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確拠出年金法6 [2023/08/21 22:19] – 作成 m.aizawa | 確拠出年金法6 [2023/09/01 16:07] (現在) – [確定拠出年金法の関連ページ] m.aizawa | ||
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- | ====== 第六章 確定拠出年金運営管理機関 ====== | + | ====== 第六章 確定拠出年金運営管理機関(確定拠出年金法 |
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2 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。 | 2 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第八十九条(登録の申請) ===== | ===== 第八十九条(登録の申請) ===== | ||
- | 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 | + | [[確拠出年金法6# |
* 一 商号、名称及び住所 | * 一 商号、名称及び住所 | ||
* 二 資本金額(出資の総額及び基金の総額を含む。) | * 二 資本金額(出資の総額及び基金の総額を含む。) | ||
行 23: | 行 24: | ||
* 七 その他主務省令で定める事項 | * 七 その他主務省令で定める事項 | ||
- | 2 前項の登録申請書には、第九十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 | + | 2 前項の登録申請書には、[[確拠出年金法6# |
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第九十条(登録の実施) ===== | ===== 第九十条(登録の実施) ===== | ||
- | 主務大臣は、第八十八条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。 | + | 主務大臣は、[[確拠出年金法6# |
- | * 一 前条第一項各号に掲げる事項 | + | * 一 [[確拠出年金法6# |
* 二 登録年月日及び登録番号 | * 二 登録年月日及び登録番号 | ||
行 39: | 行 41: | ||
主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 | 主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 | ||
* 一 法人でない者 | * 一 法人でない者 | ||
- | * 二 第百四条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 | + | * 二 [[確拠出年金法6# |
* 三 この法律、厚生年金保険法その他政令で定める法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 | * 三 この法律、厚生年金保険法その他政令で定める法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 | ||
* 四 他に営んでいる事業が公益に反すると認められる法人又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために確定拠出年金運営管理業の遂行に支障を生ずると認められる法人 | * 四 他に営んでいる事業が公益に反すると認められる法人又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために確定拠出年金運営管理業の遂行に支障を生ずると認められる法人 | ||
- | * 五 その役員のうちに、第百四条第二項の規定による登録の取消しの日前三十日以内に当該取消しに係る確定拠出年金運営管理機関の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの、禁錮こ以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者その他政令で定める者のある法人 | + | * 五 その役員のうちに、[[確拠出年金法6# |
2 主務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 | 2 主務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 | ||
行 48: | 行 50: | ||
===== 第九十二条(変更の届出) ===== | ===== 第九十二条(変更の届出) ===== | ||
- | 確定拠出年金運営管理機関は、第八十九条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 | + | 確定拠出年金運営管理機関は、[[確拠出年金法6# |
2 主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。 | 2 主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第九十三条(廃業等の届出等) ===== | ===== 第九十三条(廃業等の届出等) ===== | ||
行 60: | 行 63: | ||
* 四 確定拠出年金運営管理業を廃止したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員 | * 四 確定拠出年金運営管理業を廃止したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
====== 第二節 業務 ====== | ====== 第二節 業務 ====== | ||
行 68: | 行 72: | ||
2 確定拠出年金運営管理機関以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。 | 2 確定拠出年金運営管理機関以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第九十五条(名義貸しの禁止) ===== | ===== 第九十五条(名義貸しの禁止) ===== | ||
確定拠出年金運営管理機関は、自己の名義をもって、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませてはならない。 | 確定拠出年金運営管理機関は、自己の名義をもって、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませてはならない。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第九十六条(書類の閲覧) ===== | ===== 第九十六条(書類の閲覧) ===== | ||
確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置き、加入者等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。 | 確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置き、加入者等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第九十七条(加入者等の運用の指図に資する措置) ===== | ===== 第九十七条(加入者等の運用の指図に資する措置) ===== | ||
- | 確定拠出年金運営管理機関は、事業主又は連合会の委託を受けて、第二十二条第一項(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を行うことができる。 | + | 確定拠出年金運営管理機関は、事業主又は連合会の委託を受けて、[[確拠出年金法2# |
===== 第九十八条(業務の引継ぎ) ===== | ===== 第九十八条(業務の引継ぎ) ===== | ||
確定拠出年金運営管理機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、委託又は再委託を受けた運営管理業務の全部又は一部を当該運営管理業務を承継する他の確定拠出年金運営管理機関に引き継がなければならない。 | 確定拠出年金運営管理機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、委託又は再委託を受けた運営管理業務の全部又は一部を当該運営管理業務を承継する他の確定拠出年金運営管理機関に引き継がなければならない。 | ||
- | * 一 第七条第一項若しくは第二項又は第六十条第一項若しくは第三項の規定による運営管理業務の委託に係る契約(以下「運営管理契約」という。)の変更又は解除があったとき。 | + | * 一 [[確拠出年金法2# |
- | * 二 第六十五条の規定による指定の変更があったとき。 | + | * 二 [[確拠出年金法3# |
- | * 三 第九十三条の規定により登録が効力を失ったとき。 | + | * 三 [[確拠出年金法6# |
- | * 四 第百四条第二項の規定により登録が取り消されたとき。 | + | * 四 [[確拠出年金法7# |
===== 第九十九条(確定拠出年金運営管理機関の行為準則) ===== | ===== 第九十九条(確定拠出年金運営管理機関の行為準則) ===== | ||
行 92: | 行 99: | ||
確定拠出年金運営管理機関は、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び運営管理契約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 | 確定拠出年金運営管理機関は、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び運営管理契約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 | ||
- | 2 確定拠出年金運営管理機関は、第七条第一項若しくは第六十条第一項の規定による委託又は第七条第二項若しくは第六十条第三項の規定による再委託を受けた企業型年金又は個人型年金の実施に係る業務に関し、加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 | + | 2 確定拠出年金運営管理機関は、[[確拠出年金法2# |
