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社労士法_3 [2023/05/01 13:31] – 作成 norimasa社労士法_3 [2023/08/01 16:50] (現在) – [第二十三条の二(非社会保険労務士との提携の禁止)] k.hasegawa
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-====== 第三章 社会保険労務士の権利及び義務 ======+====== 第三章 社会保険労務士の権利及び義務(社会保険労務士法 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第十五条(不正行為の指示等の禁止) ===== ===== 第十五条(不正行為の指示等の禁止) =====
  
  社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。  社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
 +
 +罰則:[[社労士法_6#第三十二条|第三十二条]](三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金)
  
 ===== 第十六条(信用失墜行為の禁止) ===== ===== 第十六条(信用失墜行為の禁止) =====
行 11: 行 15:
 ===== 第十六条の二(勤務社会保険労務士の責務) ===== ===== 第十六条の二(勤務社会保険労務士の責務) =====
  
- 勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第二条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。+ 勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する[[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条]]に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。
  
 ===== 第十六条の三(研修) ===== ===== 第十六条の三(研修) =====
行 29: 行 33:
 ===== 第十八条(事務所) ===== ===== 第十八条(事務所) =====
  
- 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。+ 他人の求めに応じ報酬を得て、[[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条]]に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
  
-2 社会保険労務士法人の社員は、第二条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。 +2 社会保険労務士法人の社員は、[[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条]]に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。 
-=====  + 
-第十九条(帳簿の備付け及び保存) =====+===== 第十九条(帳簿の備付け及び保存) =====
  
  開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。  開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。
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 2 開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなつたときも、同様とする。 2 開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなつたときも、同様とする。
  
 +罰則:[[社労士法_6#第三十三条|第三十三条]](百万円以下の罰金) 
 ===== 第二十条(依頼に応ずる義務) ===== ===== 第二十条(依頼に応ずる義務) =====
  
  開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。  開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
 +
 +罰則:[[社労士法_6#第三十三条|第三十三条]](百万円以下の罰金) 
  
 ===== 第二十一条(秘密を守る義務) ===== ===== 第二十一条(秘密を守る義務) =====
  
  開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。  開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。
 +
 +罰則:[[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第二十二条(業務を行い得ない事件) ===== ===== 第二十二条(業務を行い得ない事件) =====
行 51: 行 60:
  社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。  社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
  
-2 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。\\ +2 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 
-一 紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件\\ +  一 紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 
-二 紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの\\ +  二 紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 
-三 紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件\\ +  三 紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 
-四 開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの\\ +  四 開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの 
-五 開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの+  五 開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
  
 ===== 第二十三条 削除 ===== ===== 第二十三条 削除 =====
行 62: 行 71:
 ===== 第二十三条の二(非社会保険労務士との提携の禁止) ===== ===== 第二十三条の二(非社会保険労務士との提携の禁止) =====
  
- 社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。+ 社会保険労務士は、[[社労士法_5#第二十六条(名称の使用制限)|第二十六条]]又は[[社労士法_5#第二十七条(業務の制限)|第二十七条]]の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 
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 +罰則:[[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) 
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 +===== 社会保険労務士法の関連ページ ===== 
 + 
 +  * [[社会保険労務士法|社会保険労務士法トップへ]] 
 +  * [[社労士法_1|第一章 総則]] (第一条~第七条) 
 +  * [[社労士法_2|第二章 社会保険労務士試験等]] (第八条~第十四条) 
 +  * [[社労士法_3_2|第二章の二 登録]] (第十四条の二~第十四条の十三) 
 +  * [[社労士法_3|第三章 社会保険労務士の権利及び義務]] (第十五条~第二十三条の二) 
 +  * [[社労士法_4|第四章 監督]] (第二十四条~第二十五条の五) 
 +  * [[社労士法_4_2|第四章の二 社会保険労務士法人]] (第二十五条の六~第二十五条の二十五) 
 +  * [[社労士法_4_3|第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会]] (第二十五条の二十六~第二十五条の五十) 
 +  * [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条) 
 +  * [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条) 
 +  * [[社労士法_別表|社会保険労務士法 別表]] 
 + 
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
社労士法_3.1682915491.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)