十五条の二十二の二(社会保険労務士法人の継続) ===== |
| |
清算人は、社員の死亡により[[社労士法_4_2#第二十五条の二十二(解散)|前条]]第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人([[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法]]第六百七十五条において準用する[[同法第六百八条]]第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて社会保険労務士法人を継続することができる。 | 清算人は、社員の死亡により[[社労士法_4_2#第二十五条の二十二(解散)|前条]]第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人([[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法_3_8_1#第六百七十五条_相続及び合併による退社の特則|会社法第六百七十五条]]において準用する[[会社法_3_4_1#第六百八条_相続及び合併の場合の特則|同法第六百八条]]第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて社会保険労務士法人を継続することができる。 |
| |
===== 第二十五条の二十二の三(裁判所による監督) ===== | ===== 第二十五条の二十二の三(裁判所による監督) ===== |
* 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 | * 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 |
| |
3 前項の規定にかかわらず、合併をする社会保険労務士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する[[会社法第九百三十九条]]第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 | 3 前項の規定にかかわらず、合併をする社会保険労務士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百三十九条_会社の公告方法|会社法第九百三十九条]]第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 |
| |
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。 | 4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。 |
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする社会保険労務士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=318AC0000000043_20220617_504AC0000000068#Mp-At_1|金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条]]第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 | 5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする社会保険労務士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=318AC0000000043_20220617_504AC0000000068#Mp-At_1|金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条]]第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 |
| |
6 [[会社法第九百三十九条]]第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、[[第九百四十条]]第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、[[第九百四十一条]]、[[第九百四十六条]]、[[第九百四十七条]]、[[第九百五十一条]]第二項、[[第九百五十三条]]並びに[[第九百五十五条]]の規定は、社会保険労務士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、[[同法第九百三十九条]]第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、[[同法第九百四十六条]]第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。 | 6 [[会社法_7_5_1#第九百三十九条_会社の公告方法|会社法第九百三十九条]]第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、[[会社法_7_5_1#第九百四十条_電子公告の公告期間等|第九百四十条]]第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、[[会社法_7_5_1#第九百四十一条_電子公告調査|第九百四十一条]]、[[会社法_7_5_1#第九百四十六条_調査の義務等|第九百四十六条]]、[[会社法_7_5_1#第九百四十七条_電子公告調査を行うことができない場合|第九百四十七条]]、[[会社法_7_5_1#第九百五十一条_財務諸表等の備置き及び閲覧等|第九百五十一条]]第二項、[[会社法_7_5_1#第九百五十三条_改善命令|第九百五十三条]]並びに[[会社法_7_5_1#第九百五十五条_調査記録簿等の記載等|第九百五十五条]]の規定は、社会保険労務士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、[[会社法_7_5_1#第九百三十九条_会社の公告方法|同法第九百三十九条]]第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、[[会社法_7_5_1#第九百四十六条_調査の義務等|同法第九百四十六条]]第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。 |
| |
罰則:[[社労士法_6#第三十四条|第三十四条]](三十万円以下の罰金)\\ | 罰則:[[社労士法_6#第三十四条|第三十四条]](三十万円以下の罰金)\\ |
===== 第二十五条の二十三の三(合併の無効の訴えに関する会社法の準用) ===== | ===== 第二十五条の二十三の三(合併の無効の訴えに関する会社法の準用) ===== |
| |
[[会社法第八百二十八条]]第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、[[第八百三十四条]](第七号及び第八号に係る部分に限る。)、[[第八百三十五条]]第一項、[[第八百三十六条]]第二項及び第三項、[[第八百三十七条]]から[[第八百三十九条]]まで、[[第八百四十三条]](第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに[[第八百四十六条]]の規定は社会保険労務士法人の合併の無効の訴えについて、[[同法第八百六十八条]]第六項、[[第八百七十条]]第二項(第六号に係る部分に限る。)、[[第八百七十条の二]]、[[第八百七十一条]]本文、[[第八百七十二条]](第五号に係る部分に限る。)、[[第八百七十二条の二]]、[[第八百七十三条]]本文、[[第八百七十五条]]及び[[第八百七十六条]]の規定はこの条において準用する[[同法第八百四十三条]]第四項の申立てについて、それぞれ準用する。 | [[会社法_7_4_1#第九百二十八条_清算人の登記|会社法第八百二十八条]]第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_2_1#第八百三十四条_被告|第八百三十四条]](第七号及び第八号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_2_1#第八百三十五条_訴えの管轄及び移送|第八百三十五条]]第一項、[[会社法_7_2_1#第八百三十六条_担保提供命令|第八百三十六条]]第二項及び第三項、[[会社法_7_2_1#第八百三十七条_弁論等の必要的併合|第八百三十七条]]から[[会社法_7_2_1#第八百三十九条_無効又は取消しの判決の効力|第八百三十九条]]まで、[[会社法_7_2_1#第八百四十三条_合併又は会社分割の無効判決の効力|第八百四十三条]](第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに[[会社法_7_2_1#第八百四十六条_原告が敗訴した場合の損害賠償責任|第八百四十六条]]の規定は社会保険労務士法人の合併の無効の訴えについて、[[会社法_7_3_1#第八百六十八条_非訟事件の管轄|同法第八百六十八条]]第六項、[[会社法_7_3_1#第八百七十条_陳述の聴取|第八百七十条]]第二項(第六号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十条の二_申立書の写しの送付等|第八百七十条の二]]、[[会社法_7_3_1#第八百七十一条_理由の付記|第八百七十一条]]本文、[[会社法_7_3_1#第八百七十二条_即時抗告|第八百七十二条]](第五号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十二条の二_抗告状の写しの送付等|第八百七十二条の二]]、[[会社法_7_3_1#第八百七十三条_原裁判の執行停止|第八百七十三条]]本文、[[会社法_7_3_1#第八百七十五条_非訟事件手続法の規定の適用除外|第八百七十五条]]及び[[会社法_7_3_1#第八百七十六条_最高裁判所規則|第八百七十六条]]の規定はこの条において準用する[[会社法_7_2_1#第八百四十三条_合併又は会社分割の無効判決の効力|同法第八百四十三条]]第四項の申立てについて、それぞれ準用する。 |
| |
===== 第二十五条の二十四(違法行為等についての処分) ===== | ===== 第二十五条の二十四(違法行為等についての処分) ===== |
===== 第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等) ===== | ===== 第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等) ===== |
