差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
確拠出年金法3 [2023/08/20 20:50] m.aizawa確拠出年金法3 [2023/09/01 16:07] (現在) – [確定拠出年金法の関連ページ] m.aizawa
行 1: 行 1:
-====== 第三章 個人型年金 ======+====== 第三章 個人型年金(確定拠出年金法 ======
  
  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
行 13: 行 13:
 2 個人型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 2 個人型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
   * 一 連合会の名称及び所在地   * 一 連合会の名称及び所在地
-  * 二 第六十条第一項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(同条第三項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)の名称及び住所並びにその行う業務+  * 二 [[確拠出年金法3#第六十条(運営管理業務の委託)|第六十条]]第一項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関([[確拠出年金法3#第六十条(運営管理業務の委託)|同条]]第三項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)の名称及び住所並びにその行う業務
   * 三 個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「個人型年金加入者等」という。)による確定拠出年金運営管理機関の指定に関する事項   * 三 個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「個人型年金加入者等」という。)による確定拠出年金運営管理機関の指定に関する事項
   * 四 個人型年金加入者が拠出する掛金(以下「個人型年金加入者掛金」という。)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項   * 四 個人型年金加入者が拠出する掛金(以下「個人型年金加入者掛金」という。)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
-  * 四の二 中小事業主(企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第一号厚生年金被保険者の数が三百人以下のものをいう。以下この章において同じ。)が第六十八条の二第一項の規定により掛金を拠出することを定める場合にあっては、当該掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項+  * 四の二 中小事業主(企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第一号厚生年金被保険者の数が三百人以下のものをいう。以下この章において同じ。)が[[確拠出年金法3#第六十八条の二(中小事業主掛金)|第六十八条の二]]第一項の規定により掛金を拠出することを定める場合にあっては、当該掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
   * 五 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項   * 五 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
-  * 五の二 第七十三条において準用する第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示することとする場合にあっては、指定運用方法の提示に関する事項 +  * 五の二 [[確拠出年金法3#第七十三条|第七十三条]]において準用する[[確拠出年金法2#第二十三条の二(指定運用方法の選定)|第二十三条の二]]第一項の規定により指定運用方法を提示することとする場合にあっては、指定運用方法の提示に関する事項 
-  * 五の三 第七十三条において準用する第二十六条第一項の規定により運用の方法を除外することとする場合にあっては、除外に係る手続に関する事項 +  * 五の三 [[確拠出年金法3#第七十三条|第七十三条]]において準用する[[確拠出年金法2#第二十六条(運用の方法の除外に係る同意)|第二十六条]]第一項の規定により運用の方法を除外することとする場合にあっては、除外に係る手続に関する事項 
-  * 六 個人型年金の給付(第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者(当該移換された日以後に企業型年金加入者の資格を取得した者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者を除く。第七十三条の二及び第百十三条第一項において「連合会移換者」という。)に係る給付を含む。次条第一項第四号において同じ。)の額及びその支給の方法に関する事項+  * 六 個人型年金の給付([[確拠出年金法4#第八十三条(その他の者の個人別管理資産の移換)|第八十三条]]第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者(当該移換された日以後に企業型年金加入者の資格を取得した者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者を除く。[[確拠出年金法3#第七十三条の二|第七十三条の二]]及び[[確拠出年金法7#第百十三条(届出)|第百十三条]]第一項において「連合会移換者」という。)に係る給付を含む。[[確拠出年金法3#第五十六条(承認の基準等)|次条]]第一項第四号において同じ。)の額及びその支給の方法に関する事項
   * 七 個人型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項   * 七 個人型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
   * 八 その他政令で定める事項   * 八 その他政令で定める事項
行 26: 行 26:
 ===== 第五十六条(承認の基準等) ===== ===== 第五十六条(承認の基準等) =====
  
- 厚生労働大臣は、前条第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 + 厚生労働大臣は、[[確拠出年金法3#第五十五条(規約の承認)|前条]]第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 
-  * 一 前条第二項各号に掲げる事項が定められていること。 +  * 一 [[確拠出年金法3#第五十五条(規約の承認)|前条]]第二項各号に掲げる事項が定められていること。 
-  * 二 提示される運用の方法の数及び種類について、第七十三条において準用する第二十三条第一項及び第二項の規定に反しないこと。+  * 二 提示される運用の方法の数及び種類について、[[確拠出年金法3#第七十三条|第七十三条]]において準用する[[確拠出年金法2#第二十三条(運用の方法の選定及び提示)|第二十三条]]第一項及び第二項の規定に反しないこと。
   * 三 個人型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。   * 三 個人型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。
   * 四 個人型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。   * 四 個人型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。
   * 五 その他政令で定める要件   * 五 その他政令で定める要件
  
