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確給付年金法10 [2023/08/28 23:18] – 作成 m.aizawa確給付年金法10 [2023/09/02 18:15] (現在) – [第八十九条の四(期間経過後の債権の申出)] m.aizawa
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  規約型企業年金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。  規約型企業年金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。
-  * 一 次条第一項の規定による終了の承認があったとき。 +  * 一 [[確給付年金法10#第八十四条(厚生労働大臣の承認による終了)|次条]]第一項の規定による終了の承認があったとき。 
-  * 二 第八十六条の規定により規約の承認の効力が失われたとき。 +  * 二 [[確給付年金法10#第八十六条(規約型企業年金の規約の失効)|第八十六条]]の規定により規約の承認の効力が失われたとき。 
-  * 三 第百二条第三項又は第六項の規定により規約の承認が取り消されたとき。+  * 三 [[確給付年金法13#第百二条(事業主等又は連合会に対する監督)|第百二条]]第三項又は第六項の規定により規約の承認が取り消されたとき。
  
 2 基金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。この場合において、当該基金型企業年金は、終了したものとする。 2 基金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。この場合において、当該基金型企業年金は、終了したものとする。
-  * 一 第八十五条第一項の認可があったとき。 +  * 一 [[確給付年金法10#第八十五条(基金の解散)|第八十五条]]第一項の認可があったとき。 
-  * 二 第百二条第六項の規定による基金の解散の命令があったとき。+  * 二 [[確給付年金法13#第百二条(事業主等又は連合会に対する監督)|第百二条]]第六項の規定による基金の解散の命令があったとき。
  
 +<del>打消線</del>
 ===== 第八十四条(厚生労働大臣の承認による終了) ===== ===== 第八十四条(厚生労働大臣の承認による終了) =====
  
行 20: 行 21:
 2 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。 2 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
  
-3 第五条第二項及び第三項の規定は、第一項の終了の承認があった場合について準用する。この場合において、同条第三項中「承認を受けた規約」とあるのは、「承認を受けた旨」と読み替えるものとする。+3 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第二項及び第三項の規定は、第一項の終了の承認があった場合について準用する。この場合において、[[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|同条]]第三項中「承認を受けた規約」とあるのは、「承認を受けた旨」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第八十五条(基金の解散) ===== ===== 第八十五条(基金の解散) =====
行 26: 行 27:
  基金は、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。  基金は、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。
  
-2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の解散の認可があった場合について準用する。この場合において、同条第三項中「承認を受けた規約」とあるのは、「認可を受けた旨」と読み替えるものとする。+2 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第二項及び第三項の規定は、前項の解散の認可があった場合について準用する。この場合において、[[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|同条]]第三項中「承認を受けた規約」とあるのは、「認可を受けた旨」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第八十六条(規約型企業年金の規約の失効) ===== ===== 第八十六条(規約型企業年金の規約の失効) =====
行 37: 行 38:
   * 五 厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員   * 五 厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百二十三条|第百二十三条]](十万円以下の過料)
 ===== 第八十七条(終了時の掛金の一括拠出) ===== ===== 第八十七条(終了時の掛金の一括拠出) =====
  
- 第八十三条の規定により確定給付企業年金が終了する場合において、当該終了する日における積立金の額が、当該終了する日を第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額を下回るときは、第五十五条第一項の規定にかかわらず、事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。+ [[確給付年金法10#第八十三条(確定給付企業年金の終了)|第八十三条]]の規定により確定給付企業年金が終了する場合において、当該終了する日における積立金の額が、当該終了する日を[[確給付年金法06#第六十条(積立金の額)|第六十条]]第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額を下回るときは、[[確給付年金法05#第五十五条(掛金)|第五十五条]]第一項の規定にかかわらず、事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
  
 ===== 第八十八条(支給義務等の消滅) ===== ===== 第八十八条(支給義務等の消滅) =====
  
- 事業主等は、第八十三条の規定により確定給付企業年金が終了したときは、当該確定給付企業年金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。ただし、終了した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給又は第八十一条の二第二項若しくは第八十二条の三第二項の規定により終了した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。+ 事業主等は、[[確給付年金法10#第八十三条(確定給付企業年金の終了)|第八十三条]]の規定により確定給付企業年金が終了したときは、当該確定給付企業年金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。ただし、終了した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給又は[[確給付年金法08#第八十一条の二(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)|第八十一条の二]]第二項若しくは[[確給付年金法09#第八十二条の三(確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)|第八十二条の三]]第二項の規定により終了した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
  
