このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
確給付年金法07 [2023/09/01 16:11] – [確定給付企業年金法の関連ページ] m.aizawa | 確給付年金法07 [2023/09/03 10:04] (現在) – [確定給付企業年金法の関連ページ] norimasa | ||
---|---|---|---|
行 16: | 行 16: | ||
2 基金の理事は、次に掲げる行為をしてはならない。 | 2 基金の理事は、次に掲げる行為をしてはならない。 | ||
- | * 一 自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する契約(以下「基金資産運用契約」という。)を締結すること。 | + | * 一 自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、[[確給付年金法06# |
* 二 自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の運用に関し特定の方法を指図することその他積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為 | * 二 自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の運用に関し特定の方法を指図することその他積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為 | ||
- | 3 基金の理事が第二十二条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。 | + | 3 基金の理事が[[確給付年金法02# |
4 基金は、この条の規定に違反した理事を、規約で定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。 | 4 基金は、この条の規定に違反した理事を、規約で定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。 | ||
行 68: | 行 68: | ||
{{page> | {{page> | ||
+ |