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社労士法_4_2 [2023/05/03 08:35] – [全体の関連ページ] norimasa社労士法_4_2 [2024/05/30 17:57] (現在) – [第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)] norimasa
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 ====== 第四章の二 社会保険労務士法人(社会保険労務士法 ====== ====== 第四章の二 社会保険労務士法人(社会保険労務士法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第二十五条の六(設立) ===== ===== 第二十五条の六(設立) =====
  
- 社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。+ 社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人([[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条]]第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
  
 ===== 第二十五条の七(名称) ===== ===== 第二十五条の七(名称) =====
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  社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。  社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
  
-2 次に掲げる者は、社員となることができない。\\ +2 次に掲げる者は、社員となることができない。 
-一 第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により社会保険労務士の業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者\\ +  一 [[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|第二十五条の二]]又は[[社労士法_4#第二十五条の三(一般の懲戒)|第二十五条の三]]の規定により社会保険労務士の業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 
-二 第二十五条の二十四第一項の規定により社会保険労務士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの+  二 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十四(違法行為等についての処分)|第二十五条の二十四]]第一項の規定により社会保険労務士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
  
 ===== 第二十五条の九(業務の範囲) ===== ===== 第二十五条の九(業務の範囲) =====
  
- 社会保険労務士法人は、第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。\\ + 社会保険労務士法人は、[[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条]]第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。 
-一 第二条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一部\\ +  一 [[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条]]に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一部 
-二 紛争解決手続代理業務+  二 紛争解決手続代理業務
  
 2 紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。 2 紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。
-第二十五条の九の二 前条第一項に規定するもののほか、社会保険労務士法人は、第二条の二第一項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下この条及び第二十五条の二十四第四項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。+===== 第二十五条の九の二 ===== 
 + [[社労士法_4_2#第二十五条の九(業務の範囲)|前条]]第一項に規定するもののほか、社会保険労務士法人は、[[社労士法_1#第二条の二|第二条の二]]第一項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下この条及び[[社労士法_4_2#第二十五条の二十四(違法行為等についての処分)|第二十五条の二十四]]第四項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。
  
 ===== 第二十五条の十(登記) ===== ===== 第二十五条の十(登記) =====
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 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
-=====  + 
-第二十五条の十一(設立の手続) =====+===== 第二十五条の十一(設立の手続) =====
  
  社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。  社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。
  
-2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。+2 [[会社法_2_1_1#第三十条_定款の認証|会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条]]第一項の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。
  
-3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。\\ +3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 
-一 目的\\ +  一 目的 
-二 名称\\ +  二 名称 
-三 事務所の所在地\\ +  三 事務所の所在地 
-四 社員の氏名及び住所\\ +  四 社員の氏名及び住所 
-五 社員の出資に関する事項\\ +  五 社員の出資に関する事項 
-六 業務の執行に関する事項+  六 業務の執行に関する事項
  
 ===== 第二十五条の十二(成立の時期) ===== ===== 第二十五条の十二(成立の時期) =====
  
  社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。  社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
-=====  
-第二十五条の十三(成立の届出等) ===== 
  
- 社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。+===== 第二十五条の十三(成立の届出等) ===== 
 + 
 + 社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている[[社労士法_4_3#第二十五条の二十六_社会保険労務士会|社会保険労務士会]](以下「主たる事務所の所在地の[[社労士法_4_3#第二十五条の二十六_社会保険労務士会|社会保険労務士会]]」という。)を経由して、[[社労士法_4_3#第二十五条の三十四_連合会|連合会]]に届け出なければならない。
  
 2 連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、社会保険労務士法人の名簿を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、社会保険労務士法人の名簿を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
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 5 前項本文に規定する債務についての社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定社員が当該社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。 5 前項本文に規定する債務についての社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定社員が当該社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
  