-2 厚生労働大臣は、前条第一項の承認をしたときは、速やかに、その旨を連合会に通知しなければならない。+2 厚生労働大臣は、[[確拠出年金法3#第五十五条(規約の承認)|前条]]第一項の承認をしたときは、速やかに、その旨を連合会に通知しなければならない。
  
-3 連合会は、前条第一項の承認を受けたときは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約(以下「個人型年金規約」という。)を公告しなければならない。+3 連合会は、[[確拠出年金法3#第五十五条(規約の承認)|前条]]第一項の承認を受けたときは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約(以下「個人型年金規約」という。)を公告しなければならない。
  
 ===== 第五十七条(規約の変更) ===== ===== 第五十七条(規約の変更) =====
行 41: 行 41:
  連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
  
-2 前条の規定は、前項の変更の承認の申請があった場合について準用する。+2 [[確拠出年金法3#第五十六条(承認の基準等)|前条]]の規定は、前項の変更の承認の申請があった場合について準用する。
  
 ===== 第五十八条 ===== ===== 第五十八条 =====
  
- 連合会は、個人型年金規約の変更(前条第一項の厚生労働省令で定める変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。+ 連合会は、個人型年金規約の変更([[確拠出年金法3#第五十七条(規約の変更)|前条]]第一項の厚生労働省令で定める変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
  
-2 第五十六条第三項の規定は、前項の変更について準用する。+2 [[確拠出年金法3#第五十六条(承認の基準等)|第五十六条]]第三項の規定は、前項の変更について準用する。
  
 + 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)
 ===== 第五十九条(個人型年金規約の見直し) ===== ===== 第五十九条(個人型年金規約の見直し) =====
  
行 68: 行 69:
  
  連合会は、政令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の者に委託することができる。  連合会は、政令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の者に委託することができる。
-  * 一 次条第一項の申出の受理に関する事務 +  * 一 [[確拠出年金法3#第六十二条(個人型年金加入者)|次条]]第一項の申出の受理に関する事務 
-  * 二 第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の届出の受理に関する事務+  * 二 [[確拠出年金法3#第六十六条(届出)|第六十六条]]第一項([[確拠出年金法3#第六十六条(届出)|同条]]第二項において準用する場合を含む。)の届出の受理に関する事務
   * 三 積立金の管理に関する事務   * 三 積立金の管理に関する事務
   * 四 積立金の運用に関する契約に係る預金通帳、有価証券その他これに類するものの保管に関する事務   * 四 積立金の運用に関する契約に係る預金通帳、有価証券その他これに類するものの保管に関する事務
-  * 五 その他厚生労働省令で定める事務(個人型年金加入者の資格の確認及び個人型年金加入者掛金の額が第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることの確認に関する事務を除く。)+  * 五 その他厚生労働省令で定める事務(個人型年金加入者の資格の確認及び個人型年金加入者掛金の額が[[確拠出年金法3#第六十九条(拠出限度額)|第六十九条]]に規定する拠出限度額の範囲内であることの確認に関する事務を除く。)
  
 2 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項第一号、第二号及び第五号(厚生労働省令で定める事務に限る。)に掲げる事務を受託することができる。 2 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項第一号、第二号及び第五号(厚生労働省令で定める事務に限る。)に掲げる事務を受託することができる。
行 81: 行 82:
  
  次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。  次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
-  * 一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第八十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)を除く。) +  * 一 [[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条]]第一項第一号に規定する第一号被保険者([[国年法_06#第八十九条|同法第八十九条]]第一項(第二号に係る部分に限る。)、[[国年法_06#第九十条|第九十条]]第一項又は[[国年法_06#第九十条の三|第九十条の三]]第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び[[国年法_06#第九十条の二|同法第九十条の二]]第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)を除く。) 
-  * 二 国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者(第四項第六号において「企業型掛金拠出者等」という。)を除く。) +  * 二 [[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|国民年金法第七条]]第一項第二号に規定する第二号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者(第四項第六号において「企業型掛金拠出者等」という。)を除く。) 
-  * 三 国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者+  * 三 [[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|国民年金法第七条]]第一項第三号に規定する第三号被保険者
   * 四 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。)   * 四 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。)
  
