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社労士法_1 [2023/08/03 23:29] – [第五条(欠格事由)] norimasa社労士法_1 [2023/08/07 18:47] (現在) – [第二条(社会保険労務士の業務)] norimasa
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   * 三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。   * 三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
  
-2 前項第一号の四から第一号の六までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、[[社労士法_3_2#第十四条の十一の三(紛争解決手続代理業務の付記)|第十四条の十一の三]]第一項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。+2 前項第一号の四から第一号の六までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、[[社労士法_2#第十三条の三_紛争解決手続代理業務試験|紛争解決手続代理業務試験]]に合格し、かつ、[[社労士法_3_2#第十四条の十一の三(紛争解決手続代理業務の付記)|第十四条の十一の三]]第一項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。
  
 3 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。 3 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
社労士法_1.1691072961.txt.gz · 最終更新: 2023/08/03 23:29 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)