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社労士法_2 [2023/08/04 18:16] – [第八条(受験資格)] norimasa社労士法_2 [2023/08/07 21:05] (現在) – [第十三条の四] norimasa
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  紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。  紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
  
-2 厚生労働大臣は、紛争解決手続代理業務試験をつかさどらせるため、紛争解決手続代理業務に関し学識経験を有する者のうちから紛争解決手続代理業務試験委員を任命するものとする。ただし、[[社労士法_2#第十三条の四|次条]]の規定により連合会に同条に規定する代理業務試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。+2 厚生労働大臣は、紛争解決手続代理業務試験をつかさどらせるため、紛争解決手続代理業務に関し学識経験を有する者のうちから紛争解決手続代理業務試験委員を任命するものとする。ただし、[[社労士法_2#第十三条の四|次条]]の規定により[[社労士法_4_3#第二十五条の三十四_連合会|連合会]]に同条に規定する代理業務試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
  
 ===== 第十三条の四 ===== ===== 第十三条の四 =====
  
- 厚生労働大臣は、連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「代理業務試験事務」という。)を行わせることができる。+ 厚生労働大臣は、[[社労士法_4_3#第二十五条の三十四_連合会|連合会]]に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「代理業務試験事務」という。)を行わせることができる。 
 ===== 第十三条の五 ===== ===== 第十三条の五 =====
  [[社労士法_2#第十条の二|第十条の二]]第二項及び[[社労士法_2#第十二条(受験手数料)|第十二条]]から[[社労士法_2#第十三条の二(審査請求)|第十三条の二]]までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。  [[社労士法_2#第十条の二|第十条の二]]第二項及び[[社労士法_2#第十二条(受験手数料)|第十二条]]から[[社労士法_2#第十三条の二(審査請求)|第十三条の二]]までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。
社労士法_2.1691140581.txt.gz · 最終更新: 2023/08/04 18:16 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)