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確拠出年金法6 [2023/08/26 14:29] – [第百八条(企業年金基金及び国民年金基金の業務の特例)] m.aizawa | 確拠出年金法6 [2023/09/01 16:07] (現在) – [確定拠出年金法の関連ページ] m.aizawa | ||
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2 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。 | 2 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第八十九条(登録の申請) ===== | ===== 第八十九条(登録の申請) ===== | ||
行 25: | 行 26: | ||
2 前項の登録申請書には、[[確拠出年金法6# | 2 前項の登録申請書には、[[確拠出年金法6# | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第九十条(登録の実施) ===== | ===== 第九十条(登録の実施) ===== | ||
行 52: | 行 54: | ||
2 主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。 | 2 主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第九十三条(廃業等の届出等) ===== | ===== 第九十三条(廃業等の届出等) ===== | ||
行 60: | 行 63: | ||
* 四 確定拠出年金運営管理業を廃止したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員 | * 四 確定拠出年金運営管理業を廃止したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
====== 第二節 業務 ====== | ====== 第二節 業務 ====== | ||
行 68: | 行 72: | ||
2 確定拠出年金運営管理機関以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。 | 2 確定拠出年金運営管理機関以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第九十五条(名義貸しの禁止) ===== | ===== 第九十五条(名義貸しの禁止) ===== | ||
確定拠出年金運営管理機関は、自己の名義をもって、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませてはならない。 | 確定拠出年金運営管理機関は、自己の名義をもって、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませてはならない。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第九十六条(書類の閲覧) ===== | ===== 第九十六条(書類の閲覧) ===== | ||
確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置き、加入者等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。 | 確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置き、加入者等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第九十七条(加入者等の運用の指図に資する措置) ===== | ===== 第九十七条(加入者等の運用の指図に資する措置) ===== | ||
行 105: | 行 112: | ||
* 七 前各号に掲げるもののほか、加入者等の保護に欠け、若しくは確定拠出年金運営管理業の公正を害し、又は確定拠出年金運営管理業の信用を失墜させるおそれのあるものとして主務省令で定める行為 | * 七 前各号に掲げるもののほか、加入者等の保護に欠け、若しくは確定拠出年金運営管理業の公正を害し、又は確定拠出年金運営管理業の信用を失墜させるおそれのあるものとして主務省令で定める行為 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
====== 第三節 監督 ====== | ====== 第三節 監督 ====== | ||
行 111: | 行 120: | ||
確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 | 確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第百二条(報告書の提出) ===== | ===== 第百二条(報告書の提出) ===== | ||
確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。 | 確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第百三条(報告の徴収等) ===== | ===== 第百三条(報告の徴収等) ===== | ||
行 121: | 行 132: | ||
2 [[確拠出年金法2# | 2 [[確拠出年金法2# | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第百四条(確定拠出年金運営管理機関に対する監督) ===== | ===== 第百四条(確定拠出年金運営管理機関に対する監督) ===== | ||
行 131: | 行 143: | ||
* 四 確定拠出年金運営管理業の継続が困難であると認めるとき。 | * 四 確定拠出年金運営管理業の継続が困難であると認めるとき。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第百五条(登録の抹消) ===== | ===== 第百五条(登録の抹消) ===== | ||
行 159: | 行 173: | ||
===== 確定拠出年金法の関連ページ ===== | ===== 確定拠出年金法の関連ページ ===== | ||
+ | * [[確拠出年金法|確定拠出年金法トップへ]] | ||
* [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) | * [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) | ||
* [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]] | * [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]] |