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確給付年金法02 [2023/09/01 18:42] – [第二十三条(理事長の代表権の制限)] m.aizawa | 確給付年金法02 [2023/09/03 10:03] (現在) – [確定給付企業年金法の関連ページ] norimasa |
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厚生労働大臣は、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第一号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 | 厚生労働大臣は、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第一号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 |
* 一 [[確給付年金法02#第四条(規約で定める事項)|前条]]各号に掲げる事項が定められていること。 | * 一 [[確給付年金法02#第四条(規約で定める事項)|前条]]各号に掲げる事項が定められていること。 |
* 二 [[確給付年金法02#第四条(規約で定める事項)|前条]]第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)[[確給付年金法01#第二条(定義)|第二条]]第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)その他政令で定める年金制度及び退職手当制度([[確給付年金法02#第十二条(基金の設立認可の基準等)|第十二条]]第一項第二号において「企業年金制度等」という。)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 | * 二 [[確給付年金法02#第四条(規約で定める事項)|前条]]第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている[[確拠出年金法1#第二条(定義)|確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条]]第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)その他政令で定める年金制度及び退職手当制度([[確給付年金法02#第十二条(基金の設立認可の基準等)|第十二条]]第一項第二号において「企業年金制度等」という。)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 |
* 三 [[確給付年金法04#第二十九条(給付の種類)|第二十九条]]第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。 | * 三 [[確給付年金法04#第二十九条(給付の種類)|第二十九条]]第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。 |
* 四 規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。 | * 四 規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。 |
2 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第三項並びに[[確給付年金法02#第六条(規約の変更等)|前条]]第二項及び第三項の規定は、前項の変更について準用する。ただし、当該変更が同項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、[[確給付年金法02#第六条(規約の変更等)|同条]]第二項及び第三項の規定は、準用しない。 | 2 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第三項並びに[[確給付年金法02#第六条(規約の変更等)|前条]]第二項及び第三項の規定は、前項の変更について準用する。ただし、当該変更が同項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、[[確給付年金法02#第六条(規約の変更等)|同条]]第二項及び第三項の規定は、準用しない。 |
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| 罰則:[[確給付年金法14#第百二十条|第百二十条]](百万円以下の過料) |
====== 第三節 企業年金基金 ====== | ====== 第三節 企業年金基金 ====== |
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2 基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。 | 2 基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。 |
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| 罰則:[[確給付年金法14#第百二十三条|第百二十三条]](十万円以下の過料) |
===== 第十一条(基金の規約で定める事項) ===== | ===== 第十一条(基金の規約で定める事項) ===== |
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基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。 | 基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。 |
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| 罰則:[[確給付年金法14#第百二十二条|第百二十二条]](二十万円以下の過料) |
===== 第十六条(基金の規約の変更等) ===== | ===== 第十六条(基金の規約の変更等) ===== |
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2 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第三項の規定は、前項の変更の届出について準用する。この場合において、[[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|同条]]第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。 | 2 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第三項の規定は、前項の変更の届出について準用する。この場合において、[[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|同条]]第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。 |
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| 罰則:[[確給付年金法14#第百二十条|第百二十条]](百万円以下の過料) |
===== 第十八条(代議員会) ===== | ===== 第十八条(代議員会) ===== |
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