 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。
   * 一 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者   * 一 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者
-  * 二 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者+  * 二 [[国民年金法|国民年金法]]又は[[厚生年金保険法|厚生年金保険法]]による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者
  
 3 個人型年金加入者は、第一項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。 3 個人型年金加入者は、第一項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。
行 95: 行 96:
   * 一 死亡したとき。   * 一 死亡したとき。
   * 二 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前号に掲げる場合を除く。)。   * 二 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前号に掲げる場合を除く。)。
-  * 三 第六十四条第二項の規定により個人型年金運用指図者となったとき。+  * 三 [[確拠出年金法3#第六十四条(個人型年金運用指図者)|第六十四条]]第二項の規定により個人型年金運用指図者となったとき。
   * 四 保険料免除者となったとき。   * 四 保険料免除者となったとき。
   * 五 農業者年金の被保険者となったとき。   * 五 農業者年金の被保険者となったとき。
行 112: 行 113:
 ===== 第六十四条(個人型年金運用指図者) ===== ===== 第六十四条(個人型年金運用指図者) =====
  
- 第六十二条第四項各号(第一号及び第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、個人型年金運用指図者とする。+ [[確拠出年金法3#第六十二条(個人型年金加入者)|第六十二条]]第四項各号(第一号及び第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、個人型年金運用指図者とする。
  
 2 前項の規定によるほか、企業型年金加入者であった者(企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)又は個人型年金加入者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる。 2 前項の規定によるほか、企業型年金加入者であった者(企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)又は個人型年金加入者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる。
行 123: 行 124:
   * 三 個人型年金加入者となったとき。   * 三 個人型年金加入者となったとき。
  
-5 第六十二条第五項の規定は個人型年金運用指図者の資格について、前条の規定は個人型年金運用指図者期間を計算する場合について準用する。+5 [[確拠出年金法3#第六十二条(個人型年金加入者)|第六十二条]]第五項の規定は個人型年金運用指図者の資格について、[[確拠出年金法3#第六十三条(個人型年金加入者期間)|前条]]の規定は個人型年金運用指図者期間を計算する場合について準用する。
  
 ===== 第六十五条(確定拠出年金運営管理機関の指定) ===== ===== 第六十五条(確定拠出年金運営管理機関の指定) =====
行 137: 行 138:
 3 連合会は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「個人型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければならない。 3 連合会は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「個人型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければならない。
  
 + 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十四条|第百二十四条]](十万円以下の過料)
 ===== 第六十七条(個人型年金加入者等原簿等) ===== ===== 第六十七条(個人型年金加入者等原簿等) =====
  
行 155: 行 157:
 ===== 第六十八条の二(中小事業主掛金) ===== ===== 第六十八条の二(中小事業主掛金) =====
  
- 中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者(第六十二条第二項各号に該当する者を除く。以下この項において同じ。)である個人型年金加入者が前条第一項の規定により掛金を拠出する場合(第七十条第二項の規定により当該中小事業主を介して納付を行う場合に限る。)は、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に、掛金を拠出することができる。+ 中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者([[確拠出年金法3#第六十二条(個人型年金加入者)|第六十二条]]第二項各号に該当する者を除く。以下この項において同じ。)である個人型年金加入者が[[確拠出年金法3#第六十八条(個人型年金加入者掛金)|前条]]第一項の規定により掛金を拠出する場合([[確拠出年金法3#第七十条(個人型年金加入者掛金の納付)|第七十条]]第二項の規定により当該中小事業主を介して納付を行う場合に限る。)は、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に、掛金を拠出することができる。
  
 2 中小事業主は、前項の規定による掛金(以下「中小事業主掛金」という。)を拠出する場合には、中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、一定の資格を定めることができる。この場合において、中小事業主は、同項の同意を得なければならない。 2 中小事業主は、前項の規定による掛金(以下「中小事業主掛金」という。)を拠出する場合には、中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、一定の資格を定めることができる。この場合において、中小事業主は、同項の同意を得なければならない。
行 171: 行 173:
 ===== 第六十九条(拠出限度額) ===== ===== 第六十九条(拠出限度額) =====
  
