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確拠出年金法4 [2023/08/21 22:46] m.aizawa確拠出年金法4 [2023/09/01 16:07] (現在) – [確定拠出年金法の関連ページ] m.aizawa
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 2 前項第一号に掲げる者(企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合であって、乙企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過してもなお乙企業型年金に個人別管理資産があるときは、乙企業型年金の資産管理機関は、当該個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。 2 前項第一号に掲げる者(企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合であって、乙企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過してもなお乙企業型年金に個人別管理資産があるときは、乙企業型年金の資産管理機関は、当該個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。
  
-3 第八十三条第一項の規定によりその個人別管理資産が連合会に移換された者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限り、個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したときは、連合会は、当該資格を取得した者の個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。+3 [[確拠出年金法4#第八十三条(その他の者の個人別管理資産の移換)|第八十三条]]第一項の規定によりその個人別管理資産が連合会に移換された者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限り、個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したときは、連合会は、当該資格を取得した者の個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。
  
 4 甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前三項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が甲企業型年金の資産管理機関に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。 4 甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前三項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が甲企業型年金の資産管理機関に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
  
 + 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)
 ===== 第八十一条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換があった場合の運用の指図の特例) ===== ===== 第八十一条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換があった場合の運用の指図の特例) =====
  
- 前条第一項から第三項までの規定により移換される個人別管理資産がある場合における第二十五条の二の規定の適用については、同条第三項中「及び同日後」とあるのは「、同日後」と、「をいう」とあるのは「及び同日後に第八十条第一項から第三項までの規定により移換される個人別管理資産について運用の指図が行われていないものをいう」とする。+ [[確拠出年金法4#第八十条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)|前条]]第一項から第三項までの規定により移換される個人別管理資産がある場合における[[確拠出年金法2#第二十五条の二(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)|第二十五条の二]]の規定の適用については、[[確拠出年金法2#第二十五条の二(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)|同条]]第三項中「及び同日後」とあるのは「、同日後」と、「をいう」とあるのは「及び同日後に[[確拠出年金法4#第八十条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)|第八十条]]第一項から第三項までの規定により移換される個人別管理資産について運用の指図が行われていないものをいう」とする。
  
 ===== 第八十二条(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換) ===== ===== 第八十二条(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換) =====
  
- 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第六十二条第一項若しくは第六十四条第二項の規定による申出をしたとき、又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者であるときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。+ 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に[[確拠出年金法3#第六十二条(個人型年金加入者)|第六十二条]]第一項若しくは[[確拠出年金法3#第六十四条(個人型年金運用指図者)|第六十四条]]第二項の規定による申出をしたとき、又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者であるときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。
  
 2 連合会は、前項の規定により個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。 2 連合会は、前項の規定により個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
  
 + 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)
 ===== 第八十二条の二(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換があった場合の運用の指図の特例) ===== ===== 第八十二条の二(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換があった場合の運用の指図の特例) =====
  
- 第二十五条の二の規定は、前条第一項の規定により移換される個人型年金加入者の個人別管理資産がある場合について準用する。この場合において、第二十五条の二第三項中「納付される事業主掛金等」とあるのは、「第八十二条第一項の規定により移換される個人別管理資産」と読み替えるものとする。+ [[確拠出年金法2#第二十五条の二(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)|第二十五条の二]]の規定は、[[確拠出年金法4#第八十二条(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換)|前条]]第一項の規定により移換される個人型年金加入者の個人別管理資産がある場合について準用する。この場合において、[[確拠出年金法2#第二十五条の二(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)|第二十五条の二]]第三項中「納付される事業主掛金等」とあるのは、「[[確拠出年金法4#第八十二条(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換)|第八十二条]]第一項の規定により移換される個人別管理資産」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第八十三条(その他の者の個人別管理資産の移換) ===== ===== 第八十三条(その他の者の個人別管理資産の移換) =====
  
  企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。  企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。
-  * 一 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月以内に第五十四条の四、第五十四条の五、第八十条若しくは第八十二条又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により移換されなかったもの(当該企業型年金の企業型年金運用指図者及び次号に掲げる者を除く。) +  * 一 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月以内に[[確拠出年金法2#第五十四条の四(確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換)|第五十四条の四]][[確拠出年金法2#第五十四条の五(企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換)|第五十四条の五]][[確拠出年金法4#第八十条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)|第八十条]]若しくは[[確拠出年金法4#第八十二条(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換)|第八十二条]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_31_3|中小企業退職金共済法第三十一条の三]]の規定により移換されなかったもの(当該企業型年金の企業型年金運用指図者及び次号に掲げる者を除く。) 
-  * 二 当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金が終了した日が属する月の翌月から起算して六月以内に第五十四条の四、第五十四条の五、第八十条若しくは第八十二条又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により移換されなかったもの+  * 二 当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金が終了した日が属する月の翌月から起算して六月以内に[[確拠出年金法2#第五十四条の四(確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換)|第五十四条の四]][[確拠出年金法2#第五十四条の五(企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換)|第五十四条の五]][[確拠出年金法4#第八十条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)|第八十条]]若しくは[[確拠出年金法4#第八十二条(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換)|第八十二条]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_31_3|中小企業退職金共済法第三十一条の三]]の規定により移換されなかったもの
  
 2 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。 2 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
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 3 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、第一項の規定により個人別管理資産が移換された者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、当該個人別管理資産が連合会に移換された旨を公告しなければならない。 3 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、第一項の規定により個人別管理資産が移換された者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、当該個人別管理資産が連合会に移換された旨を公告しなければならない。
  
 + 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)
 ===== 第八十四条(事業主への資産の返還) ===== ===== 第八十四条(事業主への資産の返還) =====
  
- 企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者について返還資産額があるときは、その者に係る第五十四条の四、第五十四条の五、第八十条、第八十二条若しくは前条又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により当該企業型年金の資産管理機関が移換すべき個人別管理資産は、当該返還資産額を控除した額に相当する資産とする。+ 企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者について返還資産額があるときは、その者に係る[[確拠出年金法2#第五十四条の四(確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換)|第五十四条の四]][[確拠出年金法2#第五十四条の五(企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換)|第五十四条の五]][[確拠出年金法4#第八十条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)|第八十条]][[確拠出年金法4#第八十二条(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換)|第八十二条]]若しくは[[確拠出年金法4#第八十三条(その他の者の個人別管理資産の移換)|前条]]又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により当該企業型年金の資産管理機関が移換すべき個人別管理資産は、当該返還資産額を控除した額に相当する資産とする。
  
 2 企業型年金の資産管理機関は、前項に規定する場合においては、返還資産額に相当する金銭を当該返還資産額に係る事業主に返還するものとする。 2 企業型年金の資産管理機関は、前項に規定する場合においては、返還資産額に相当する金銭を当該返還資産額に係る事業主に返還するものとする。
-第八十五条(政令への委任)+ 
 +===== 第八十五条(政令への委任) ===== 
  この章に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。  この章に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
  
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確拠出年金法4.1692625580.txt.gz · 最終更新: by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)