| |
[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_4|一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条]]並びに[[会社法第六百条]]、[[第六百十四条]]から[[第六百十九条]]まで、[[第六百二十一条]]及び[[第六百二十二条]]の規定は社会保険労務士法人について、[[同法第五百八十一条]]、[[第五百八十二条]]、[[第五百八十五条]]第一項及び第四項、[[第五百八十六条]]、[[第五百九十三条]]、[[第五百九十五条]]、[[第五百九十六条]]、[[第六百一条]]、[[第六百五条]]、[[第六百六条]]、[[第六百九条]]第一項及び第二項、[[第六百十一条]](第一項ただし書を除く。)並びに[[第六百十三条]]の規定は社会保険労務士法人の社員について、[[同法第八百五十九条]]から[[第八百六十二条]]までの規定は社会保険労務士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、[[同法第六百十三条]]中「商号」とあるのは「名称」と、[[同法第六百十五条]]第一項、[[第六百十七条]]第一項及び第二項並びに[[第六百十八条]]第一項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、[[同法第六百十七条]]第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(社会保険労務士法[[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条]]第一項第一号に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、[[同法第八百五十九条]]第二号中「[[第五百九十四条]]第一項([[第五百九十八条]]第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「社会保険労務士法[[社労士法_4_2#第二十五条の十八(社員の競業の禁止)|第二十五条の十八]]第一項」と読み替えるものとする。 | [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_4|一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条]]並びに[[会社法_3_3_1#第六百条_持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任|会社法第六百条]]、[[会社法_3_5_1#第六百十四条|第六百十四条]]から[[会社法_3_5_1#第六百十九条_計算書類の提出命令|第六百十九条]]まで、[[会社法_3_5_1#第六百二十一条_利益の配当|第六百二十一条]]及び[[会社法_3_5_1#第六百二十二条_社員の損益分配の割合|第六百二十二条]]の規定は社会保険労務士法人について、[[会社法_3_2_1#第五百八十一条_社員の抗弁|同法第五百八十一条]]、[[会社法_3_2_1#第五百八十二条_社員の出資に係る責任|第五百八十二条]]、[[会社法_3_2_1#第五百八十五条_持分の譲渡|第五百八十五条]]第一項及び第四項、[[会社法_3_2_1#第五百八十六条_持分の全部の譲渡をした社員の責任|第五百八十六条]]、[[会社法_3_3_1#第五百九十三条_業務を執行する社員と持分会社との関係|第五百九十三条]]、[[会社法_3_3_1#第五百九十五条_利益相反取引の制限|第五百九十五条]]、[[会社法_3_3_1#第五百九十六条_業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任|第五百九十六条]]、[会社法_3_3_1#第六百一条_持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表|[第六百一条]]、[[会社法_3_4_1#第六百五条_加入した社員の責任|第六百五条]]、[[会社法_3_4_1#第六百六条_任意退社|第六百六条]]、[[会社法_3_4_1#第六百九条_持分の差押債権者による退社|第六百九条]]第一項及び第二項、[[会社法_3_4_1#第六百十一条_退社に伴う持分の払戻し|第六百十一条]](第一項ただし書を除く。)並びに[[会社法_3_4_1#第六百十三条_商号変更の請求|第六百十三条]]の規定は社会保険労務士法人の社員について、[[会社法_7_2_1#第八百五十九条_持分会社の社員の除名の訴え|同法第八百五十九条]]から[[会社法_7_2_1#第八百六十二条_訴えの管轄|第八百六十二条]]までの規定は社会保険労務士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、[[会社法_3_4_1#第六百十三条_商号変更の請求|同法第六百十三条]]中「商号」とあるのは「名称」と、[[会社法_3_5_1#第六百十五条_会計帳簿の作成及び保存|同法第六百十五条]]第一項、[[会社法_3_5_1#第六百十七条_計算書類の作成及び保存|第六百十七条]]第一項及び第二項並びに[[会社法_3_5_1#第六百十八条_計算書類の閲覧等|第六百十八条]]第一項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、[[会社法_3_5_1