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確拠出年金法1 [2023/08/22 22:13] – [第二条(定義)] m.aizawa確拠出年金法1 [2023/09/01 16:05] (現在) – [確定拠出年金法の関連ページ] m.aizawa
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 5 この法律において「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう。 5 この法律において「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう。
  
-6 この法律において「第一号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち[[厚年法_01#第二条(管掌)|厚生年金保険法第二条]]の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)をいう。+6 この法律において「第一号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち[[厚年法_01#第二条の五実施機関)|厚生年金保険法第二条の五]]第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)をいう。
  
 7 この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。 7 この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。
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確拠出年金法1.1692710025.txt.gz · 最終更新: 2023/08/22 22:13 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)