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確給付年金法02 [2023/09/01 16:38] – [第四条(規約で定める事項)] m.aizawa確給付年金法02 [2023/09/03 10:03] (現在) – [確定給付企業年金法の関連ページ] norimasa
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 ===== 第五条(規約の承認の基準等) ===== ===== 第五条(規約の承認の基準等) =====
  
- 厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 + 厚生労働大臣は、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第一号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 
-  * 一 前条各号に掲げる事項が定められていること。 +  * 一 [[確給付年金法02#第四条(規約で定める事項)|前条]]各号に掲げる事項が定められていること。 
-  * 二 前条第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)その他政令で定める年金制度及び退職手当制度(第十二条第一項第二号において「企業年金制度等」という。)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 +  * 二 [[確給付年金法02#第四条(規約で定める事項)|前条]]第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている[[確拠出年金法1#第二条(定義)|確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条]]第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)その他政令で定める年金制度及び退職手当制度([[確給付年金法02#第十二条(基金の設立認可の基準等)|第十二条]]第一項第二号において「企業年金制度等」という。)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 
-  * 三 第二十九条第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。+  * 三 [[確給付年金法04#第二十九条(給付の種類)|第二十九条]]第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。
   * 四 規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。   * 四 規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
   * 五 その他政令で定める要件   * 五 その他政令で定める要件
  
-2 厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。+2 厚生労働大臣は、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第一号の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
  
-3 事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた規約を実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に周知させなければならない。+3 事業主は、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第一号の承認を受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた規約を実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に周知させなければならない。
  
 ===== 第六条(規約の変更等) ===== ===== 第六条(規約の変更等) =====
  
- 事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けた規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。+ 事業主は、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第一号の承認を受けた規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
  
 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。
行 53: 行 53:
 3 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。ただし、第一項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。 3 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。ただし、第一項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。
  
-4 前条の規定は、第一項の変更の承認の申請があった場合について準用する。+4 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|前条]]の規定は、第一項の変更の承認の申請があった場合について準用する。
  
 ===== 第七条 ===== ===== 第七条 =====
  
- 事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けた規約の変更であって前条第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、第四条第三号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。+ 事業主は、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第一号の承認を受けた規約の変更であって[[確給付年金法02#第六条(規約の変更等)|前条]]第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、[[確給付年金法02#第四条(規約で定める事項)|第四条]]第三号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。
  
-2 第五条第三項並びに前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更について準用する。ただし、当該変更が同項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、準用しない。+2 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第三項並びに[[確給付年金法02#第六条(規約の変更等)|前条]]第二項及び第三項の規定は、前項の変更について準用する。ただし、当該変更が同項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、[[確給付年金法02#第六条(規約の変更等)|同条]]第二項及び第三項の規定は、準用しない。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百二十条|第百二十条]](百万円以下の過料)
 ====== 第三節 企業年金基金 ====== ====== 第三節 企業年金基金 ======
  
行 79: 行 80:
 2 基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。 2 基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百二十三条|第百二十三条]](十万円以下の過料)
 ===== 第十一条(基金の規約で定める事項) ===== ===== 第十一条(基金の規約で定める事項) =====
  
- 第三条第一項第二号の基金の設立の認可を受けようとするときは、規約において、第四条第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。+ [[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第二号の基金の設立の認可を受けようとするときは、規約において、[[確給付年金法02#第四条(規約で定める事項)|第四条]]第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
   * 一 名称   * 一 名称
   * 二 事務所の所在地   * 二 事務所の所在地
行 92: 行 94:
 ===== 第十二条(基金の設立認可の基準等) ===== ===== 第十二条(基金の設立認可の基準等) =====
  
- 厚生労働大臣は、第三条第一項第二号の設立の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 + 厚生労働大臣は、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第二号の設立の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 
-  * 一 前条の規定により規約において定めることとされている事項が定められていること。 +  * 一 [[確給付年金法02#第十一条(基金の規約で定める事項)|前条]]の規定により規約において定めることとされている事項が定められていること。 
-  * 二 規約に第四条第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 +  * 二 規約に[[確給付年金法02#第四条(規約で定める事項)|第四条]]第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 
-  * 三 規約に第二十九条第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。+  * 三 規約に[[確給付年金法04#第二十九条(給付の種類)|第二十九条]]第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。
   * 四 当該申請に係る事業所において、常時政令で定める数以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること(次号に掲げる場合を除く。)。   * 四 当該申請に係る事業所において、常時政令で定める数以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること(次号に掲げる場合を除く。)。
   * 五 厚生年金適用事業所の事業主が共同して基金を設立しようとする場合にあっては、当該事業主の当該申請に係る事業所において、合算して、常時政令で定める数以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること。   * 五 厚生年金適用事業所の事業主が共同して基金を設立しようとする場合にあっては、当該事業主の当該申請に係る事業所において、合算して、常時政令で定める数以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること。
行 101: 行 103:
   * 七 その他政令で定める要件   * 七 その他政令で定める要件
  
-2 第五条第二項及び第三項の規定は、第三条第一項第二号の認可について準用する。この場合において、第五条第三項中「同号の承認を受けた規約」とあるのは、「基金の規約」と読み替えるものとする。+2 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第二項及び第三項の規定は、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第二号の認可について準用する。この場合において、[[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第三項中「同号の承認を受けた規約」とあるのは、「基金の規約」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第十三条(成立の時期) ===== ===== 第十三条(成立の時期) =====
行 115: 行 117:
  基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。  基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百二十二条|第百二十二条]](二十万円以下の過料)
 ===== 第十六条(基金の規約の変更等) ===== ===== 第十六条(基金の規約の変更等) =====
  
行 121: 行 124:
 2 前項の規約の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の規約の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  
-3 第五条第二項及び第三項並びに第十二条第一項の規定は、第一項の変更の認可について準用する。この場合において、第五条第二項及び第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。+3 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第二項及び第三項並びに[[確給付年金法02#第十二条(基金の設立認可の基準等)|第十二条]]第一項の規定は、第一項の変更の認可について準用する。この場合において、[[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第二項及び第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第十七条 ===== ===== 第十七条 =====
  
- 基金は、規約の変更であって前条第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。+ 基金は、規約の変更であって[[確給付年金法02#第十六条(基金の規約の変更等)|前条]]第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。
  
-2 第五条第三項の規定は、前項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。+2 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第三項の規定は、前項の変更の届出について準用する。この場合において、[[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|同条]]第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百二十条|第百二十条]](百万円以下の過料)
 ===== 第十八条(代議員会) ===== ===== 第十八条(代議員会) =====
  
行 177: 行 181:
 ===== 第二十三条(理事長の代表権の制限) ===== ===== 第二十三条(理事長の代表権の制限) =====
  
- 基金と理事長(前条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。+ 基金と理事長([[確給付年金法02#第二十二条(役員の職務)|前条]]第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
  
 ===== 第二十四条(政令への委任) ===== ===== 第二十四条(政令への委任) =====
行 214: 行 218:
  
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確給付年金法02.1693553889.txt.gz · 最終更新: 2023/09/01 16:38 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)