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社労士法_3_2 [2023/08/04 18:12] – [第十四条の六(登録に関する決定)] norimasa | 社労士法_3_2 [2023/08/07 21:20] (現在) – [第十四条の十二(社会保険労務士証票等の返還)] norimasa | ||
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次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。 | 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。 | ||
* 一 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの | * 一 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの | ||
- | * 二 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの | + | * 二 [[https:// |
* 三 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者 | * 三 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者 | ||
- | * 四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び[[社労士法_5# | + | * 四 [[労保徴収法|労働保険の保険料の徴収等に関する法律]](昭和四十四年法律第八十四号)、[[健康保険法]](大正十一年法律第七十号)、[[https:// |
* 五 社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者 | * 五 社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者 | ||
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2 [[社労士法_3_2# | 2 [[社労士法_3_2# | ||
- | 3 前二項の場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。 | + | 3 前二項の場合において、厚生労働大臣は、[[https:// |
===== 第十四条の九(登録の取消し) ===== | ===== 第十四条の九(登録の取消し) ===== | ||
行 65: | 行 65: | ||
===== 第十四条の十(登録の抹消) ===== | ===== 第十四条の十(登録の抹消) ===== | ||
- | 連合会は、社会保険労務士が次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。 | + | [[社労士法_4_3# |
* 一 登録の抹消の申請があつたとき。 | * 一 登録の抹消の申請があつたとき。 | ||
* 二 死亡したとき。 | * 二 死亡したとき。 | ||
行 75: | 行 75: | ||
===== 第十四条の十一(登録の公告) ===== | ===== 第十四条の十一(登録の公告) ===== | ||
- | 連合会は、[[社労士法_3_2# | + | [[社労士法_4_3# |
===== 第十四条の十一の二(紛争解決手続代理業務の付記の申請) ===== | ===== 第十四条の十一の二(紛争解決手続代理業務の付記の申請) ===== | ||
- | 社会保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記(以下「紛争解決手続代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を、紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。 | + | 社会保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記(以下「紛争解決手続代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を、紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める[[社労士法_4_3# |
===== 第十四条の十一の三(紛争解決手続代理業務の付記) ===== | ===== 第十四条の十一の三(紛争解決手続代理業務の付記) ===== | ||
- | 連合会は、[[社労士法_3_2# | + | [[社労士法_4_3# |
2 連合会は、前項の規定により社会保険労務士名簿に付記をしたときは、当該申請者に、その者が特定社会保険労務士である旨の付記をした社会保険労務士証票(以下「特定社会保険労務士証票」という。)を交付しなければならない。 | 2 連合会は、前項の規定により社会保険労務士名簿に付記をしたときは、当該申請者に、その者が特定社会保険労務士である旨の付記をした社会保険労務士証票(以下「特定社会保険労務士証票」という。)を交付しなければならない。 | ||
行 91: | 行 91: | ||
===== 第十四条の十一の四(紛争解決手続代理業務の付記の抹消) ===== | ===== 第十四条の十一の四(紛争解決手続代理業務の付記の抹消) ===== | ||
- | 連合会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。 | + | [[社労士法_4_3# |
2 [[社労士法_3_2# | 2 [[社労士法_3_2# | ||
行 101: | 行 101: | ||
===== 第十四条の十一の六(特定社会保険労務士証票の返還) ===== | ===== 第十四条の十一の六(特定社会保険労務士証票の返還) ===== | ||
- | 特定社会保険労務士の紛争解決手続代理業務の付記が抹消されたときは、その者は、遅滞なく、特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。 | + | 特定社会保険労務士の紛争解決手続代理業務の付記が抹消されたときは、その者は、遅滞なく、特定社会保険労務士証票を[[社労士法_4_3# |
2 連合会は、前項の規定により特定社会保険労務士証票が返還されたときは、遅滞なく、社会保険労務士証票を同項の者に再交付しなければならない。 | 2 連合会は、前項の規定により特定社会保険労務士証票が返還されたときは、遅滞なく、社会保険労務士証票を同項の者に再交付しなければならない。 | ||
行 109: | 行 109: | ||
社会保険労務士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。社会保険労務士が[[社労士法_4# | 社会保険労務士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。社会保険労務士が[[社労士法_4# | ||
- | 2 連合会は、前項後段の規定に該当する社会保険労務士が、当該処分に係る業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票をその者に再交付しなければならない。 | + | 2 [[社労士法_4_3# |
===== 第十四条の十三(登録の細目) ===== | ===== 第十四条の十三(登録の細目) ===== |