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社労士法_4_2 [2023/05/27 23:44] – [全体の関連ページ] norimasa | 社労士法_4_2 [2024/05/30 17:57] (現在) – [第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)] norimasa | ||
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===== 第二十五条の六(設立) ===== | ===== 第二十五条の六(設立) ===== | ||
- | 社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。 | + | 社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人([[社労士法_1# |
===== 第二十五条の七(名称) ===== | ===== 第二十五条の七(名称) ===== | ||
行 16: | 行 16: | ||
2 次に掲げる者は、社員となることができない。 | 2 次に掲げる者は、社員となることができない。 | ||
- | * 一 第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により社会保険労務士の業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 | + | * 一 [[社労士法_4# |
- | * 二 第二十五条の二十四第一項の規定により社会保険労務士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの | + | * 二 [[社労士法_4_2# |
===== 第二十五条の九(業務の範囲) ===== | ===== 第二十五条の九(業務の範囲) ===== | ||
- | 社会保険労務士法人は、第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。 | + | 社会保険労務士法人は、[[社労士法_1# |
- | * 一 第二条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一部 | + | * 一 [[社労士法_1# |
* 二 紛争解決手続代理業務 | * 二 紛争解決手続代理業務 | ||
2 紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。 | 2 紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。 | ||
- | 第二十五条の九の二 前条第一項に規定するもののほか、社会保険労務士法人は、第二条の二第一項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下この条及び第二十五条の二十四第四項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。 | + | ===== 第二十五条の九の二 |
+ | [[社労士法_4_2# | ||
===== 第二十五条の十(登記) ===== | ===== 第二十五条の十(登記) ===== | ||
行 38: | 行 39: | ||
社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。 | 社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。 | ||
- | 2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。 | + | 2 [[会社法_2_1_1# |
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 | 3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 | ||
行 54: | 行 55: | ||
===== 第二十五条の十三(成立の届出等) ===== | ===== 第二十五条の十三(成立の届出等) ===== | ||
- | 社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。 | + | 社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている[[社労士法_4_3# |
2 連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、社会保険労務士法人の名簿を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 | 2 連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、社会保険労務士法人の名簿を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 | ||
行 94: | 行 95: | ||
5 前項本文に規定する債務についての社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定社員が当該社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。 | 5 前項本文に規定する債務についての社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定社員が当該社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。 | ||
- | 6 会社法第六百十二条の規定は、社会保険労務士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項本文に規定する債務については、この限りでない。 | + | 6 [[会社法_3_4_1#第六百十二条_退社した社員の責任|会社法第六百十二条]]の規定は、社会保険労務士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項本文に規定する債務については、この限りでない。 |
===== 第二十五条の十五の四(社員であると誤認させる行為をした者の責任) ===== | ===== 第二十五条の十五の四(社員であると誤認させる行為をした者の責任) ===== | ||
行 114: | 行 115: | ||
* 二 紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの | * 二 紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの | ||
* 三 紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 | * 三 紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 | ||
- | * 四 第二十二条第一項に規定する事件又は同条第二項各号に掲げる事件として社員の半数以上の者がその業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件 | + | * 四 [[社労士法_3# |
===== 第二十五条の十八(社員の競業の禁止) ===== | ===== 第二十五条の十八(社員の競業の禁止) ===== | ||
行 124: | 行 125: | ||
===== 第二十五条の十九(業務の執行方法) ===== | ===== 第二十五条の十九(業務の執行方法) ===== | ||
- | 社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第二条第一項第一号から第一号の三まで及び第二号に掲げる事務を行わせてはならない。 | + | 社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に[[社労士法_1# |
2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士でない者に紛争解決手続代理業務を行わせてはならない。 | 2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士でない者に紛争解決手続代理業務を行わせてはならない。 | ||
行 130: | 行 131: | ||
===== 第二十五条の二十(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用) ===== | ===== 第二十五条の二十(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用) ===== | ||
- | 第一条の二、第十五条、第十六条、第十九条、第二十条、第二十三条の二、第二十五条の三十及び第二十五条の三十六の規定は、社会保険労務士法人について準用する。 | + | [[社労士法_1# |
===== 第二十五条の二十一(法定脱退) ===== | ===== 第二十五条の二十一(法定脱退) ===== | ||
行 148: | 行 149: | ||
* 四 破産手続開始の決定 | * 四 破産手続開始の決定 | ||
* 五 解散を命ずる裁判 | * 五 解散を命ずる裁判 | ||
- | * 六 第二十五条の二十四第一項の規定による解散の命令 | + | * 六 [[社労士法_4_2# |
* 七 社員の欠亡 | * 七 社員の欠亡 | ||