-6 会社法第六百十二条の規定は、社会保険労務士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項本文に規定する債務については、この限りでない。+6 [[会社法_3_4_1#第六百十二条_退社した社員の責任|会社法第六百十二条]]の規定は、社会保険労務士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項本文に規定する債務については、この限りでない。
  
 ===== 第二十五条の十五の四(社員であると誤認させる行為をした者の責任) ===== ===== 第二十五条の十五の四(社員であると誤認させる行為をした者の責任) =====
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 ===== 第二十五条の十七(特定の事件についての業務の制限) ===== ===== 第二十五条の十七(特定の事件についての業務の制限) =====
  
- 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。\\ + 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 
-一 紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件\\ +  一 紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 
-二 紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの\\ +  二 紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 
-三 紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件\\ +  三 紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 
-四 第二十二条第一項に規定する事件又は同条第二項各号に掲げる事件として社員の半数以上の者がその業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件+  四 [[社労士法_3#第二十二条(業務を行い得ない事件)|第二十二条]]第一項に規定する事件又は同条第二項各号に掲げる事件として社員の半数以上の者がその業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件
  
 ===== 第二十五条の十八(社員の競業の禁止) ===== ===== 第二十五条の十八(社員の競業の禁止) =====
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 ===== 第二十五条の十九(業務の執行方法) ===== ===== 第二十五条の十九(業務の執行方法) =====
  
- 社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第二条第一項第一号から第一号の三まで及び第二号に掲げる事務を行わせてはならない。+ 社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に[[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条]]第一項第一号から第一号の三まで及び第二号に掲げる事務を行わせてはならない。
  
 2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士でない者に紛争解決手続代理業務を行わせてはならない。 2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士でない者に紛争解決手続代理業務を行わせてはならない。
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 ===== 第二十五条の二十(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用) ===== ===== 第二十五条の二十(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用) =====
  
- 第一条の二、第十五条、第十六条、第十九条、第二十条、第二十三条の二、第二十五条の三十及び第二十五条の三十六の規定は、社会保険労務士法人について準用する。+ [[社労士法_1#第一条の二(社会保険労務士の職責)|第一条の二]][[社労士法_3#第十五条(不正行為の指示等の禁止)|第十五条]][[社労士法_3#第十六条(信用失墜行為の禁止)|第十六条]][[社労士法_3#第十九条(帳簿の備付け及び保存)|第十九条]][[社労士法_3#第二十条(依頼に応ずる義務)|第二十条]][[社労士法_3#第二十三条の二(非社会保険労務士との提携の禁止)|第二十三条の二]][[社労士法_4_3#第二十五条の三十(会則を守る義務)|第二十五条の三十]]及び[[社労士法_4_3#第二十五条の三十六(連合会の会則を守る義務)|第二十五条の三十六]]の規定は、社会保険労務士法人について準用する。
  
 ===== 第二十五条の二十一(法定脱退) ===== ===== 第二十五条の二十一(法定脱退) =====
  
- 社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。\\ + 社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。 
-一 社会保険労務士の登録の抹消\\ +  一 社会保険労務士の登録の抹消 
-二 定款に定める理由の発生\\ +  二 定款に定める理由の発生 
-三 総社員の同意\\ +  三 総社員の同意 
-四 除名+  四 除名
  
 ===== 第二十五条の二十二(解散) ===== ===== 第二十五条の二十二(解散) =====
  
- 社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。\\ + 社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。 
-一 定款に定める理由の発生\\ +  一 定款に定める理由の発生 
-二 総社員の同意\\ +  二 総社員の同意 
-三 他の社会保険労務士法人との合併\\ +  三 他の社会保険労務士法人との合併 
-四 破産手続開始の決定\\ +  四 破産手続開始の決定 
-五 解散を命ずる裁判\\ +  五 解散を命ずる裁判 
-六 第二十五条の二十四第一項の規定による解散の命令\\ +  六 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十四(違法行為等についての処分)|第二十五条の二十四]]第一項の規定による解散の命令 
-七 社員の欠亡+  七 社員の欠亡
  
