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社労士法_3 [2023/06/04 19:25] – [社会保険労務士法の関連ページ] norimasa社労士法_3 [2023/08/01 16:50] (現在) – [第二十三条の二(非社会保険労務士との提携の禁止)] k.hasegawa
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 ===== 第十六条の二(勤務社会保険労務士の責務) ===== ===== 第十六条の二(勤務社会保険労務士の責務) =====
  
- 勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第二条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。+ 勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する[[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条]]に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。
  
 ===== 第十六条の三(研修) ===== ===== 第十六条の三(研修) =====
行 33: 行 33:
 ===== 第十八条(事務所) ===== ===== 第十八条(事務所) =====
  
- 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。+ 他人の求めに応じ報酬を得て、[[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条]]に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
  
-2 社会保険労務士法人の社員は、第二条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。+2 社会保険労務士法人の社員は、[[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条]]に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。
  
 ===== 第十九条(帳簿の備付け及び保存) ===== ===== 第十九条(帳簿の備付け及び保存) =====
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 ===== 第二十三条の二(非社会保険労務士との提携の禁止) ===== ===== 第二十三条の二(非社会保険労務士との提携の禁止) =====
  
- 社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。+ 社会保険労務士は、[[社労士法_5#第二十六条(名称の使用制限)|第二十六条]]又は[[社労士法_5#第二十七条(業務の制限)|第二十七条]]の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
  
 罰則:[[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) 罰則:[[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
社労士法_3.1685874342.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)