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確給付年金法02 [2023/08/28 22:20] – 作成 m.aizawa確給付年金法02 [2023/09/03 10:03] (現在) – [確定給付企業年金法の関連ページ] norimasa
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 ===== 第四条(規約で定める事項) ===== ===== 第四条(規約で定める事項) =====
  
- 前条第一項第一号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 + [[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|前条]]第一項第一号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 
-  * 一 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主(第八条、第十二条第一項第五号、第十四条、第七十七条第四項、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条の二第六項及び第七項、第八十二条の五第一項、第八十六条第五号、第九十条第四項及び第五項並びに第九十七条第一項を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所 +  * 一 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主([[確給付年金法02#第八条(組織)|第八条]][[確給付年金法02#第十二条(基金の設立認可の基準等)|第十二条]]第一項第五号、[[確給付年金法02#第十四条(理事長が選任されるまでの間の理事長の職務)|第十四条]][[確給付年金法08#第七十七条(基金の分割)|第七十七条]]第四項、[[確給付年金法08#第七十八条(実施事業所の増減)|第七十八条]]第一項及び第三項、[[確給付年金法09#第八十二条の二(確定拠出年金を実施する場合における手続等)|第八十二条の二]]第六項及び第七項、[[確給付年金法09#第八十二条の五(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)|第八十二条の五]]第一項、[[確給付年金法10#第八十六条(規約型企業年金の規約の失効)|第八十六条]]第五号、[[確給付年金法10#第九十条(清算に係る報告の徴収等)|第九十条]]第四項及び第五項並びに[[確給付年金法13#第九十七条(年金数理関係書類の年金数理人による確認)|第九十七条]]第一項を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所 
-  * 二 実施事業所の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地) +  * 二 実施事業所の名称及び所在地([[厚年法_02_1#第六条(適用事業所)|厚生年金保険法第六条]]第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地) 
-  * 三 事業主が第六十五条第一項の規定により締結した契約の相手方(以下「資産管理運用機関」という。)及び事業主が同条第二項の規定により投資一任契約(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結した金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下「契約金融商品取引業者」という。)の名称及び住所+  * 三 事業主が[[確給付年金法06#第六十五条(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)|第六十五条]]第一項の規定により締結した契約の相手方(以下「資産管理運用機関」という。)及び事業主が[[確給付年金法06#第六十五条(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)|同条]]第二項の規定により投資一任契約([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025|金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条]]第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結した金融商品取引業者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025|同法第二条]]第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下「契約金融商品取引業者」という。)の名称及び住所
   * 四 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項   * 四 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
   * 五 確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の種類、受給の要件及び額の算定方法並びに給付の方法(給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の支給期間及び支払期月に関する事項を含む。)に関する事項   * 五 確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の種類、受給の要件及び額の算定方法並びに給付の方法(給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の支給期間及び支払期月に関する事項を含む。)に関する事項
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 ===== 第五条(規約の承認の基準等) ===== ===== 第五条(規約の承認の基準等) =====
  
- 厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 + 厚生労働大臣は、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第一号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 
-  * 一 前条各号に掲げる事項が定められていること。 +  * 一 [[確給付年金法02#第四条(規約で定める事項)|前条]]各号に掲げる事項が定められていること。 
-  * 二 前条第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)その他政令で定める年金制度及び退職手当制度(第十二条第一項第二号において「企業年金制度等」という。)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 +  * 二 [[確給付年金法02#第四条(規約で定める事項)|前条]]第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている[[確拠出年金法1#第二条(定義)|確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条]]第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)その他政令で定める年金制度及び退職手当制度([[確給付年金法02#第十二条(基金の設立認可の基準等)|第十二条]]第一項第二号において「企業年金制度等」という。)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 
-  * 三 第二十九条第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。+  * 三 [[確給付年金法04#第二十九条(給付の種類)|第二十九条]]第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。
   * 四 規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。   * 四 規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
   * 五 その他政令で定める要件   * 五 その他政令で定める要件
  
