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確拠出年金法1 [2023/08/22 22:13] – [第二条(定義)] m.aizawa | 確拠出年金法1 [2023/09/01 16:05] (現在) – [確定拠出年金法の関連ページ] m.aizawa | ||
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5 この法律において「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう。 | 5 この法律において「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう。 | ||
- | 6 この法律において「第一号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち[[厚年法_01# | + | 6 この法律において「第一号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち[[厚年法_01# |
7 この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。 | 7 この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。 | ||
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