 2 社会保険労務士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。 2 社会保険労務士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
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 ===== 第二十五条の二十二の二(社会保険労務士法人の継続) ===== ===== 第二十五条の二十二の二(社会保険労務士法人の継続) =====
  
- 清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて社会保険労務士法人を継続することができる。+ 清算人は、社員の死亡により[[社労士法_4_2#第二十五条の二十二(解散)|前条]]第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人([[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法_3_8_1#第六百七十五条_相続及び合併による退社の特則|会社法第六百七十五条]]において準用する[[会社法_3_4_1#第六百八条_相続及び合併の場合の特則|同法第六百八条]]第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて社会保険労務士法人を継続することができる。
  
 ===== 第二十五条の二十二の三(裁判所による監督) ===== ===== 第二十五条の二十二の三(裁判所による監督) =====
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  合併をする社会保険労務士法人の債権者は、当該社会保険労務士法人に対し、合併について異議を述べることができる。  合併をする社会保険労務士法人の債権者は、当該社会保険労務士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
  
-2 合併をする社会保険労務士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。\\ +2 合併をする社会保険労務士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。 
-一 合併をする旨\\ +  一 合併をする旨 
-二 合併により消滅する社会保険労務士法人及び合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人の名称及び主たる事務所の所在地\\ +  二 合併により消滅する社会保険労務士法人及び合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人の名称及び主たる事務所の所在地 
-三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨+  三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
  
-3 前項の規定にかかわらず、合併をする社会保険労務士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。+3 前項の規定にかかわらず、合併をする社会保険労務士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百三十九条_会社の公告方法|会社法第九百三十九条]]第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
  
 4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。 4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
  
-5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする社会保険労務士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。+5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする社会保険労務士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=318AC0000000043_20220617_504AC0000000068#Mp-At_1|金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条]]第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
  
-6 会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、社会保険労務士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。+6 [[会社法_7_5_1#第九百三十九条_会社の公告方法|会社法第九百三十九条]]第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、[[会社法_7_5_1#第九百四十条_電子公告の公告期間等|第九百四十条]]第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、[[会社法_7_5_1#第九百四十一条_電子公告調査|第九百四十一条]][[会社法_7_5_1#第九百四十六条_調査の義務等|第九百四十六条]][[会社法_7_5_1#第九百四十七条_電子公告調査を行うことができない場合|第九百四十七条]][[会社法_7_5_1#第九百五十一条_財務諸表等の備置き及び閲覧等|第九百五十一条]]第二項、[[会社法_7_5_1#第九百五十三条_改善命令|第九百五十三条]]並びに[[会社法_7_5_1#第九百五十五条_調査記録簿等の記載等|第九百五十五条]]の規定は、社会保険労務士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、[[会社法_7_5_1#第九百三十九条_会社の公告方法|同法第九百三十九条]]第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、[[会社法_7_5_1#第九百四十六条_調査の義務等|同法第九百四十六条]]第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。 
 + 
 +罰則:[[社労士法_6#第三十四条|第三十四条]](三十万円以下の罰金)\\ 
 +過料:[[社労士法_6#第三十七条|第三十七条]](百万円以下の過料)、[[社労士法_6#第三十八条|第三十八条]](三十万円以下の過料)
  
 ===== 第二十五条の二十三の三(合併の無効の訴えに関する会社法の準用) ===== ===== 第二十五条の二十三の三(合併の無効の訴えに関する会社法の準用) =====
  