-2 厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。+2 厚生労働大臣は、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第一号の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
  
-3 事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた規約を実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に周知させなければならない。+3 事業主は、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第一号の承認を受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた規約を実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に周知させなければならない。
  
 ===== 第六条(規約の変更等) ===== ===== 第六条(規約の変更等) =====
  
- 事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けた規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。+ 事業主は、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第一号の承認を受けた規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
  
 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。 2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。
行 53: 行 53:
 3 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。ただし、第一項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。 3 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。ただし、第一項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。
  
-4 前条の規定は、第一項の変更の承認の申請があった場合について準用する。+4 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|前条]]の規定は、第一項の変更の承認の申請があった場合について準用する。
  
 ===== 第七条 ===== ===== 第七条 =====
  
- 事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けた規約の変更であって前条第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、第四条第三号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。+ 事業主は、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第一号の承認を受けた規約の変更であって[[確給付年金法02#第六条(規約の変更等)|前条]]第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、[[確給付年金法02#第四条(規約で定める事項)|第四条]]第三号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。
  
-2 第五条第三項並びに前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更について準用する。ただし、当該変更が同項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、準用しない。+2 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第三項並びに[[確給付年金法02#第六条(規約の変更等)|前条]]第二項及び第三項の規定は、前項の変更について準用する。ただし、当該変更が同項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、[[確給付年金法02#第六条(規約の変更等)|同条]]第二項及び第三項の規定は、準用しない。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百二十条|第百二十条]](百万円以下の過料)
 ====== 第三節 企業年金基金 ====== ====== 第三節 企業年金基金 ======
  
行 79: 行 80:
 2 基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。 2 基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百二十三条|第百二十三条]](十万円以下の過料)
 ===== 第十一条(基金の規約で定める事項) ===== ===== 第十一条(基金の規約で定める事項) =====
  
- 第三条第一項第二号の基金の設立の認可を受けようとするときは、規約において、第四条第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。+ [[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第二号の基金の設立の認可を受けようとするときは、規約において、[[確給付年金法02#第四条(規約で定める事項)|第四条]]第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
   * 一 名称   * 一 名称
   * 二 事務所の所在地   * 二 事務所の所在地
行 92: 行 94:
 ===== 第十二条(基金の設立認可の基準等) ===== ===== 第十二条(基金の設立認可の基準等) =====
  
- 厚生労働大臣は、第三条第一項第二号の設立の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 + 厚生労働大臣は、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第二号の設立の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。 
-  * 一 前条の規定により規約において定めることとされている事項が定められていること。 +  * 一 [[確給付年金法02#第十一条(基金の規約で定める事項)|前条]]の規定により規約において定めることとされている事項が定められていること。 
-  * 二 規約に第四条第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 +  * 二 規約に[[確給付年金法02#第四条(規約で定める事項)|第四条]]第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 
-  * 三 規約に第二十九条第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。+  * 三 規約に[[確給付年金法04#第二十九条(給付の種類)|第二十九条]]第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。
   * 四 当該申請に係る事業所において、常時政令で定める数以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること(次号に掲げる場合を除く。)。   * 四 当該申請に係る事業所において、常時政令で定める数以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること(次号に掲げる場合を除く。)。
   * 五 厚生年金適用事業所の事業主が共同して基金を設立しようとする場合にあっては、当該事業主の当該申請に係る事業所において、合算して、常時政令で定める数以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること。   * 五 厚生年金適用事業所の事業主が共同して基金を設立しようとする場合にあっては、当該事業主の当該申請に係る事業所において、合算して、常時政令で定める数以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること。
行 101: 行 103:
   * 七 その他政令で定める要件   * 七 その他政令で定める要件
  