- 一年間の個人型年金加入者掛金の額(中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額。以下この条において同じ。)の総額は、拠出限度額(一年間に拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の総額の上限として、個人型年金加入者の種別(第一号加入者(個人型年金加入者であって、第六十二条第一項第一号に掲げるものをいう。)、第二号加入者(個人型年金加入者であって、同項第二号に掲げるものをいう。以下同じ。)、第三号加入者(個人型年金加入者であって、同項第三号に掲げるものをいう。)又は第四号加入者(個人型年金加入者であって、同項第四号に掲げるものをいう。)の区別をいう。)、国民年金基金の掛金の額、企業型年金加入者又は確定給付企業年金の加入者の資格の有無、事業主掛金の額等を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない。+ 一年間の個人型年金加入者掛金の額(中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額。以下この条において同じ。)の総額は、拠出限度額(一年間に拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の総額の上限として、個人型年金加入者の種別(第一号加入者(個人型年金加入者であって、[[確拠出年金法3#第六十二条(個人型年金加入者)|第六十二条]]第一項第一号に掲げるものをいう。)、第二号加入者(個人型年金加入者であって、同項第二号に掲げるものをいう。以下同じ。)、第三号加入者(個人型年金加入者であって、同項第三号に掲げるものをいう。)又は第四号加入者(個人型年金加入者であって、同項第四号に掲げるものをいう。)の区別をいう。)、国民年金基金の掛金の額、企業型年金加入者又は確定給付企業年金の加入者の資格の有無、事業主掛金の額等を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない。
  
 ===== 第七十条(個人型年金加入者掛金の納付) ===== ===== 第七十条(個人型年金加入者掛金の納付) =====
行 185: 行 187:
 ===== 第七十条の二(中小事業主掛金の納付) ===== ===== 第七十条の二(中小事業主掛金の納付) =====
  
- 中小事業主は、第六十八条の二第一項の規定により中小事業主掛金を拠出するときは、個人型年金規約で定めるところにより、連合会に納付するものとする。+ 中小事業主は、[[確拠出年金法3#第六十八条の二(中小事業主掛金)|第六十八条の二]]第一項の規定により中小事業主掛金を拠出するときは、個人型年金規約で定めるところにより、連合会に納付するものとする。
  
-2 前条第四項の規定は、連合会が前項の規定により中小事業主掛金の納付を受けた場合について準用する。+2 [[確拠出年金法3#第七十条(個人型年金加入者掛金の納付)|前条]]第四項の規定は、連合会が前項の規定により中小事業主掛金の納付を受けた場合について準用する。
  
 ===== 第七十一条(個人型年金加入者掛金の源泉控除) ===== ===== 第七十一条(個人型年金加入者掛金の源泉控除) =====
  
- 第七十条第二項の規定により個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第二号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、個人型年金加入者掛金を給与から控除することができる。+ [[確拠出年金法3#第七十条(個人型年金加入者掛金の納付)|第七十条]]第二項の規定により個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第二号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、個人型年金加入者掛金を給与から控除することができる。
  
 2 厚生年金適用事業所の事業主は、前項の規定によって個人型年金加入者掛金を控除したときは、個人型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を第二号加入者に通知しなければならない。 2 厚生年金適用事業所の事業主は、前項の規定によって個人型年金加入者掛金を控除したときは、個人型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を第二号加入者に通知しなければならない。
行 207: 行 209:
 ===== 第七十三条 ===== ===== 第七十三条 =====
  
- 前章第四節の規定は積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節の規定は個人型年金の給付について、第四十三条第一項から第三項まで及び第四十八条の二(資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定は連合会について準用する。この場合において、第二十二条及び第四十八条の二中「事業主」とあり、並びに第二十五条第三項及び第四項、第二十九条第二項、第三十三条第三項、第三十四条、第三十七条第三項並びに第四十条中「資産管理機関」とあるのは、「連合会」と読み替えるほか、同章第四節及び第五節並びに第四十三条第一項から第三項まで及び第四十八条の二の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 + 前章第四節の規定は積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節の規定は個人型年金の給付について、[[確拠出年金法2#第四十三条(事業主の行為準則)|第四十三条]]第一項から第三項まで及び[[確拠出年金法2#第四十八条の二(情報収集等業務及び資料提供等業務の委託)|第四十八条の二]](資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定は連合会について準用する。この場合において、[[確拠出年金法2#第二十二条(事業主の責務)|第二十二条]]及び[[確拠出年金法2#第四十八条の二(情報収集等業務及び資料提供等業務の委託)|第四十八条の二]]中「事業主」とあり、並びに[[確拠出年金法2#第二十五条(運用の指図)|第二十五条]]第三項及び第四項、[[確拠出年金法2#第二十九条(裁定)|第二十九条]]第二項、[[確拠出年金法2#第三十三条(支給要件)|第三十三条]]第三項、[[確拠出年金法2#第三十四条(七十五歳到達時の支給)|第三十四条]][[確拠出年金法2#第三十七条(支給要件)|第三十七条]]第三項並びに[[確拠出年金法2#第四十条(支給要件)|第四十条]]中「資産管理機関」とあるのは、「連合会」と読み替えるほか、同章第四節及び第五節並びに[[確拠出年金法2#第四十三条(事業主の行為準則)|第四十三条]]第一項から第三項まで及び[[確拠出年金法2#第四十八条の二(情報収集等業務及び資料提供等業務の委託)|第四十八条の二]]の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 
-第七十三条の二 連合会移換者については、個人型年金加入者であった者とみなして、前条(個人型年金の給付に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条中「同章第五節の規定」とあるのは、「同章第五節の規定(第三十三条の規定及び障害給付金に係る規定を除く。)」とする。+ 
 +===== 第七十三条の二 ===== 
 + 
 + 連合会移換者については、個人型年金加入者であった者とみなして、[[確拠出年金法3#第七十三条|前条]](個人型年金の給付に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、[[確拠出年金法3#第七十三条|同条]]中「同章第五節の規定」とあるのは、「同章第五節の規定([[確拠出年金法2#第三十三条(支給要件)|第三十三条]]の規定及び障害給付金に係る規定を除く。)」とする。
  
