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確拠出年金法5 [2023/08/21 22:46] m.aizawa確拠出年金法5 [2023/09/01 16:07] (現在) – [確定拠出年金法の関連ページ] m.aizawa
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 ===== 第八十六条(税制上の措置) ===== ===== 第八十六条(税制上の措置) =====
  
- 確定拠出年金に係る掛金、積立金及び給付については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる。+ 確定拠出年金に係る掛金、積立金及び給付については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033|所得税法(昭和四十年法律第三十三号)]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034|法人税法(昭和四十年法律第三十四号)]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000073|相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)]]並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる。
  
 ===== 第八十七条(指導及び助言) ===== ===== 第八十七条(指導及び助言) =====
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確拠出年金法5.1692625600.txt.gz · 最終更新: 2023/08/21 22:46 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)