- 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は社会保険労務士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。+ [[会社法_7_4_1#第九百二十八条_清算人の登記|会社法第八百二十八条]]第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_2_1#第八百三十四条_被告|第八百三十四条]](第七号及び第八号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_2_1#第八百三十五条_訴えの管轄及び移送|第八百三十五条]]第一項、[[会社法_7_2_1#第八百三十六条_担保提供命令|第八百三十六条]]第二項及び第三項、[[会社法_7_2_1#第八百三十七条_弁論等の必要的併合|第八百三十七条]]から[[会社法_7_2_1#第八百三十九条_無効又は取消しの判決の効力|第八百三十九条]]まで、[[会社法_7_2_1#第八百四十三条_合併又は会社分割の無効判決の効力|第八百四十三条]](第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに[[会社法_7_2_1#第八百四十六条_原告が敗訴した場合の損害賠償責任|第八百四十六条]]の規定は社会保険労務士法人の合併の無効の訴えについて、[[会社法_7_3_1#第八百六十八条_非訟事件の管轄|同法第八百六十八条]]第六項、[[会社法_7_3_1#第八百七十条_陳述の聴取|第八百七十条]]第二項(第六号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十条の二_申立書の写しの送付等|第八百七十条の二]][[会社法_7_3_1#第八百七十一条_理由の付記|第八百七十一条]]本文、[[会社法_7_3_1#第八百七十二条_即時抗告|第八百七十二条]](第五号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十二条の二_抗告状の写しの送付等|第八百七十二条の二]][[会社法_7_3_1#第八百七十三条_原裁判の執行停止|第八百七十三条]]本文、[[会社法_7_3_1#第八百七十五条_非訟事件手続法の規定の適用除外|第八百七十五条]]及び[[会社法_7_3_1#第八百七十六条_最高裁判所規則|第八百七十六条]]の規定はこの条において準用する[[会社法_7_2_1#第八百四十三条_合併又は会社分割の無効判決の効力|同法第八百四十三条]]第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
  
 ===== 第二十五条の二十四(違法行為等についての処分) ===== ===== 第二十五条の二十四(違法行為等についての処分) =====
行 218: 行 222:
  厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。  厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
  
-2 第二十五条の三の二、第二十五条の四及び第二十五条の五の規定は、前項の処分について準用する。+2 [[社労士法_4#第二十五条の三の二(懲戒事由の通知等)|第二十五条の三の二]][[社労士法_4#第二十五条の四(聴聞の特例)|第二十五条の四]]及び[[社労士法_4#第二十五条の五(懲戒処分の通知及び公告)|第二十五条の五]]の規定は、前項の処分について準用する。
  
 3 第一項の規定による処分の手続に付された社会保険労務士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。 3 第一項の規定による処分の手続に付された社会保険労務士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
  
-4 第一項の規定は、同項の規定により社会保険労務士法人を処分する場合において、当該社会保険労務士法人の社員等につき第二十五条の二又は第二十五条の三に該当する事実があるときは、その社員等である社会保険労務士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。+4 第一項の規定は、同項の規定により社会保険労務士法人を処分する場合において、当該社会保険労務士法人の社員等につき[[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|第二十五条の二]]又は[[社労士法_4#第二十五条の三(一般の懲戒)|第二十五条の三]]に該当する事実があるときは、その社員等である社会保険労務士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。 
 + 
 +罰則:[[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等) ===== ===== 第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等) =====
  