行 155: | 行 156: | ||
===== 第二十五条の二十二の二(社会保険労務士法人の継続) ===== | ===== 第二十五条の二十二の二(社会保険労務士法人の継続) ===== | ||
- | 清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて社会保険労務士法人を継続することができる。 | + | 清算人は、社員の死亡により[[社労士法_4_2# |
===== 第二十五条の二十二の三(裁判所による監督) ===== | ===== 第二十五条の二十二の三(裁判所による監督) ===== | ||
行 202: | 行 203: | ||
* 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 | * 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 | ||
- | 3 前項の規定にかかわらず、合併をする社会保険労務士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 | + | 3 前項の規定にかかわらず、合併をする社会保険労務士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百三十九条_会社の公告方法|会社法第九百三十九条]]第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 |
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。 | 4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。 | ||
- | 5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする社会保険労務士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 | + | 5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする社会保険労務士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関([[https:// |
- | 6 会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、社会保険労務士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。 | + | 6 [[会社法_7_5_1#第九百三十九条_会社の公告方法|会社法第九百三十九条]]第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、[[会社法_7_5_1# |
罰則:[[社労士法_6# | 罰則:[[社労士法_6# | ||
行 215: | 行 216: | ||
===== 第二十五条の二十三の三(合併の無効の訴えに関する会社法の準用) ===== | ===== 第二十五条の二十三の三(合併の無効の訴えに関する会社法の準用) ===== | ||
- | 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は社会保険労務士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。 | + | [[会社法_7_4_1# |
===== 第二十五条の二十四(違法行為等についての処分) ===== | ===== 第二十五条の二十四(違法行為等についての処分) ===== | ||
行 221: | 行 222: | ||
厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。 | 厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。 | ||
- | 2 第二十五条の三の二、第二十五条の四及び第二十五条の五の規定は、前項の処分について準用する。 | + | 2 [[社労士法_4# |
3 第一項の規定による処分の手続に付された社会保険労務士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。 | 3 第一項の規定による処分の手続に付された社会保険労務士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。 | ||
- | 4 第一項の規定は、同項の規定により社会保険労務士法人を処分する場合において、当該社会保険労務士法人の社員等につき第二十五条の二又は第二十五条の三に該当する事実があるときは、その社員等である社会保険労務士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。 | + | 4 第一項の規定は、同項の規定により社会保険労務士法人を処分する場合において、当該社会保険労務士法人の社員等につき[[社労士法_4# |
罰則:[[社労士法_6# | 罰則:[[社労士法_6# | ||
行 231: | 行 232: | ||
===== 第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等) ===== | ===== 第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等) ===== | ||
- | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は社会保険労務士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は社会保険労務士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は社会保険労務士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(社会保険労務士法第二条第一項第一号に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の十八第一項」と読み替えるものとする。 | + | [[https:// |
- | 2 会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、社会保険労務士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十二第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十二第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十二第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十三の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の十五の三」と読み替えるものとする。 | + | 2 [[会社法_3_8_1#第六百四十四条_清算の開始原因|会社法第六百四十四条]](第三号を除く。)、[[会社法_3_8_1# |
- | 3 会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は社会保険労務士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における社会保険労務士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。 | + | 3 [[会社法_7_1_1#第八百二十四条_会社の解散命令|会社法第八百二十四条]]、[[会社法_7_1_1# |
- | 4 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、社会保険労務士法人の設立の無効の訴えについて準用する。 | + | 4 [[会社法_7_2_1#第八百二十八条_会社の組織に関する行為の無効の訴え|会社法第八百二十八条]]第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_2_1# |
- | 5 会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、社会保険労務士法人の解散の訴えについて準用する。 | + | 5 [[会社法_7_2_1#第八百三十三条_会社の解散の訴え|会社法第八百三十三条]]第二項、[[会社法_7_2_1# |
- | 6 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、社会保険労務士法人は、合名会社とみなす。 | + | 6 [[https:// |
過料:[[社労士法_6# | 過料:[[社労士法_6# | ||
行 257: | 行 258: | ||
* [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条) | * [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条) | ||
* [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条) | * [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条) | ||
+ | * [[社労士法_別表|社会保険労務士法 別表]] | ||
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