 ====== 第六節 雑則 ====== ====== 第六節 雑則 ======
行 214: 行 219:
 ===== 第七十四条(連合会の業務の特例) ===== ===== 第七十四条(連合会の業務の特例) =====
  
- 連合会は、国民年金法の規定による業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、この法律の規定による業務を行う。+ 連合会は、[[国民年金法|国民年金法]]の規定による業務のほか、[[確拠出年金法1#第一条(目的)|第一条]]に規定する目的を達成するため、この法律の規定による業務を行う。
  
 ===== 第七十四条の二(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換) ===== ===== 第七十四条の二(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換) =====
  
- 連合会は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等又は残余財産(確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換を受けることができる。+ 連合会は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等又は残余財産([[確給付年金法10#第八十九条(清算人等)|確定給付企業年金法第八十九条]]第六項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換を受けることができる。
  
-2 前項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間(当該個人型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)として政令で定めるものは、当該個人型年金加入者等に係る第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。+2 前項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間(当該個人型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)として政令で定めるものは、当該個人型年金加入者等に係る[[確拠出年金法3#第七十三条|第七十三条]]の規定により準用する[[確拠出年金法2#第三十三条(支給要件)|第三十三条]]第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。
  
 ===== 第七十四条の三(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換があった場合の運用の指図の特例) ===== ===== 第七十四条の三(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換があった場合の運用の指図の特例) =====
  
- 第二十五条の二の規定は、前条第一項の規定により移換される脱退一時金相当額等又は残余財産がある場合について準用する。この場合において、第二十五条の二第三項中「納付される事業主掛金等」とあるのは、「第七十四条の二第一項の規定により移換される脱退一時金相当額等又は残余財産」と読み替えるものとする。+ [[確拠出年金法2#第二十五条の二(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)|第二十五条の二]]の規定は、[[確拠出年金法3#第七十四条の二(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)|前条]]第一項の規定により移換される脱退一時金相当額等又は残余財産がある場合について準用する。この場合において、[[確拠出年金法2#第二十五条の二(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)|第二十五条の二]]第三項中「納付される事業主掛金等」とあるのは、「[[確拠出年金法3#第七十四条の二(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)|第七十四条の二]]第一項の規定により移換される脱退一時金相当額等又は残余財産」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第七十四条の四(確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換) ===== ===== 第七十四条の四(確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換) =====
行 242: 行 247:
 2 連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、又は個人型年金規約を変更しようとするときは、策定委員会の議決を経なければならない。 2 連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、又は個人型年金規約を変更しようとするときは、策定委員会の議決を経なければならない。
  
-3 この法律の規定による連合会の業務に係る次に掲げる事項は、国民年金法第百三十七条の十一第一項の規定にかかわらず、策定委員会の議決を経なければならない。+3 この法律の規定による連合会の業務に係る次に掲げる事項は、[[国年法_10_2_3#第百三十七条の十一|国民年金法第百三十七条の十一]]第一項の規定にかかわらず、策定委員会の議決を経なければならない。
   * 一 毎事業年度の予算   * 一 毎事業年度の予算
   * 二 毎事業年度の事業報告及び決算   * 二 毎事業年度の事業報告及び決算
行 255: 行 260:
 ===== 第七十七条(国民年金基金の業務の特例) ===== ===== 第七十七条(国民年金基金の業務の特例) =====
  
