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確拠出年金法1 [2023/08/20 20:48] m.aizawa確拠出年金法1 [2023/09/01 16:05] (現在) – [確定拠出年金法の関連ページ] m.aizawa
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 3 この法律において「個人型年金」とは、連合会が、第三章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 3 この法律において「個人型年金」とは、連合会が、第三章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
  
-4 この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所をいう。+4 この法律において「厚生年金適用事業所」とは、[[厚年法_02_1#第六条(適用事業所)|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条]]第一項の適用事業所及び[[厚年法_02_1#第六条(適用事業所)|同条]]第三項の認可を受けた適用事業所をいう。
  
 5 この法律において「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう。 5 この法律において「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう。
  
-6 この法律において「第一号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)をいう。+6 この法律において「第一号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち[[厚年法_01#第二条の五(実施機関)|厚生年金保険法第二条の五]]第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)をいう。
  
 7 この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。 7 この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。
   * 一 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く。以下「記録関連業務」という。)   * 一 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く。以下「記録関連業務」という。)
     * イ 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「加入者等」と総称する。)の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知     * イ 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「加入者等」と総称する。)の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知
-    * ロ 加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関(企業型年金を実施する事業主が第八条第一項の規定により締結した契約の相手方をいう。以下同じ。)又は連合会への通知+    * ロ 加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関(企業型年金を実施する事業主が[[確拠出年金法2#第八条(資産管理契約の締結)|第八条]]第一項の規定により締結した契約の相手方をいう。以下同じ。)又は連合会への通知
     * ハ 給付を受ける権利の裁定     * ハ 給付を受ける権利の裁定
   * 二 確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(以下「運用関連業務」という。)   * 二 確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(以下「運用関連業務」という。)
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確拠出年金法1.1692532082.txt.gz · 最終更新: 2023/08/20 20:48 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)