===== 第百条 ===== | ===== 第百条 ===== | ||
行 102: | 行 109: | ||
* 四 運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、運営管理業務に関する事項であって、運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。 | * 四 運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、運営管理業務に関する事項であって、運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。 | ||
* 五 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を加入者等に対し提示すること。 | * 五 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を加入者等に対し提示すること。 | ||
- | * 六 加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、又は指図を行わないことを勧めること(当該確定拠出年金運営管理機関が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者その他確定拠出年金運営管理業以外の事業を営む者として行うことを明示して行う場合を除く。)。 | + | * 六 加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、又は指図を行わないことを勧めること(当該確定拠出年金運営管理機関が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)[[確拠出年金法1# |
* 七 前各号に掲げるもののほか、加入者等の保護に欠け、若しくは確定拠出年金運営管理業の公正を害し、又は確定拠出年金運営管理業の信用を失墜させるおそれのあるものとして主務省令で定める行為 | * 七 前各号に掲げるもののほか、加入者等の保護に欠け、若しくは確定拠出年金運営管理業の公正を害し、又は確定拠出年金運営管理業の信用を失墜させるおそれのあるものとして主務省令で定める行為 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
====== 第三節 監督 ====== | ====== 第三節 監督 ====== | ||
行 111: | 行 120: | ||
確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 | 確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第百二条(報告書の提出) ===== | ===== 第百二条(報告書の提出) ===== | ||
確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。 | 確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第百三条(報告の徴収等) ===== | ===== 第百三条(報告の徴収等) ===== | ||
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、確定拠出年金運営管理機関に対し、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。 | 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、確定拠出年金運営管理機関に対し、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。 | ||
- | 2 第五十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。 | + | 2 [[確拠出年金法2# |
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第百四条(確定拠出年金運営管理機関に対する監督) ===== | ===== 第百四条(確定拠出年金運営管理機関に対する監督) ===== | ||
主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関の業務の運営に関し、加入者等の利益を害する事実があると認めるときは、加入者等の保護のため必要な限度において、当該確定拠出年金運営管理機関に対し、業務の種類及び方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 | 主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関の業務の運営に関し、加入者等の利益を害する事実があると認めるときは、加入者等の保護のため必要な限度において、当該確定拠出年金運営管理機関に対し、業務の種類及び方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 | ||
- | 2 主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて確定拠出年金運営管理業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第八十八条第一項の登録を取り消すことができる。 | + | 2 主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて確定拠出年金運営管理業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は[[確拠出年金法6# |
- | * 一 第九十一条第一項第三号又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。 | + | * 一 [[確拠出年金法6# |
- | * 二 不正の手段により第八十八条第一項の登録を受けたとき。 | + | * 二 不正の手段により[[確拠出年金法6# |
* 三 その行う確定拠出年金運営管理業に関して、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 | * 三 その行う確定拠出年金運営管理業に関して、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 | ||
* 四 確定拠出年金運営管理業の継続が困難であると認めるとき。 | * 四 確定拠出年金運営管理業の継続が困難であると認めるとき。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第百五条(登録の抹消) ===== | ===== 第百五条(登録の抹消) ===== | ||
- | 主務大臣は、第九十三条の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。 | + | 主務大臣は、[[確拠出年金法6# |
===== 第百六条(監督処分の公告) ===== | ===== 第百六条(監督処分の公告) ===== | ||
- | 主務大臣は、第百四条第二項の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 | + | 主務大臣は、[[確拠出年金法6# |
+ | |||
+ | ===== 第百七条(政令への委任) ===== | ||
- | 第百七条(政令への委任) | ||
この節に定めるもののほか、確定拠出年金運営管理機関の監督に関し必要な事項は、政令で定める。 | この節に定めるもののほか、確定拠出年金運営管理機関の監督に関し必要な事項は、政令で定める。 | ||
行 146: | 行 161: | ||
===== 第百八条(企業年金基金及び国民年金基金の業務の特例) ===== | ===== 第百八条(企業年金基金及び国民年金基金の業務の特例) ===== | ||
- | 企業年金基金及び国民年金基金は、第八十八条第一項の登録を受けて、確定拠出年金運営管理機関となることができる。 | + | 企業年金基金及び国民年金基金は、[[確拠出年金法6# |
2 企業年金基金及び国民年金基金は、前項の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。 | 2 企業年金基金及び国民年金基金は、前項の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。 | ||
- | 3 第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第百二十一条中「この法律」とあるのは、「この法律又は確定拠出年金法第百八条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 | + | 3 第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、[[確給付年金法14# |
- | 4 第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第百四十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第百八条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 | + | 4 第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、[[国年法_10_4# |
===== 第百九条 削除 ===== | ===== 第百九条 削除 ===== | ||
行 158: | 行 173: | ||
===== 確定拠出年金法の関連ページ ===== | ===== 確定拠出年金法の関連ページ ===== | ||
+ | * [[確拠出年金法|確定拠出年金法トップへ]] | ||
* [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) | * [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) | ||
* [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]] | * [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]] |