差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
確給付年金法09 [2023/08/28 23:13] – 作成 m.aizawa確給付年金法09 [2023/09/02 18:24] (現在) – [第八十二条の五(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)] m.aizawa
行 5: 行 5:
 ===== 第八十二条の二(確定拠出年金を実施する場合における手続等) ===== ===== 第八十二条の二(確定拠出年金を実施する場合における手続等) =====
  
- 事業主等は、規約で定めるところにより、積立金の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金における当該実施事業所に使用される加入者の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。第六項において同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該積立金の一部を、当該事業主等の資産管理運用機関等から当該企業型年金の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することができる。+ 事業主等は、規約で定めるところにより、積立金の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金における当該実施事業所に使用される加入者の個人別管理資産([[確拠出年金法1#第二条(定義)|確定拠出年金法第二条]]第十二項に規定する個人別管理資産をいう。第六項において同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該積立金の一部を、当該事業主等の資産管理運用機関等から当該企業型年金の資産管理機関([[確拠出年金法1#第二条(定義)|同条]]第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することができる。
  
 2 前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する実施事業所の事業主の全部及び加入者のうち当該積立金の移換に係る加入者(以下この条において「移換加入者」という。)となるべき者の二分の一以上の同意並びに加入者のうち移換加入者となるべき者以外の者(以下この条において「移換加入者以外の加入者」という。)の二分の一以上の同意を得なければならない。 2 前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する実施事業所の事業主の全部及び加入者のうち当該積立金の移換に係る加入者(以下この条において「移換加入者」という。)となるべき者の二分の一以上の同意並びに加入者のうち移換加入者となるべき者以外の者(以下この条において「移換加入者以外の加入者」という。)の二分の一以上の同意を得なければならない。
行 15: 行 15:
 5 事業主等は、第一項の規定によりその資産管理運用機関等が積立金の一部を移換したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該積立金を移換した者に係る給付の支給に関する義務を免れる。 5 事業主等は、第一項の規定によりその資産管理運用機関等が積立金の一部を移換したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該積立金を移換した者に係る給付の支給に関する義務を免れる。
  
-6 第八十三条の規定により終了した確定給付企業年金の事業主等は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該終了した確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第八十九条第六項中「もの」とあるのは、「もの及び第八十二条の二第六項の規定により移換されたもの」とする。+6 [[確給付年金法10#第八十三条(確定給付企業年金の終了)|第八十三条]]の規定により終了した確定給付企業年金の事業主等は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該終了した確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、[[確給付年金法10#第八十九条(清算人等)|第八十九条]]第六項中「もの」とあるのは、「もの及び[[確給付年金法09#第八十二条の二(確定拠出年金を実施する場合における手続等)|第八十二条の二]]第六項の規定により移換されたもの」とする。
  
 7 前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該確定給付企業年金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 7 前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該確定給付企業年金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
行 21: 行 21:
 ===== 第八十二条の三(確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換) ===== ===== 第八十二条の三(確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換) =====
  
- 確定給付企業年金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。第九十一条の二十八第一項において同じ。)又は個人型年金加入者(同法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。条第一項及び第九十一条の二十八第一項において同じ。)の資格を取得したときは、当該確定給付企業年金の事業主等に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第二条第五項に規定する連合会(以下「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。+ 確定給付企業年金の中途脱退者は、企業型年金加入者([[確拠出年金法1#第二条(定義)|確定拠出年金法第二条]]第八項に規定する企業型年金加入者をいう。[[確給付年金法11#第九十一条の二十八(連合会から確定拠出年金への積立金の移換)|第九十一条の二十八]]第一項において同じ。)又は個人型年金加入者([[確拠出年金法1#第二条(定義)|同法第二条]]第十項に規定する個人型年金加入者をいう。[[確給付年金法09#第八十二の四(確定給付企業年金から個人型確定拠出年金への残余財産の移換)|第八十二条の四]]第一項及び[[確給付年金法11#第九十一条の二十八(連合会から確定拠出年金への積立金の移換)|第九十一条の二十八]]第一項において同じ。)の資格を取得したときは、当該確定給付企業年金の事業主等に当該企業型年金の資産管理機関又は([[確拠出年金法1#第二条(定義)|同法第二条]]第五項に規定する連合会(以下「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
  
 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
行 27: 行 27:
 3 当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 3 当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
  
-4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第九十一条の二十八第四項において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。+4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等([[確給付年金法02#第十七条|確定拠出年金法第十七条]]に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。[[確給付年金法11#第九十一条の二十八(連合会から確定拠出年金への積立金の移換)|第九十一条の二十八]]第四項において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
  
