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確拠出年金法7 [2023/08/21 22:26] – 作成 m.aizawa | 確拠出年金法7 [2023/09/01 16:08] (現在) – [確定拠出年金法の関連ページ] m.aizawa | ||
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- | ====== 第七章 雑則 ====== | + | ====== 第七章 雑則(確定拠出年金法 |
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===== 第百十一条(資料の提供) ===== | ===== 第百十一条(資料の提供) ===== | ||
- | 厚生労働大臣又は厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、連合会に対して、この法律の規定による業務を行うために必要な加入者等に係る厚生年金保険又は国民年金の被保険者の資格に関する資料その他の厚生労働省令で定める資料を、提供することができるものとする。 | + | 厚生労働大臣又は[[厚年法_01#第二条の五(実施機関)|第二条の五]]第一項に規定する実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、連合会に対して、この法律の規定による業務を行うために必要な加入者等に係る厚生年金保険又は国民年金の被保険者の資格に関する資料その他の厚生労働省令で定める資料を、提供することができるものとする。 |
===== 第百十二条(書類等の提出) ===== | ===== 第百十二条(書類等の提出) ===== | ||
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企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者又は連合会移換者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を連合会(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等)に届け出なければならない。 | 企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者又は連合会移換者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を連合会(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等)に届け出なければならない。 | ||
- | 2 第六十六条第三項の規定は、連合会が前項の届出を受理した場合について準用する。 | + | 2 [[確拠出年金法3# |
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第百十四条(主務大臣等) ===== | ===== 第百十四条(主務大臣等) ===== | ||
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===== 確定拠出年金法の関連ページ ===== | ===== 確定拠出年金法の関連ページ ===== | ||
+ | * [[確拠出年金法|確定拠出年金法トップへ]] | ||
* [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) | * [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) | ||
* [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]] | * [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]] |