-2 第五条第二項及び第三項の規定は、第三条第一項第二号の認可について準用する。この場合において、第五条第三項中「同号の承認を受けた規約」とあるのは、「基金の規約」と読み替えるものとする。+2 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第二項及び第三項の規定は、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第二号の認可について準用する。この場合において、[[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第三項中「同号の承認を受けた規約」とあるのは、「基金の規約」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第十三条(成立の時期) ===== ===== 第十三条(成立の時期) =====
行 115: 行 117:
  基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。  基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百二十二条|第百二十二条]](二十万円以下の過料)
 ===== 第十六条(基金の規約の変更等) ===== ===== 第十六条(基金の規約の変更等) =====
  
行 121: 行 124:
 2 前項の規約の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の規約の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  
-3 第五条第二項及び第三項並びに第十二条第一項の規定は、第一項の変更の認可について準用する。この場合において、第五条第二項及び第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。+3 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第二項及び第三項並びに[[確給付年金法02#第十二条(基金の設立認可の基準等)|第十二条]]第一項の規定は、第一項の変更の認可について準用する。この場合において、[[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第二項及び第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第十七条 ===== ===== 第十七条 =====
  
- 基金は、規約の変更であって前条第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。+ 基金は、規約の変更であって[[確給付年金法02#第十六条(基金の規約の変更等)|前条]]第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。
  
-2 第五条第三項の規定は、前項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。+2 [[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|第五条]]第三項の規定は、前項の変更の届出について準用する。この場合において、[[確給付年金法02#第五条(規約の承認の基準等)|同条]]第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百二十条|第百二十条]](百万円以下の過料)
 ===== 第十八条(代議員会) ===== ===== 第十八条(代議員会) =====
  
行 177: 行 181:
 ===== 第二十三条(理事長の代表権の制限) ===== ===== 第二十三条(理事長の代表権の制限) =====
  
- 基金と理事長(前条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。+ 基金と理事長([[確給付年金法02#第二十二条(役員の職務)|前条]]第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
  
 ===== 第二十四条(政令への委任) ===== ===== 第二十四条(政令への委任) =====
  
  前三条に定めるもののほか、役員に関し必要な事項は、政令で定める。  前三条に定めるもののほか、役員に関し必要な事項は、政令で定める。
 +
 +===== 確定給付企業年金法の関連ページ =====
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 +  *  [[確給付年金法04#第四節 障害給付金|第四節 障害給付金]] (第四十三条~第四十六条)
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 +  * [[確給付年金法06|第六章 積立金の積立て及び運用]] (第五十九条~第六十八条)
 +  * [[確給付年金法07|第七章 行為準則]] (第六十九条~第七十三条)
 +  * [[確給付年金法08|第八章 確定給付企業年金間の移行等]] (第七十四条~第八十二条)
 +  * [[確給付年金法09|第九章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等]] (第八十二条の二~第八十二条の六)
 +  * [[確給付年金法10|第十章 確定給付企業年金の終了及び清算]] (第八十三条~第九十一条)
 +  * [[確給付年金法11|第十一章 企業年金連合会]]
 +  *  [[確給付年金法11#第一節 通則|第一節 通則]] (第九十一条の二~第九十一条の四)
 +  *  [[確給付年金法11#第二節 設立及び管理|第二節 設立及び管理]] (第九十一条の五~第九十一条の十七)
 +  *  [[確給付年金法11#第三節 連合会の行う業務|第三節 連合会の行う業務]] (第九十一条の十八~第九十一条の二十九)
 +  *  [[確給付年金法11#第四節 解散及び清算|第四節 解散及び清算]] (第九十一条の三十~第九十一条の三十二)
 +  * [[確給付年金法12|第十二章 確定給付企業年金についての税制上の措置]] (第九十二条)
 +  * [[確給付年金法13|第十三章 雑則]] (第九十三条~第百十七条)
 +  * [[確給付年金法14|第十四章 罰則]] (第百十八条~第百二十三条)
 +
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
 +
確給付年金法02.1693228815.txt.gz · 最終更新: 2023/08/28 22:20 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)