 5 前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。 5 前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
行 33: 行 33:
 ===== 第八十二条の四(確定給付企業年金から個人型確定拠出年金への残余財産の移換) ===== ===== 第八十二条の四(確定給付企業年金から個人型確定拠出年金への残余財産の移換) =====
  
- 終了制度加入者等(第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等をいい、遺族給付金の受給権を有していた者を除く。以下この条において同じ。)は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、終了した確定給付企業年金の清算人に同項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる。+ 終了制度加入者等([[確給付年金法10#第八十九条(清算人等)|第八十九条]]第六項に規定する終了制度加入者等をいい、遺族給付金の受給権を有していた者を除く。以下この条において同じ。)は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、終了した確定給付企業年金の清算人に同項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる。
  
 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
  
-3 国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。+3 国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、[[確給付年金法10#第八十九条(清算人等)|第八十九条]]第六項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
  
 4 国民年金基金連合会は、第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、その旨を当該終了制度加入者等に通知しなければならない。 4 国民年金基金連合会は、第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、その旨を当該終了制度加入者等に通知しなければならない。
行 45: 行 45:
 ===== 第八十二条の五(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換) ===== ===== 第八十二条の五(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換) =====
  
- 実施事業所の事業主が会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この項において「合併等」という。)をした場合であって、当該合併等に係る事業主が、当該合併等により確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者を中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者として同条第三項に規定する退職金共済契約を締結するときは、当該事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該加入者であった者の同意を得て、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に機構への当該同意を得た加入者であった者に係る積立金(第八十三条の規定により当該確定給付企業年金が終了した場合は、第八十九条第六項に規定する残余財産)の移換を申し出ることができる。+ 実施事業所の事業主が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086|会社法(平成十七年法律第八十六号)]]その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この項において「合併等」という。)をした場合であって、当該合併等に係る事業主が、当該合併等により確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者を[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_2|中小企業退職金共済法第二条]]第七項に規定する被共済者として[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_2|同条]]第三項に規定する退職金共済契約を締結するときは、当該事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該加入者であった者の同意を得て、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に機構への当該同意を得た加入者であった者に係る積立金([[確給付年金法10#第八十三条(確定給付企業年金の終了)|第八十三条]]の規定により当該確定給付企業年金が終了した場合は、[[確給付年金法10#第八十九条(清算人等)|第八十九条]]第六項に規定する残余財産)の移換を申し出ることができる。
  
-2 事業主等は、前項の規定による申出に基づき、中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により積立金を移換したときは、当該積立金を移換した者に係る給付の支給に関する義務を免れる。+2 事業主等は、前項の規定による申出に基づき、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_31_3|中小企業退職金共済法第三十一条の三]]の規定により積立金を移換したときは、当該積立金を移換した者に係る給付の支給に関する義務を免れる。
  
-3 第一項の規定による申出に基づき、中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により残余財産を移換したときは、第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、同項に規定する終了制度加入者等に分配されたものとみなす。+3 第一項の規定による申出に基づき、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_31_3|中小企業退職金共済法第三十一条の三]]の規定により残余財産を移換したときは、[[確給付年金法10#第八十九条(清算人等)|第八十九条]]第六項の規定の適用については、当該残余財産は、同項に規定する終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
  
 ===== 第八十二条の六(確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から確定給付企業年金への資産の移換) ===== ===== 第八十二条の六(確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から確定給付企業年金への資産の移換) =====
  
- 事業主等は、その資産管理運用機関等が確定拠出年金法第五十四条の四第二項若しくは第七十四条の四第二項の規定によりこれらの項に規定する個人別管理資産の移換を受けた場合又は中小企業退職金共済法第十七条第一項若しくは第三十一条の四第一項の規定により機構から同法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し若しくは同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けた場合は、これらの金額を原資として、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該加入者に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。+ 事業主等は、その資産管理運用機関等が[[確拠出年金法2#第五十四条の四(確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換)|確定拠出年金法第五十四条の四]]第二項若しくは[[確拠出年金法3#第七十四条の四(確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換)|第七十四条の四]]第二項の規定によりこれらの項に規定する個人別管理資産の移換を受けた場合又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_17|中小企業退職金共済法第十七条]]第一項若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_31_4|第三十一条の四]]第一項の規定により機構から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_17|同法第十七条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_31_4|同法第三十一条の四]]第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けた場合は、これらの金額を原資として、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該加入者に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
  
 2 事業主等は、前項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該加入者に通知しなければならない。 2 事業主等は、前項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該加入者に通知しなければならない。
  