#第六百十七条_計算書類の作成及び保存|同法第六百十七条]]第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録([[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|社会保険労務士法第二条]]第一項第一号に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、[[会社法_7_2_1#第八百五十九条_持分会社の社員の除名の訴え|同法第八百五十九条]]第二号中「[[会社法_3_3_1#第五百九十四条_競業の禁止|第五百九十四条]]第一項([[会社法_3_3_1#第五百九十八条_法人が業務を執行する社員である場合の特則|第五百九十八条]]第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「[[社労士法_4_2#第二十五条の十八(社員の競業の禁止)|社会保険労務士法第二十五条の十八]]第一項」と読み替えるものとする。 |
| |
2 [[会社法第六百四十四条]](第三号を除く。)、[[第六百四十五条]]から[[第六百四十九条]]まで、[[第六百五十条]]第一項及び第二項、[[第六百五十一条]]第一項及び第二項([[同法第五百九十四条]]の準用に係る部分を除く。)、[[第六百五十二条]]、[[第六百五十三条]]、[[第六百五十五条]]から[[第六百五十九条]]まで、[[第六百六十二条]]から[[第六百六十四条]]まで、[[第六百六十六条]]から[[第六百七十三条]]まで、[[第六百七十五条]]、[[第八百六十三条]]、[[第八百六十四条]]、[[第八百六十八条]]第一項、[[第八百六十九条]]、[[第八百七十条]]第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、[[第八百七十一条]]、[[第八百七十二条]](第四号に係る部分に限る。)、[[第八百七十四条]](第一号及び第四号に係る部分に限る。)、[[第八百七十五条]]並びに[[第八百七十六条]]の規定は、社会保険労務士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、[[同法第六百四十四条]]第一号中「[[第六百四十一条]]第五号」とあるのは「社会保険労務士法[[社労士法_4_2#第二十五条の二十二(解散)|第二十五条の二十二]]第一項第三号」と、[[同法第六百四十七条]]第三項中「[[第六百四十一条]]第四号又は第七号」とあるのは「社会保険労務士法[[社労士法_4_2#第二十五条の二十二(解散)|第二十五条の二十二]]第一項第五号から第七号まで」と、[[同法第六百五十八条]]第一項及び[[第六百六十九条]]中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、[[同法第六百六十八条]]第一項及び[[第六百六十九条]]中「[[第六百四十一条]]第一号から第三号まで」とあるのは「社会保険労務士法[[社労士法_4_2#第二十五条の二十二(解散)|第二十五条の二十二]]第一項第一号又は第二号」と、[[同法第六百七十条]]第三項中「[[第九百三十九条]]第一項」とあるのは「社会保険労務士法[[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[第九百三十九条]]第一項」と、[[同法第六百七十三条]]第一項中「[[第五百八十条]]」とあるのは「社会保険労務士法[[社労士法_4_2#第二十五条の十五の三(社員の責任)|第二十五条の十五の三]]」と読み替えるものとする。 | 2 [[会社法_3_8_1#第六百四十四条_清算の開始原因|会社法第六百四十四条]](第三号を除く。)、[[会社法_3_8_1#第六百四十五条_清算持分会社の能力|第六百四十五条]]から[[会社法_3_8_1#第六百四十九条_清算人の職務|第六百四十九条]]まで、[[会社法_3_8_1#第六百五十条_業務の執行|第六百五十条]]第一項及び第二項、[[会社法_3_8_1#第六百五十条_業務の執行|第六百五十一条]]第一項及び第二項([[会社法_3_3_1#第五百九十四条_競業の禁止|同法第五百九十四条]]の準用に係る部分を除く。)、[[会社法_3_8_1#第六百五十二条_清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任|第六百五十二条]]、[[会社法_3_8_1#第六百五十三条_清算人の第三者に対する損害賠償責任|第六百五十三条]]、[[会社法_3_8_1#第六百五十五条_清算持分会社の代表第六百五十五条]]から[[会社法_3_8_1#第六百五十九条_財産目録等の提出命令|第六百五十九条]]まで、[[会社法_3_8_1#第六百六十二条_条件付債権等に係る債務の弁済|第六百六十二条]]から[[会社法_3_8_1#第六百六十四条_債務の弁済前における残余財産の分配の制限|第六百六十四条]]まで、[[会社法_3_8_1#第六百六十六条_残余財産の分配の割合|第六百六十六条]]から[[会社法_3_8_1#第六百七十三条|第六百七十三条]]まで、[[会社法_3_8_1#第六百七十五条_相続及び合併による退社の特則|第六百七十五条]]、[[会社法_7_2_1#第八百六十三条_清算持分会社の財産処分の取消しの訴え|第八百六十三条]]、[[会社法_7_2_1#第八百六十四条_被告|第八百六十四条]]、[[会社法_7_3_1#第八百六十八条_非訟事件の管