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は社会保険労務士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は社会保険労務士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は社会保険労務士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(社会保険労務士法第二条第一項第一号に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の十八第一項」と読み替えるものとする。+ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_4|一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条]]並びに[[会社法_3_3_1#第六百条_持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任|会社法第六百条]][[会社法_3_5_1#第六百十四条|第六百十四条]]から[[会社法_3_5_1#第六百十九条_計算書類の提出命令|第六百十九条]]まで、[[会社法_3_5_1#第六百二十一条_利益の配当|第六百二十一条]]及び[[会社法_3_5_1#第六百二十二条_社員の損益分配の割合|第六百二十二条]]の規定は社会保険労務士法人について、[[会社法_3_2_1#第五百八十一条_社員の抗弁|同法第五百八十一条]][[会社法_3_2_1#第五百八十二条_社員の出資に係る責任|第五百八十二条]][[会社法_3_2_1#第五百八十五条_持分の譲渡|第五百八十五条]]第一項及び第四項、[[会社法_3_2_1#第五百八十六条_持分の全部の譲渡をした社員の責任|第五百八十六条]][[会社法_3_3_1#第五百九十三条_業務を執行する社員と持分会社との関係|第五百九十三条]][[会社法_3_3_1#第五百九十五条_利益相反取引の制限|第五百九十五条]][[会社法_3_3_1#第五百九十六条_業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任|第五百九十六条]][会社法_3_3_1#第六百一条_持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表|[第六百一条]][[会社法_3_4_1#第六百五条_加入した社員の責任|第六百五条]][[会社法_3_4_1#第六百六条_任意退社|第六百六条]][[会社法_3_4_1#第六百九条_持分の差押債権者による退社|第六百九条]]第一項及び第二項、[[会社法_3_4_1#第六百十一条_退社に伴う持分の払戻し|第六百十一条]](第一項ただし書を除く。)並びに[[会社法_3_4_1#第六百十三条_商号変更の請求|第六百十三条]]の規定は社会保険労務士法人の社員について、[[会社法_7_2_1#第八百五十九条_持分会社の社員の除名の訴え|同法第八百五十九条]]から[[会社法_7_2_1#第八百六十二条_訴えの管轄|第八百六十二条]]までの規定は社会保険労務士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、[[会社法_3_4_1#第六百十三条_商号変更の請求|同法第六百十三条]]中「商号」とあるのは「名称」と、[[会社法_3_5_1#第六百十五条_会計帳簿の作成及び保存|同法第六百十五条]]第一項、[[会社法_3_5_1#第六百十七条_計算書類の作成及び保存|第六百十七条]]第一項及び第二項並びに[[会社法_3_5_1#第六百十八条_計算書類の閲覧等|第六百十八条]]第一項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、[[会社法_3_5_1#第六百十七条_計算書類の作成及び保存|同法第六百十七条]]第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録([[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|社会保険労務士法第二条]]第一項第一号に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、[[会社法_7_2_1#第八百五十九条_持分会社の社員の除名の訴え|同法第八百五十九条]]第二号中「[[会社法_3_3_1#第五百九十四条_競業の禁止|第五百九十四条]]第一項([[会社法_3_3_1#第五百九十八条_法人が業務を執行する社員である場合の特則|第五百九十八条]]第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「[[社労士法_4_2#第二十五条の十八(社員の競業の禁止)|社会保険労務士法第二十五条の十八]]第一項」と読み替えるものとする。
  
