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確給付年金法13 [2023/09/02 17:02] – [第百二条(事業主等又は連合会に対する監督)] m.aizawa確給付年金法13 [2023/09/02 18:19] (現在) – [第百三条(期間の計算)] m.aizawa
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 ===== 第九十九条(届出) ===== ===== 第九十九条(届出) =====
  
- 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、三十日以内に、その旨を事業主等又は連合会に届け出なければならない。+ 受給権者が死亡したときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224|戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)]]の規定による死亡の届出義務者は、三十日以内に、その旨を事業主等又は連合会に届け出なければならない。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百二十三条|第百二十三条]](十万円以下の過料)
 ===== 第百条(報告書の提出) ===== ===== 第百条(報告書の提出) =====
  
行 43: 行 44:
 3 加入者等は、事業主等に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。 3 加入者等は、事業主等に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百十九条|第百十九条]](百万円以下の過料)
 ===== 第百条の二 ===== ===== 第百条の二 =====
  
行 49: 行 51:
 2 [[確給付年金法13#第百条(報告書の提出)|前条]]第二項の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、[[確給付年金法13#第百条(報告書の提出)|同条]]第二項中「事業主等」とあり、及び「確定給付企業年金の実施事業所又は基金」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。 2 [[確給付年金法13#第百条(報告書の提出)|前条]]第二項の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、[[確給付年金法13#第百条(報告書の提出)|同条]]第二項中「事業主等」とあり、及び「確定給付企業年金の実施事業所又は基金」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百十九条|第百十九条]](百万円以下の過料)
 ===== 第百一条(報告の徴収等) ===== ===== 第百一条(報告の徴収等) =====
  
行 55: 行 58:
 2 [[確給付年金法10#第九十条(清算に係る報告の徴収等)|第九十条]]第二項の規定は前項の規定による質問及び検査について、[[確給付年金法10#第九十条(清算に係る報告の徴収等)|同条]]第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。 2 [[確給付年金法10#第九十条(清算に係る報告の徴収等)|第九十条]]第二項の規定は前項の規定による質問及び検査について、[[確給付年金法10#第九十条(清算に係る報告の徴収等)|同条]]第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百十八条|第百十八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
 ===== 第百二条(事業主等又は連合会に対する監督) ===== ===== 第百二条(事業主等又は連合会に対する監督) =====
  
行 69: 行 73:
 6 事業主若しくは基金若しくは連合会が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消し、又は基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。 6 事業主若しくは基金若しくは連合会が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消し、又は基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百十九条|第百十九条]](百万円以下の過料)
 ===== 第百三条(期間の計算) ===== ===== 第百三条(期間の計算) =====
  
- この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。+ この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、[[民法|民法(明治二十九年法律第八十九号)]]の期間に関する規定を準用する。
  
 ===== 第百四条(権限の委任) ===== ===== 第百四条(権限の委任) =====
確給付年金法13.1693641758.txt.gz · 最終更新: 2023/09/02 17:02 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)