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確拠出年金法3 [2023/08/25 22:04] – [第七十九条(国民年金法の適用)] m.aizawa | 確拠出年金法3 [2023/09/01 16:07] (現在) – [確定拠出年金法の関連ページ] m.aizawa |
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2 [[確拠出年金法3#第五十六条(承認の基準等)|第五十六条]]第三項の規定は、前項の変更について準用する。 | 2 [[確拠出年金法3#第五十六条(承認の基準等)|第五十六条]]第三項の規定は、前項の変更について準用する。 |
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| 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料) |
===== 第五十九条(個人型年金規約の見直し) ===== | ===== 第五十九条(個人型年金規約の見直し) ===== |
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2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。 | 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。 |
* 一 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 | * 一 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 |
* 二 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者 | * 二 [[国民年金法|国民年金法]]又は[[厚生年金保険法|厚生年金保険法]]による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者 |
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3 個人型年金加入者は、第一項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。 | 3 個人型年金加入者は、第一項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。 |
3 連合会は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「個人型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければならない。 | 3 連合会は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「個人型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければならない。 |
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| 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十四条|第百二十四条]](十万円以下の過料) |
===== 第六十七条(個人型年金加入者等原簿等) ===== | ===== 第六十七条(個人型年金加入者等原簿等) ===== |
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===== 第七十四条(連合会の業務の特例) ===== | ===== 第七十四条(連合会の業務の特例) ===== |
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連合会は、国民年金法の規定による業務のほか、[[確拠出年金法1#第一条(目的)|第一条]]に規定する目的を達成するため、この法律の規定による業務を行う。 | 連合会は、[[国民年金法|国民年金法]]の規定による業務のほか、[[確拠出年金法1#第一条(目的)|第一条]]に規定する目的を達成するため、この法律の規定による業務を行う。 |
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===== 第七十四条の二(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換) ===== | ===== 第七十四条の二(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換) ===== |
===== 第七十九条(国民年金法の適用) ===== | ===== 第七十九条(国民年金法の適用) ===== |
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この法律の規定により連合会の業務が行われる場合には、[[国年法_10_2_3#第百三十七条の十一|国民年金法第百三十七条の十一]]第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第二号から第四号までに掲げる事項にあつては、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定による連合会の業務に係るものを除く。)」と、[[国年法_10_2_3#第百三十七条の十二(役員)|同法第百三十七条の十二]]第二項中「及び国民年金基金制度」とあるのは「並びに国民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と、[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十五(連合会の業務)|同法第百三十七条の十五]]第二項第四号中「国民年金基金制度」とあるのは「国民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と、[[国年法_10_2_5#第百三十七条の二十三(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)|同法第百三十七条の二十三]]中「規定」とあるのは「規定並びに確定拠出年金法の規定」と、[[国年法_10_3#第百三十八条(準用規定)|同法第百三十八条]]の表[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]](第二項([[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第二項を準用する部分を除く。)、第四項ただし書及び第五項を除く。)の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、[[国年法_10_3#第百四十二条(基金等に対する監督)|同法第百四十二条]]第一項中「規約」とあるのは「規約、確定拠出年金法[[確拠出年金法3#第五十六条(承認の基準等)|第五十六条]]第三項に規定する個人型年金規約(次項において「個人型年金規約」という。)」と、[[国年法_10_3#第百四十二条(基金等に対する監督)|同条]]第二項中「規約」とあるのは「規約又は個人型年金規約」と、[[国年法_10_3#第百四十二条(基金等に対する監督)|同条]]第五項中「第一項の命令」とあるのは「第一項の命令(確定拠出年金法の規定による連合会の事業に係るものを除く。)」と、「事業」とあるのは「事業(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く。)」と、[[国年法_10_4#第百四十五条|同法第百四十五条]]第五号中「この章」とあるのは「この章又は確定拠出年金法」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 | この法律の規定により連合会の業務が行われる場合には、[[国年法_10_2_3#第百三十七条の十一|国民年金法第百三十七条の十一]]第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第二号から第四号までに掲げる事項にあつては、[[確拠出年金法|確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)]]の規定による連合会の業務に係るものを除く。)」と、[[国年法_10_2_3#第百三十七条の十二(役員)|同法第百三十七条の十二]]第二項中「及び国民年金基金制度」とあるのは「並びに国民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と、[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十五(連合会の業務)|同法第百三十七条の十五]]第二項第四号中「国民年金基金制度」とあるのは「国民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と、[[国年法_10_2_5#第百三十七条の二十三(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)|同法第百三十七条の二十三]]中「規定」とあるのは「規定並びに[[確拠出年金法|確定拠出年金法]]の規定」と、[[国年法_10_3#第百三十八条(準用規定)|同法第百三十八条]]の表[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]](第二項([[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第二項を準用する部分を除く。)、第四項ただし書及び第五項を除く。)の項中「一時金」とあるのは「一時金([[確拠出年金法|確定拠出年金法]]の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、[[国年法_10_3#第百四十二条(基金等に対する監督)|同法第百四十二条]]第一項中「規約」とあるのは「規約、[[確拠出年金法3#第五十六条(承認の基準等)|確定拠出年金法第五十六条]]第三項に規定する個人型年金規約(次項において「個人型年金規約」という。)」と、[[国年法_10_3#第百四十二条(基金等に対する監督)|同条]]第二項中「規約」とあるのは「規約又は個人型年金規約」と、[[国年法_10_3#第百四十二条(基金等に対する監督)|同条]]第五項中「第一項の命令」とあるのは「第一項の命令([[確拠出年金法|確定拠出年金法]]の規定による連合会の事業に係るものを除く。)」と、「事業」とあるのは「事業([[確拠出年金法|確定拠出年金法]]の規定により連合会が行うものを除く。)」と、[[国年法_10_4#第百四十五条|同法第百四十五条]]第五号中「この章」とあるのは「この章又は[[確拠出年金法|確定拠出年金法]]」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 |
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2 [[確拠出年金法3#第七十七条(国民年金基金の業務の特例)|第七十七条]]第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、[[国年法_10_4#第百四十五条|国民年金法第百四十五条]]第五号中「この章」とあるのは、「この章又は[[確拠出年金法3#第七十七条(国民年金基金の業務の特例)|確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十七条]]第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 | 2 [[確拠出年金法3#第七十七条(国民年金基金の業務の特例)|第七十七条]]第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、[[国年法_10_4#第百四十五条|国民年金法第百四十五条]]第五号中「この章」とあるのは、「この章又は[[確拠出年金法3#第七十七条(国民年金基金の業務の特例)|確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十七条]]第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 |
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