-2 会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、社会保険労務士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十二第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十二第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十二第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十三の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の十五の三」と読み替えるものとする。+2 [[会社法_3_8_1#第六百四十四条_清算の開始原因|会社法第六百四十四条]](第三号を除く。)、[[会社法_3_8_1#第六百四十五条_清算持分会社の能力|第六百四十五条]]から[[会社法_3_8_1#第六百四十九条_清算人の職務|第六百四十九条]]まで、[[会社法_3_8_1#第六百五十条_業務の執行|第六百五十条]]第一項及び第二項、[[会社法_3_8_1#第六百五十条_業務の執行|第六百五十一条]]第一項及び第二項([[会社法_3_3_1#第五百九十四条_競業の禁止|同法第五百九十四条]]の準用に係る部分を除く。)、[[会社法_3_8_1#第六百五十二条_清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任|第六百五十二条]][[会社法_3_8_1#第六百五十三条_清算人の第三者に対する損害賠償責任|第六百五十三条]][[会社法_3_8_1#第六百五十五条_清算持分会社の代表第六百五十五条]]から[[会社法_3_8_1#第六百五十九条_財産目録等の提出命令|第六百五十九条]]まで、[[会社法_3_8_1#第六百六十二条_条件付債権等に係る債務の弁済|第六百六十二条]]から[[会社法_3_8_1#第六百六十四条_債務の弁済前における残余財産の分配の制限|第六百六十四条]]まで、[[会社法_3_8_1#第六百六十六条_残余財産の分配の割合|第六百六十六条]]から[[会社法_3_8_1#第六百七十三条|第六百七十三条]]まで、[[会社法_3_8_1#第六百七十五条_相続及び合併による退社の特則|第六百七十五条]][[会社法_7_2_1#第八百六十三条_清算持分会社の財産処分の取消しの訴え|第八百六十三条]][[会社法_7_2_1#第八百六十四条_被告|第八百六十四条]][[会社法_7_3_1#第八百六十八条_非訟事件の管轄|第八百六十八条]]第一項、[[会社法_7_3_1#第八百六十九条_疎明|第八百六十九条]][[会社法_7_3_1#第八百七十条_陳述の聴取|第八百七十条]]第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十一条_理由の付記|第八百七十一条]][[会社法_7_3_1#第八百七十二条_即時抗告|第八百七十二条]](第四号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十四条_不服申立ての制限|第八百七十四条]](第一号及び第四号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十五条_非訟事件手続法の規定の適用除外|第八百七十五条]]並びに[[会社法_7_3_1#第八百七十六条_最高裁判所規則|第八百七十六条]]の規定は、社会保険労務士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、[[会社法_3_8_1#第六百四十四条_清算の開始原因|同法第六百四十四条]]第一号中「[[会社法_3_7#第六百四十一条_解散の事由|第六百四十一条]]第五号」とあるのは「[[社労士法_4_2#第二十五条の二十二(解散)|社会保険労務士法第二十五条の二十二]]第一項第三号」と、[[会社法_3_8_1#第六百四十七条_清算人の就任|同法第六百四十七条]]第三項中「[[会社法_3_7#第六百四十一条_解散の事由|第六百四十一条]]第四号又は第七号」とあるのは「[[社労士法_4_2#第二十五条の二十二(解散)|社会保険労務士法第二十五条の二十二]]第一項第五号から第七号まで」と、[[会社法_3_8_1#第六百五十八条_財産目録等の作成等|同法第六百五十八条]]第一項及び[[会社法_3_8_1#第六百六十九条_財産目録等の作成|第六百六十九条]]中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、[[会社法_3_8_1#第六百六十八条_財産の処分の方法|同法第六百六十八条]]第一項及び[[会社法_3_8_1#第六百六十九条_財産目録等の作成|第六百六十九条]]中「[[会社法_3_7#第六百四十一条_解散の事由|第六百四十一条]]第一号から第三号まで」とあるのは「[[社労士法_4_2#第二十五条の二十二(解散)|社会保険労務士法第二十五条の二十二]]第一項第一号又は第二号」と、[[会社法_3_8_1#第六百七十条_債権者の異議|同法第六百七十条]]第三項中「[[会社法_7_5_1#第九百三十九条_会社の公告方法|第九百三十九条]]第一項」とあるのは「[[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|社会保険労務士法第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百三十九条_会社の公告方法|第九百三十九条]]第一項」と、[[会社法_3_8_1#第六百七十三条|同法第六百七十三条]]第一項中「[[会社法_3_2_1#第五百八十条_社員の責任|第五百八十条]]」とあるのは「[[社労士法_4_2#第二十五条の十五の三(社員の責任)|社会保険労務士法第二十五条の十五の三]]」と読み替えるものとする。
  