轄|第八百六十八条]]第一項、[[会社法_7_3_1#第八百六十九条_疎明|第八百六十九条]]、[[会社法_7_3_1#第八百七十条_陳述の聴取|第八百七十条]]第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十一条_理由の付記|第八百七十一条]]、[[会社法_7_3_1#第八百七十二条_即時抗告|第八百七十二条]](第四号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十四条_不服申立ての制限|第八百七十四条]](第一号及び第四号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十五条_非訟事件手続法の規定の適用除外|第八百七十五条]]並びに[[会社法_7_3_1#第八百七十六条_最高裁判所規則|第八百七十六条]]の規定は、社会保険労務士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、[[会社法_3_8_1#第六百四十四条_清算の開始原因|同法第六百四十四条]]第一号中「[[会社法_3_7#第六百四十一条_解散の事由|第六百四十一条]]第五号」とあるのは「[[社労士法_4_2#第二十五条の二十二(解散)|社会保険労務士法第二十五条の二十二]]第一項第三号」と、[[会社法_3_8_1#第六百四十七条_清算人の就任|同法第六百四十七条]]第三項中「[[会社法_3_7#第六百四十一条_解散の事由|第六百四十一条]]第四号又は第七号」とあるのは「[[社労士法_4_2#第二十五条の二十二(解散)|社会保険労務士法第二十五条の二十二]]第一項第五号から第七号まで」と、[[会社法_3_8_1#第六百五十八条_財産目録等の作成等|同法第六百五十八条]]第一項及び[[会社法_3_8_1#第六百六十九条_財産目録等の作成|第六百六十九条]]中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、[[会社法_3_8_1#第六百六十八条_財産の処分の方法|同法第六百六十八条]]第一項及び[[会社法_3_8_1#第六百六十九条_財産目録等の作成|第六百六十九条]]中「[[会社法_3_7#第六百四十一条_解散の事由|第六百四十一条]]第一号から第三号まで」とあるのは「[[社労士法_4_2#第二十五条の二十二(解散)|社会保険労務士法第二十五条の二十二]]第一項第一号又は第二号」と、[[会社法_3_8_1#第六百七十条_債権者の異議|同法第六百七十条]]第三項中「[[会社法_7_5_1#第九百三十九条_会社の公告方法|第九百三十九条]]第一項」とあるのは「[[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|社会保険労務士法第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百三十九条_会社の公告方法|第九百三十九条]]第一項」と、[[会社法_3_8_1#第六百七十三条|同法第六百七十三条]]第一項中「[[会社法_3_2_1#第五百八十条_社員の責任|第五百八十条]]」とあるのは「[[社労士法_4_2#第二十五条の十五の三(社員の責任)|社会保険労務士法第二十五条の十五の三]]」と読み替えるものとする。 |
| |
3 [[会社法第八百二十四条]]、[[第八百二十六条]]、[[第八百六十八条]]第一項、[[第八百七十条]]第一項(第十号に係る部分に限る。)、[[第八百七十一条]]本文、[[第八百七十二条]](第四号に係る部分に限る。)、[[第八百七十三条]]本文、[[第八百七十五条]]、[[第八百七十六条]]、[[第九百四条]]及び[[第九百三十七条]]第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は社会保険労務士法人の解散の命令について、[[同法第八百二十五条]]、[[第八百六十八条]]第一項、[[第八百七十条]]第一項(第一号に係る部分に限る。)、[[第八百七十一条]]、[[第八百七十二条]](第一号及び第四号に係る部分に限る。)、[[第八百七十三条]]、[[第八百七十四条]](第二号及び第三号に係る部分に限る。)、[[第八百七十五条]]、[[第八百七十六条]]、[[第九百五条]]及び[[第九百六条]]の規定はこの項において準用する[[同法第八百二十四条]]第一項の申立てがあつた場合における社会保険労務士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。 | 3 [[会社法_7_1_1#第八百二十四条_会社の解散命令|会社法第八百二十四条]]、[[会社法_7_1_1#第八百二十六条_官庁等の法務大臣に対する通知義務|第八百二十六条]]、[[会社法_7_3_1#第八百六十八条_非訟事件の管轄|第八百六十八条]]第一項、[[会社法_7_3_1#第八百七十条_陳述の聴取|第八百七十条]]第一項(第十号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十一条_理由の付記|第八百七十一条]]本文、[[会社法_7_3_1#第八百七十二条_即時抗告|第八百七十二条]](第四号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十三条_原裁判の執行停止|第八百七十三条]]本文、[[会社法_7_3_1#第八百七十五条_非訟事件手続法の規定の適用除外|第八百七十五条]]