-===== 全体の関連ページ ===== +===== 確定給付企業年金法の関連ページ ===== 
- +  * [[確給付年金|確定給付企業年金トップへ]] 
-  * [[労働基準]] +  * [[確給付年金01|第一章 総則]] (第一条~第二条) 
-  * [[労働安全衛生法]] +  * [[確給付年金02|第二章 確定給付企業年金の開始]] 
-  * [[労働契約法]] +  *  [[確給付年金法02#第一節 通則|第一節 通則]] (第三条) 
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +  *  [[確給付年金02#第二節 規約の承認|第二節 規約の承認]] (第四条~第七条) 
-  * [[最低賃金法]] +  *  [[確給付02#第三節 企業年金基金|第三節 企業金基金]] (第八条~第二十四条) 
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +  * [[確給付年金03|第三章 加入者]] (第二十五条~第二十八条) 
-  * [[育児・介護休業法]] +  * [[確給付年金04|第四章 給付]] 
-  * [[齢雇用安定法|齢者等雇用安定法]] +  *  [[確給付年金04#第一節 通則|第一節 通則]] (第二十九条~第三十五条) 
-  * [[派遣法|労働派遣法]] +  *  [[確給付年金04#第二節 老齢給付金|第二節 老齢給付金]] (第三十六条~第四十条) 
-  * [[男女雇用機会均等法]] +  *  [[確給付年金04#第三節 脱退一時金|第三節 脱退一時金]] (第四十一条~第四十二条) 
-  * [[パワハラ防止法]] +  *  [[確給付年金04#第四節 障害給付金|第四節 障害給付金]] (第四十三条~第四十六条) 
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +  *  [[確給付年金04#第五節 遺族給付金|第五節 遺族給付金]] (第四十七条~第五十一条) 
-  * [[雇用保険法]] +  *  [[確給付年金法04#第六節 給付の制限|第六節 給付の制限]](第五十二条~第五十四条) 
-  * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法]] +  * [[確給付年金法05|第五章 掛金]] (第五十五条~第五十八条) 
-  * [[健康保険法]] +  * [[確給付年金06|第六章 積立金の積立て及び運用]] (第五十九条~第六十八条) 
-  * [[厚生年金保険法]] +  * [[確給付年金07|第七章 行為準則]] (第六十九条~第七十三条) 
-  * [[国民年金法]] +  * [[確給付年金08|第八章 確定給付企業年金間の移行等]] (第七十四条~第八十二条) 
-  * [[介護保険法]] +  * [[確給付年金09|第九章 確定給付企業年金と確定拠出年金と間の移行等]] (第八十二条の二~第八十二条の六) 
-  * [[職業能力開発法|職業能力開発促進法]] +  * [[確給付年金10|第十章 確定給付企業年金の終了及び清算]] (第八十三条~第九十一条) 
-  * [[社会保険労務士法]] +  * [[確給付年金11|第十一章 企業年金連合会]] 
-  * [[社労士関連令集|社会保険労務士関連法令リンク集]] +  *  [[確給付年金法11#第一節 通則|第一節 通則]] (第九十一条二~第九十条の四) 
-  * [[個人情報保護法]] +  *  [[確給付年金11#第二節 設立及び管理|第二節 設立及び管理]] (第九十一条の五~第九十一条の十七) 
-  * [[特定個人情報保護法]] +  *  [[確給付年金11#第三節 連合会の行う業務|第三節 連合会の行う業務]] (第九十一条の十八~第九十一条の二十九) 
-  * [[事務所衛生規則|事務所衛生基準規則]] +  *  [[確給付年金11#第四節 解散及び清算|第四節 解散及び清算]] (第九十一条の三十~第九十一条の三十二) 
-  * [[各法令罰則覧]] +  * [[確給付年金12|第十二章 確定給付企業年金についての税制上の措置]] (第九十二条) 
-  * [[日本国憲法]] +  * [[確給付年金13|第十三章 雑則]] (第九十三条~第百十七条) 
-  * [[法]] +  * [[確給付年金法14|第十四章 罰則]] (第百十八条~第百二十三条
-  * [[法]] +
-  * [[会社法]] +
-  * [[法]] +
- +
-  * [[start|トップページへ]] +
-  * [[https://www.kannosrfp.com/|菅野労務FP事務所茨城県石岡市の社会保険労務士事務所]] +
- +
- このページへのアクセス  今日: {{counter|today}} / 昨日: {{counter|yesterday}} / 総計: {{counter|total}}+
  
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
確給付年金法09.1693231988.txt.gz · 最終更新: 2023/08/28 23:13 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)