-3 会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は社会保険労務士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における社会保険労務士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。+3 [[会社法_7_1_1#第八百二十四条_会社の解散命令|会社法第八百二十四条]][[会社法_7_1_1#第八百二十六条_官庁等の法務大臣に対する通知義務|第八百二十六条]][[会社法_7_3_1#第八百六十八条_非訟事件の管轄|第八百六十八条]]第一項、[[会社法_7_3_1#第八百七十条_陳述の聴取|第八百七十条]]第一項(第十号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十一条_理由の付記|第八百七十一条]]本文、[[会社法_7_3_1#第八百七十二条_即時抗告|第八百七十二条]](第四号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十三条_原裁判の執行停止|第八百七十三条]]本文、[[会社法_7_3_1#第八百七十五条_非訟事件手続法の規定の適用除外|第八百七十五条]][[会社法_7_3_1#第八百七十六条_最高裁判所規則|第八百七十六条]][会社法_7_3_1#第九百四条_法務大臣の関与|[第九百四条]]及び[[会社法_7_4_1#第九百三十七条_裁判による登記の嘱託|第九百三十七条]]第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は社会保険労務士法人の解散の命令について、[[会社法_7_1_1#第八百二十五条_会社の財産に関する保全処分|同法第八百二十五条]][[会社法_7_3_1#第八百六十八条_非訟事件の管轄|第八百六十八条]]第一項、[[会社法_7_3_1#第八百七十条_陳述の聴取|第八百七十条]]第一項(第一号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十一条_理由の付記|第八百七十一条]][[会社法_7_3_1#第八百七十二条_即時抗告|第八百七十二条]](第一号及び第四号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十三条_原裁判の執行停止|第八百七十三条]][[会社法_7_3_1#第八百七十四条_不服申立ての制限|第八百七十四条]](第二号及び第三号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_3_1#第八百七十五条_非訟事件手続法の規定の適用除外|第八百七十五条]][[会社法_7_3_1#第八百七十六条_最高裁判所規則|第八百七十六条]][[会社法_7_3_1#第九百五条_会社の財産に関する保全処分についての特則|第九百五条]]及び[[会社法_7_3_1#第九百六条|第九百六条]]の規定はこの項において準用する[[会社法_7_1_1#第八百二十四条_会社の解散命令|同法第八百二十四条]]第一項の申立てがあつた場合における社会保険労務士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
  
-4 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、社会保険労務士法人の設立の無効の訴えについて準用する。+4 [[会社法_7_2_1#第八百二十八条_会社の組織に関する行為の無効の訴え|会社法第八百二十八条]]第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_2_1#第八百三十四条_被告|第八百三十四条]](第一号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_2_1#第八百三十五条_訴えの管轄及び移送|第八百三十五条]]第一項、[[会社法_7_2_1#第八百三十七条_弁論等の必要的併合|第八百三十七条]]から[[会社法_7_2_1#第八百三十九条_無効又は取消しの判決の効力|第八百三十九条]]まで並びに[[会社法_7_2_1#第八百四十六条_原告が敗訴した場合の損害賠償責任|第八百四十六条]]の規定は、社会保険労務士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
  
-5 会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、社会保険労務士法人の解散の訴えについて準用する。+5 [[会社法_7_2_1#第八百三十三条_会社の解散の訴え|会社法第八百三十三条]]第二項、[[会社法_7_2_1#第八百三十四条_被告|第八百三十四条]](第二十一号に係る部分に限る。)、[[会社法_7_2_1#第八百三十五条_訴えの管轄及び移送|第八百三十五条]]第一項、[[会社法_7_2_1#第八百三十七条_弁論等の必要的併合|第八百三十七条]][[会社法_7_2_1#第八百三十八条_認容判決の効力が及ぶ者の範囲|第八百三十八条]][[会社法_7_2_1#第八百四十六条_原告が敗訴した場合の損害賠償責任|第八百四十六条]]及び[[会社法_7_4_1#第九百三十七条_裁判による登記の嘱託|第九百三十七条]]第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、社会保険労務士法人の解散の訴えについて準用する。
  
-6 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、社会保険労務士法人は、合名会社とみなす。+6 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075#Mp-At_16|破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条]]の規定の適用については、社会保険労務士法人は、合名会社とみなす。 
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 +過料:[[社労士法_6#第三十八条|第三十八条]](三十万円以下の過料)
  
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)