、[[会社法_7_3_1#第八百七十六条_最高裁判所規則|第八百七十六条]]、[会社法_7_3_1#第九百四条_法務大臣の関与|[第九百四条]]及び[[会社法_7_4_1#第九百三十七条_裁判による登記の嘱託|第九百三十七条]]第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は社会保険労務士法人の解散の命令について、[[会社法_7_1_1#第八百二十五条_会社の財産に関する保全処分|同法第八百二十五条]]、[[会社法_7_3_1#第八百六十八条_非訟事件の管轄|第八百六十八条]]第一項、[[会社法_7_3_1#第八百七十条_陳述の聴取|第八百七十条]]第一項(第一号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十一条_理由の付記|第八百七十一条]]、[[会社法_7_3_1#第八百七十二条_即時抗告|第八百七十二条]](第一号及び第四号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十三条_原裁判の執行停止|第八百七十三条]]、[[会社法_7_3_1#第八百七十四条_不服申立ての制限|第八百七十四条]](第二号及び第三号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十五条_非訟事件手続法の規定の適用除外|第八百七十五条]]、[[会社法_7_3_1#第八百七十六条_最高裁判所規則|第八百七十六条]]、[[会社法_7_3_1#第九百五条_会社の財産に関する保全処分についての特則|第九百五条]]及び[[会社法_7_3_1#第九百六条|第九百六条]]の規定はこの項において準用する[[会社法_7_1_1#第八百二十四条_会社の解散命令|同法第八百二十四条]]第一項の申立てがあつた場合における社会保険労務士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。 |
| |
4 [[会社法第八百二十八条]]第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、[[第八百三十四条]](第一号に係る部分に限る。)、[[第八百三十五条]]第一項、[[第八百三十七条]]から[[第八百三十九条]]まで並びに[[第八百四十六条]]の規定は、社会保険労務士法人の設立の無効の訴えについて準用する。 | 4 [[会社法_7_2_1#第八百二十八条_会社の組織に関する行為の無効の訴え|会社法第八百二十八条]]第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_2_1#第八百三十四条_被告|第八百三十四条]](第一号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_2_1#第八百三十五条_訴えの管轄及び移送|第八百三十五条]]第一項、[[会社法_7_2_1#第八百三十七条_弁論等の必要的併合|第八百三十七条]]から[[会社法_7_2_1#第八百三十九条_無効又は取消しの判決の効力|第八百三十九条]]まで並びに[[会社法_7_2_1#第八百四十六条_原告が敗訴した場合の損害賠償責任|第八百四十六条]]の規定は、社会保険労務士法人の設立の無効の訴えについて準用する。 |
| |
5 [[会社法第八百三十三条]]第二項、[[第八百三十四条]](第二十一号に係る部分に限る。)、[[第八百三十五条]]第一項、[[第八百三十七条]]、[[第八百三十八条]]、[[第八百四十六条]]及び[[第九百三十七条]]第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、社会保険労務士法人の解散の訴えについて準用する。 | 5 [[会社法_7_2_1#第八百三十三条_会社の解散の訴え|会社法第八百三十三条]]第二項、[[会社法_7_2_1#第八百三十四条_被告|第八百三十四条]](第二十一号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_2_1#第八百三十五条_訴えの管轄及び移送|第八百三十五条]]第一項、[[会社法_7_2_1#第八百三十七条_弁論等の必要的併合|第八百三十七条]]、[[会社法_7_2_1#第八百三十八条_認容判決の効力が及ぶ者の範囲|第八百三十八条]]、[[会社法_7_2_1#第八百四十六条_原告が敗訴した場合の損害賠償責任|第八百四十六条]]及び[[会社法_7_4_1#第九百三十七条_裁判による登記の嘱託|第九百三十七条]]第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、社会保険労務士法人の解散の訴えについて準用する。 |
| |
6 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075#Mp-At_16|破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条]]の規定の適用については、社会保険労務士法人は、合名会社とみなす。 | 6 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075#Mp-At_16|破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条]]の規定の適用については、社会保険労務士法人は、合名会社とみなす。 |