- 国民年金基金は、連合会の委託を受けて、第六十一条第一項各号に掲げる事務を行うことができる。+ 国民年金基金は、連合会の委託を受けて、[[確拠出年金法3#第六十一条(事務の委託)|第六十一条]]第一項各号に掲げる事務を行うことができる。
  
 2 国民年金基金は、前項の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。 2 国民年金基金は、前項の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
行 267: 行 272:
 ===== 第七十九条(国民年金法の適用) ===== ===== 第七十九条(国民年金法の適用) =====
  
- この法律の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第百三十七条の十一第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第二号から第四号までに掲げる事項にあつては、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定による連合会の業務に係るものを除く。)」と、同法第百三十七条の十二第二項中「及び国民年金基金制度」とあるのは「並びに国民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と、同法第百三十七条の十五第二項第四号中「国民年金基金制度」とあるのは「国民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と、同法第百三十七条の二十三中「規定」とあるのは「規定並びに確定拠出年金法の規定」と、同法第百三十八条の表第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)、第四項ただし書及び第五項を除く。)の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、同法第百四十二条第一項中「規約」とあるのは「規約、確定拠出年金法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約(次項において「個人型年金規約」という。)」と、同条第二項中「規約」とあるのは「規約又は個人型年金規約」と、同条第五項中「第一項の命令」とあるのは「第一項の命令(確定拠出年金法の規定による連合会の事業に係るものを除く。)」と、「事業」とあるのは「事業(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く。)」と、同法第百四十五条第五号中「この章」とあるのは「この章又は確定拠出年金法」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。+ この法律の規定により連合会の業務が行われる場合には、[[国年法_10_2_3#第百三十七条の十一|国民年金法第百三十七条の十一]]第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第二号から第四号までに掲げる事項にあつては、[[確拠出年金法|確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)]]の規定による連合会の業務に係るものを除く。)」と、[[国年法_10_2_3#第百三十七条の十二(役員)|同法第百三十七条の十二]]第二項中「及び国民年金基金制度」とあるのは「並びに国民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と、[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十五(連合会の業務)|同法第百三十七条の十五]]第二項第四号中「国民年金基金制度」とあるのは「国民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と、[[国年法_10_2_5#第百三十七条の二十三(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)|同法第百三十七条の二十三]]中「規定」とあるのは「規定並びに[[確拠出年金法|確定拠出年金法]]の規定」と、[[国年法_10_3#第百三十八条(準用規定)|同法第百三十八条]]の表[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]](第二項([[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第二項を準用する部分を除く。)、第四項ただし書及び第五項を除く。)の項中「一時金」とあるのは「一時金([[確拠出年金法|確定拠出年金法]]の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、[[国年法_10_3#第百四十二条(基金等に対する監督)|同法第百四十二条]]第一項中「規約」とあるのは「規約、[[確拠出年金法3#第五十六条(承認の基準等)|確定拠出年金法第五十六条]]第三項に規定する個人型年金規約(次項において「個人型年金規約」という。)」と、[[国年法_10_3#第百四十二条(基金等に対する監督)|同条]]第二項中「規約」とあるのは「規約又は個人型年金規約」と、[[国年法_10_3#第百四十二条(基金等に対する監督)|同条]]第五項中「第一項の命令」とあるのは「第一項の命令([[確拠出年金法|確定拠出年金法]]の規定による連合会の事業に係るものを除く。)」と、「事業」とあるのは「事業([[確拠出年金法|確定拠出年金法]]の規定により連合会が行うものを除く。)」と、[[国年法_10_4#第百四十五条|同法第百四十五条]]第五号中「この章」とあるのは「この章又は[[確拠出年金法|確定拠出年金法]]」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  
-2 第七十七条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第百四十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十七条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。+2 [[確拠出年金法3#第七十七条(国民年金基金の業務の特例)|第七十七条]]第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、[[国年法_10_4#第百四十五条|国民年金法第百四十五条]]第五号中「この章」とあるのは、「この章又は[[確拠出年金法3#第七十七条(国民年金基金の業務の特例)|確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十七条]]第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  
 ===== 確定拠出年金法の関連ページ ===== ===== 確定拠出年金法の関連ページ =====
  
 +  * [[確拠出年金法|確定拠出年金法トップへ]]
   * [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条)   * [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条)
   * [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]]    * [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]] 
確拠出年金法3.1692532229.txt.gz · 最終更新: 2023/08/20 20:50 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)