 ===== 第八十八条の二(清算中の基金の能力) ===== ===== 第八十八条の二(清算中の基金の能力) =====
行 51: 行 53:
 ===== 第八十九条(清算人等) ===== ===== 第八十九条(清算人等) =====
  
- 規約型企業年金が第八十三条第一項第一号又は第二号の規定により終了したときは、規約で定める者が、その清算人となる。+ 規約型企業年金が[[確給付年金法10#第八十三条(確定給付企業年金の終了)|第八十三条]]第一項第一号又は第二号の規定により終了したときは、規約で定める者が、その清算人となる。
  
-2 基金が第八十三条第二項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。+2 基金が[[確給付年金法10#第八十三条(確定給付企業年金の終了)|第八十三条]]第二項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
  
 3 前二項の規定にかかわらず、事業主その他政令で定める者は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。 3 前二項の規定にかかわらず、事業主その他政令で定める者は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。
行 59: 行 61:
 4 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 4 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
   * 一 第一項又は第二項の規定により清算人となる者がないとき。   * 一 第一項又は第二項の規定により清算人となる者がないとき。
-  * 二 規約型企業年金が第八十三条第一項第三号の規定により終了したとき、又は基金が同条第二項第二号の規定により解散したとき。+  * 二 規約型企業年金が[[確給付年金法10#第八十三条(確定給付企業年金の終了)|第八十三条]]第一項第三号の規定により終了したとき、又は基金が[[確給付年金法10#第八十三条(確定給付企業年金の終了)|同条]]第二項第二号の規定により解散したとき。
   * 三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。   * 三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
  
行 89: 行 91:
 ===== 第八十九条の四(期間経過後の債権の申出) ===== ===== 第八十九条の四(期間経過後の債権の申出) =====
  
- 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、事業主等の債務(規約型企業年金にあっては、確定給付企業年金に係るものに限り、資産管理運用機関の債務を含む。)が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。+ [[確給付年金法10#第八十九条の三(債権の申出の催告等)|前条]]第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、事業主等の債務(規約型企業年金にあっては、確定給付企業年金に係るものに限り、資産管理運用機関の債務を含む。)が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
  
 ===== 第九十条(清算に係る報告の徴収等) ===== ===== 第九十条(清算に係る報告の徴収等) =====
行 103: 行 105:
 5 終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該事業主又は基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の解任を命ずることができる。 5 終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該事業主又は基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の解任を命ずることができる。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百十八条|第百十八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百十九条|第百十九条]](百万円以下の過料)
 ===== 第九十一条(政令への委任) ===== ===== 第九十一条(政令への委任) =====
  
  この章に定めるもののほか、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。  この章に定めるもののほか、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
  
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- +  * [[確給付年金|確定給付企業年金トップへ]] 
-  * [[労働基準]] +  * [[確給付年金01|第一章 総則]] (第一条~第二条) 
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-  * [[社労士関連令集|社会保険労務士関連法令リンク集]] +  *  [[確給付年金法11#第一節 通則|第一節 通則]] (第九十一条二~第九十条の四) 
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-  * [[事務所衛生規則|事務所衛生基準規則]] +  *  [[確給付年金11#第四節 解散及び清算|第四節 解散及び清算]] (第九十一条の三十~第九十一条の三十二) 
-  * [[各法令罰則覧]] +  * [[確給付年金12|第十二章 確定給付企業年金についての税制上の措置]] (第九十二条) 
-  * [[日本国憲法]] +  * [[確給付年金13|第十三章 雑則]] (第九十三条~第百十七条) 
-  * [[法]] +  * [[確給付年金法14|第十四章 罰則]] (第百十八条~第百二十三条
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確給付年金法10.1693232318.txt.gz · 最終更新: 2023/08/28 23:18 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)